中野区道路占用料等徴収条例施行規則
昭和47年4月1日
規則第21号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、中野区道路占用料等徴収条例(昭和28年中野区条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料免除の申請)
第3条 占用料の免除の申請をしようとする者は、道路占用料免除申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年11月1日規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この規則施行の際、現に占用している有線音楽放送事業に係る架空線の占用については、適用日から占用しているものとみなし、占用料を徴収する。
附則(昭和54年3月23日規則第13号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に占用の許可を受けている者のうち、占用の期間が1年以内の者については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月23日規則第11号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に占用の許可を受けている者のうち、占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年5月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2第4号及び第6号エの規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日規則第10号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、占用の期間が1年以内のものについては、なお従前の例による。
附則(平成元年3月31日規則第35号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、占用の期間が1年以内のものについては、なお従前の例による。
附則(平成元年4月28日規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、同年3月31日までに行つた占用の許可のうち、占用の期間が1年以内のものに係る占用料の減免については、当該許可の日における減免措置の例による。
附則(平成2年3月22日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第21号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第18号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、占用の期間が1年以内のものに係る占用料の減免措置については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月23日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第23号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第16号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の減免措置については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日規則第22号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の減免措置については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月25日規則第28号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第29号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の減免措置については、なお従前の例による。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成16年3月31日規則第24号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の減免措置については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月30日規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第17号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2第1号シ及び同表第2号オの改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の許可の期間が1年以内のものに係る占用料の減免措置については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月25日規則第75号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「(第2条第1項関係)」を「(第2条関係)」に改める部分に限る。)及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第20号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の許可の期間が1年以内のものに係る占用料の減免措置については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月14日規則第15号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、改正後の別表第2第4号又は第6号に掲げる占用物件に係る占用の許可を受けている者のうち、当該占用の許可の期間が1年以内のものに係る占用料の減免措置については、なお従前の例による。
附則(平成25年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第24号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の許可の期間が1年以内のものに係る占用料の減免措置については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区道路占用料等徴収条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月28日規則第28号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の許可の期間が1年以内のものに係る占用料の減免措置については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第29号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の許可の期間が1年以内のものに係る占用料の減免措置については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の許可の期間が1年以内のものに係る占用料の減免措置については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(1) 占用料の額の全部を免除することができるもの
イ 条例第3条第2号に掲げる鉄道施設のうち、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に係る占用物件の全部及び鉄道事業者に係る占用物件で次のいずれかに該当するもの
(1) 鉄道施設の敷地を区が道路敷として無償で使用する場合の当該敷地内の物件
(2) 地下鉄のずい道部分(これに付随する地上施設を除く。)
(3) 道路と立体交差する物件
(4) 中野区の要請に基づき設置する物件
(2) 占用料の額の3分の2を免除することができるもの
条例第3条第3号に基づくもので、駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
別表第2(第2条関係)
(平31規則29・令4規則42・一部改正)
(1) 占用料の額の全部を免除することができるもの
ア 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
イ 街灯及び街灯への配線
ウ 商店会及び商店街振興組合等の設置するアーケード及びアーチで公共性を有するもの
エ 商店会又は商店街振興組合等の設置する装飾灯又はアーケードに添加する広告物のうち、広告物の添加により得られた広告料収入の全てを地域における公共的な取組に要する費用に充当することを目的とするもの
オ 公益法人が設置する放送法(昭和25年法律第132号)によるテレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われるものに限る。)の用に供する放送施設のうち、道路横断電線
カ テレビジョン放送の受信障害を解消するための専用施設で営利を目的としないもの
キ 公共的団体が設置する有線放送施設及び水道管その他の管路
ク 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舖に取り付けられたもので、1店舗1個に限る。)
ケ カーブミラー、くず籠、灰皿、花壇、掲示板等で営利の目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与すると認められるもの
コ 地下街、地下室、通路等に付随して設置される洗面所、休憩所等で、主として公衆が無料で使用できるもの及び非常用階段その他の避難用施設
サ 地上権等により道路敷の権原を取得して道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件(地上権等を設定する際、占用料の徴収を前提としている場合を除く。)
シ 電気事業者及び認定電気通信事業者が設ける支柱、支線及び架空の道路横断電線
ス 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物のうち、国、地方公共団体又は日本赤十字社が設置するもの
セ 道路の区域が河川又は公園の区域と重複している場合において、当該重複している区域内の占用物件について当該河川又は公園の管理者が占用料を徴している場合における当該占用物件
ソ 中野区防犯設備の整備に関する補助金交付要綱(2008年中野区要綱第30号)第2条第4号に規定する地域団体等又は同条第7号に規定する商店街等が、同要綱に基づき交付された補助金により設置する防犯カメラ
(2) 占用料の額の2分の1を免除することができるもの
ア 公益法人が設置する放送法によるテレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われるものに限る。)の用に供する放送施設のうち、道路縦断電線
イ 駐車場(駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場を除く。)
ウ 露店及び移動売店施設(靴みがき、靴修埋者を含む。)
エ バス停留所標識及びバス待合所
オ 認定電気通信事業者が設ける工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局
カ 中野区が出資する法人が設置する放送法によるテレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われるものに限る。)の用に供する放送設備
(3) 占用料の額の3分の1を免除することができるもの
地下道に付随する施設
(4) 占用料の額の5分の4を超える部分を免除することができるもの 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(「地下に設ける電線その他の線類」として占用料を徴収するものに限る。)
(5) 占用料の額の6分の5を免除することができるもの 宝くじ売り場(ただし、年間占用日数は60日以内とする。)
(6) 占用料の額の9分の1を超える部分を免除することができるもの 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(「地下に設ける電線その他の線類」として占用料を徴収するものに限る。)と一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。)
(7) 占用料の額の9分の8を免除することができるもの
ア 平成元年4月1日から平成10年3月31日までの間に、既設の架空電線を撤去するために地下に埋設された電線及び管路(共架電線その他地下に設ける線類として占用料を徴収するものを除く。以下この号において同じ。)
イ 平成10年4月1日以後、区と協議した計画に基づき地下に埋設された電線及び管路並びにこれらと一体不可分な変圧器等の機器
(8) 占用料の額の一部を免除することができるもの及び減免額
ア 看板
次の表により算出して得た額を超える部分
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
規格化された軽易な看板 | 電柱広告 | 添加広告 | 1個につき1年 | 8,540円 |
巻付広告 | 4,270円 | |||
消火栓標識広告・バス停留所標識広告 | 5,610円 | |||
その他の看板(アーチ式を除く。) | 表示面積が1平方メートル以下のもの | 1個につき1年 | 0円 | |
表示面積が1平方メートルを超え2平方メートル以下のもの | 25,030円 | |||
表示面積が2平方メートルを超え3平方メートル以下のもの | 42,120円 | |||
表示面積が3平方メートルを超えるもの | 1平方メートルにつき1年 | 15,670円 |
イ 日よけ 占用面積1平方メートルにつき1年9,170円を超える部分
ウ 商品置場 出幅20センチメートルに延長を乗じた面積(1平方メートルを限度とする。)に係る占用料の額
第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式
略