区長の権限に属する事務の委任及び補助執行について
昭和51年10月30日
51中総総発第71号
監査委員あて 区長通達
このことについては、中野区監査委員と協議がととのったので昭和51年11月1日から下記のとおり執行されたい。
なお、事務処理にあたつては、関係規則、訓令、通達を遵守し遺ろうのないよう期せられたい。
記
第1 委任事務
第2 補助執行事務
中野区予算事務規則、中野区契約事務規則、中野区会計事務規則、中野区物品管理規則及び中野区の債権の管理に関する条例施行規則に定める部長等の処理すべき事務
第3 事案の決定
補助執行事務に係る事案の決定は、中野区事案決定規程によるものとし、監査事務局長にあつては区長の事務部局の部長(規定中課長とあるのは区長の事務部局の課長)、監査事務局の監査担当係長にあつては区長の事務部局の係長の区分による。
附 記(平成16年3月31日15中総総第3577号)
この改正による補助執行事務に係る事案の決定の処理は、2004年4月1日から行うものとする。
附 記(平成18年3月31日17中総総第4188号)
この改正による補助執行事務の処理は、2006年4月1日から行うものとする。
附 記(平成31年3月26日30中経経第3815号)
この改正による補助執行事務に係る事案の決定の処理は、2019年4月1日から行うものとする。