議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第6号

(通則)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格180,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 議会の議決を経べき財産、営造物及び契約に関する条例(昭和30年7月中野区条例第7号)及び競争入札以外の方法による契約に関する条例(昭和31年12月中野区条例第19号)は、廃止する。

(昭和49年6月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第6号

(平成4年3月25日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第10章 務/第1節 予算・会計・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第6号
昭和49年6月15日 条例第17号
昭和52年12月10日 条例第21号
昭和61年7月24日 条例第33号
平成4年3月25日 条例第3号