中野区の債権の管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第38号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区の債権の管理に関する条例(平成17年中野区条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 部長(中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部並びに区議会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局の長並びに会計室長及び教育委員会事務局次長をいう。以下同じ。)は、中野区予算事務規則(昭和51年中野区規則第51号)第12条の予算執行方針に基づき、毎年度、その所管に属する区の債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第4項第2号から第8号までに該当するものを除く。以下同じ。)について年間徴収計画を策定する。
(平31規則28・一部改正)
(台帳の整備)
第3条 部長は、その所管に属する区の債権について、条例第4条の台帳(以下「債権管理台帳」という。)を作成する。
2 債権管理台帳は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成するものとする。
3 債権管理台帳には、次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 区の債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 区の債権の金額
(4) 区の債権の根拠法令等
(5) 区の債権の発生の原因及び年月日
(6) 履行期限
(7) 利率その他利息に関する事項
(8) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
(9) 履行の状況
(10) 履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金に関する事項
(11) 区の債権の管理に係る措置に関する事項
(12) 前各号に掲げるもののほか、区の債権の管理に関し区長が必要と認める事項
(債権管理対策会議の設置)
第4条 区の債権の適正な管理に資するため、債権管理対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
2 対策会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区の債権の管理の方針について審議すること。
(2) 部長に対し、第2条第2項の年間徴収計画によりその所管に属する区の債権の計画的な徴収が行われているか否かについて報告を求め、必要に応じ意見を述べること。
(3) 区の債権の放棄の適否について審議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区の債権の管理に関し区長が必要と認める事項
3 対策会議は、副区長(地方自治法第152条第1項の規定により区長の職務を代理する副区長の順序が定められている場合は、第1順位の副区長)が主宰する。
(条例第5条第1号に規定する場合の区の債権の取扱い)
第5条 区長は、区の債権(時効の援用を要しないで時効により消滅するものを除く。以下この条において同じ。)について、条例第5条第1号アに規定する場合に該当すると認めるときは、当該区の債権の放棄の適否について対策会議に付議するものとする。
2 区長は、区の債権について、条例第5条第1号イに規定する場合に該当すると認めるときは、債務者に対し期限を定めて当該区の債権に係る債務の履行を請求するものとする。この場合において、当該期限までに当該区の債権に係る債務の履行が全くなされなかったときは、区長は、当該区の債権の放棄の適否について対策会議に付議するものとする。
3 区長は、前2項の規定により区の債権の放棄の適否について対策会議に付議したときは、その審議の結果を考慮して、当該区の債権の放棄の適否を決定するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第44号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第93号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年6月14日規則第46号)
この規則は、平成22年6月15日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月31日規則第66号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第42号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年6月27日から施行する。
附則(平成30年10月17日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。