中野区道路占用料等徴収条例

昭和28年6月10日

条例第19号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により区が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)及び法第73条の規定により区が徴収する負担金等に係る延滞金(以下「延滞金」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。

(占用料の減免)

第3条 区長は、次の各号に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認める場合においては、占用者の申請により、占用料の額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者がその鉄道事業の用に供する施設

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項に規定する都市計画施設

(4) 公衆が常時無料で道路交通の一環として通行する通路

(5) 沿道から道路に出入するために設置する通路その他これに類する施設

(6) ガス、電気、電話、水道、下水道等の各戸引込管線類

(7) 祭典その他恒例により設置する施設

(8) 前各号のほか区長が特に必要があると認めるもの

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に係る分を、占用許可をした日又は占用の協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあつては、同法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内(占用許可を区長が指定する情報処理システムにより行つた場合は、当該占用許可により許可した占用の期間に係る占用の開始の日の属する月の翌月の初日から1月以内)に納入通知書により徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 区長は、占用料が特に多額であると認める場合又はその他の理由により占用料を一時に全額納入することが困難であると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、占用者の申請により、3回以内に分割して納入させることができる。

3 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、区長が法第71条第2項の規定により道路の占用許可を取り消した場合においては、当該占用の許可を取り消した日の属する月の翌月以後の分に相当する占用料を返還する。

(令4条例11・一部改正)

(延滞金)

第5条 延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該負担金等の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満である場合は、徴収しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際現に占用している道路の占用については、その占用期間の満了まではこの条例により許可したものとみなす。

(昭和31年6月1日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に占用している道路の占用については、その占用期間の満了までは、なお、従前の例による。

(昭和39年4月1日条例第11号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行前、既にこの条例による改正前の条例によつてなした手続その他の行為は、なお効力を有するものとする。

(昭和45年10月20日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に発せられた道路法第73条第1項の規定に基づく督促状に係る延滞金の額の計算については、この条例による改正後の中野区「特別区道」道路占用料徴収条例第4条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和47年4月1日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額及びその徴収方法並びに延滞金の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に占用期間が継続しているもの及び現に占用を継続し期間の更新に係るもので、この条例による改正後の中野区「特別区道」道路占用料等徴収条例により徴収すべき占用料の額が、従前の占用料の額よりも著しく増額となる場合においては、区長は、別に定めるところにより、この条例施行の日から3年以内に限り、当該占用料の額の一部を免除することができる。

(昭和51年3月30日条例第25号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和51年規則第16号で、同年4月1日から施行)

(昭和54年3月20日条例第17号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に占用の許可を受けているもののうち、占用の期間が1年以内のものについては、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に占用の許可を受けている者のうち、占用の期間が1年以内の者に係る占用料の額については、なお従前の例による。

(昭和58年3月23日条例第11号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に占用の許可を受けている者のうち、占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第22号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(昭和62年6月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に占用の許可を受けている者のうち、占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(中野区区有通路条例の一部改正)

3 中野区区有通路条例(昭和51年中野区条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成4年3月25日条例第19号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日条例第12号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第20号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第40号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成16年3月26日条例第19号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成19年3月20日条例第16号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成19年9月21日条例第32号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第6号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中令第7条第8号に掲げる器具の項及び令第7条第9号及び第10号に掲げる施設の項に係る部分は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日条例第20号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に占用の許可を受けている者に係る占用料の減免については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第21号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第10号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平31条例10・令4条例11・一部改正)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第一種電柱

1本につき1年

9,350円

第二種電柱

14,300円

第三種電柱

19,300円

第一種電話柱

7,720円

第二種電話柱

12,400円

第三種電話柱

17,000円

その他の柱類

830円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

83円

地下に設ける電線その他の線類

50円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

8,180円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

5,010円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

16,700円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

23,400円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.04メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

190円

外径が0.04メートル以上0.07メートル未満のもの

340円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

500円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

750円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

1,000円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

1,500円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

2,000円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

3,500円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

5,010円

外径が1メートル以上のもの

10,000円

法第32条第1項第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

14,800円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

土地の価格に0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

土地の価格に0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

土地の価格に0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

11,700円

地下に設ける通路

7,020円

その他のもの

10,400円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

230円

商品置場その他これに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

23,400円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチ式であるものを除く。)

表示面積1平方メートルにつき1年

23,400円

標識

1本につき1年

13,300円

旗ざお及び幕

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル又は1本につき1日

230円

その他のもの

占用面積1平方メートル又は1本につき1年

23,400円

アーチ式工作物

車道を横断するもの

1基につき1年

234,000円

その他のもの

117,000円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700円

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料置場

板囲、足場その他の工事用施設(詰所及び危険防止施設を除く。)及び工事用材料置場

占用面積1平方メートルにつき1年

23,400円

詰所

23,400円

危険防止施設

8,640円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる仮設収容施設

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700円

令第7条第8号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

土地の価格に0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

土地の価格に0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

土地の価格に0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

土地の価格に0.012を乗じて得た額

その他のもの

土地の価格に0.024を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

土地の価格に0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

土地の価格に0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

土地の価格に0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

土地の価格に0.012を乗じて得た額

その他のもの

土地の価格に0.006を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

土地の価格に0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

土地の価格に0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

土地の価格に0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

土地の価格に0.012を乗じて得た額

その他のもの

土地の価格に0.024を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

原動機付自転車、二輪自動車又は自転車の車止め装置その他の駐車用設備

占用面積1平方メートルにつき1年

土地の価格に0.024を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

土地の価格に0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

土地の価格に0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

土地の価格に0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

土地の価格に0.012を乗じて得た額

その他のもの

土地の価格に0.024を乗じて得た額

備考

1 第一種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第一種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。ただし、看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積については5割減とする。

5 土地の価格は、近傍類似の土地の時価を参考にして別に定める額をいう。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるときは当該部分を、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは当該端数を1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算するものとする。なお、占用の期間が30日に満たないもの又は占用の期間のうち1月未満の端数については、1月として計算するものとする。

8 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては100円)の合計額とする。

中野区道路占用料等徴収条例

昭和28年6月10日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第4節 道路の管理と整備
沿革情報
昭和28年6月10日 条例第19号
昭和31年6月1日 条例第5号
昭和39年4月1日 条例第11号
昭和45年10月20日 条例第27号
昭和47年4月1日 条例第24号
昭和51年3月30日 条例第25号
昭和54年3月20日 条例第17号
昭和55年3月31日 条例第13号
昭和58年3月23日 条例第11号
昭和61年3月31日 条例第22号
昭和62年6月19日 条例第19号
平成元年3月28日 条例第24号
平成4年3月25日 条例第19号
平成8年3月28日 条例第12号
平成10年3月27日 条例第20号
平成13年3月27日 条例第40号
平成16年3月26日 条例第19号
平成19年3月20日 条例第16号
平成19年9月21日 条例第32号
平成22年3月23日 条例第6号
平成25年3月27日 条例第20号
平成26年3月27日 条例第7号
平成28年3月28日 条例第21号
平成31年3月25日 条例第10号
令和4年3月28日 条例第11号