区長の権限に属する事務の委任及び補助執行について
昭和51年10月30日
51中総総発第70号
選挙管理委員会あて 区長通達
このことについては、中野区選挙管理委員会と協議がととのつたので、昭和51年11月1日から下記のとおり執行されたい。
なお、事務処理にあたつては、関係規則、訓令、通達等を遵守し、遺ろうのないよう期せられたい。
記
第1 委任事項
第2 補助執行事務
中野区予算事務規則、中野区契約事務規則、中野区会計事務規則、中野区物品管理規則及び中野区の債権の管理に関する条例施行規則に定める部長等の処理すべき事務
第3 事案の決定
補助執行事務に係る事案の決定は、中野区事案決定規程によるものとし、選挙管理委員会事務局長にあつては区長の事務部局の部長(規定中課長とあるのは区長の事務部局の課長)、選挙管理委員会事務局の選挙係長にあつては区長の事務部局の係長の区分による。
附 記(平成16年3月31日15中総総第3577号)
この改正による補助執行事務に係る事案の決定の処理は、2004年4月1日から行うものとする。
附 記(平成18年3月31日17中総総第4188号)
この改正による補助執行事務の処理は、2006年4月1日から行うものとする。
附 記(平成31年4月1日31中総総第7号)
この改正による補助執行事務に係る事案の決定の処理は、2019年4月1日から行うものとする。