中野区障害者福祉会館条例施行規則

昭和54年9月27日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区障害者福祉会館条例(昭和54年中野区条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 条例第2条第1号に掲げる事業の利用定員は32人とし、同条第2号に掲げる事業の利用定員は20人とする。

(利用の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により多目的室等の利用を申請しようとする者は、施設利用申請書(第1号様式)条例第3条の4に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(区長が中野区障害者福祉会館(以下「会館」という。)の管理及び運営を行うときは、区長。次項次条第1項第5条及び第6条において同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の施設利用申請書は、利用しようとする日の属する月の前々月の初日(その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直後の休日等でない日)から利用しようとする日の前日(その日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日)までに、指定管理者に提出しなければならない。

(利用の承認)

第4条 指定管理者は、前条第1項の規定による施設利用申請書の提出があつた場合において、利用を承認することを適当と認めるときは施設利用承認書(第2号様式)を交付し、利用を承認することを不適当と認めるときは利用不承認・取消・制限通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による施設利用承認書の交付は、申請の順序により行うものとする。

(利用の承認の取消し等)

第5条 指定管理者は、条例第7条の規定により多目的室等の利用承認を取り消し、又は会館の利用を制限したときは、利用不承認・取消・制限通知書により利用者に通知するものとする。

(休館日における事業の実施)

第6条 条例第3条の6の規定は、同条に規定する会館の休館日に指定管理者が条例第2条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事業を行うことを妨げるものではない。

(休館日の変更等の申請)

第7条 指定管理者は、条例第3条の6第4項の承認を受けようとするときは、別に定める事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(開館時間等の変更の申請)

第8条 指定管理者は、条例第3条の7第4項の承認を受けようとするときは、別に定める事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後、会館について次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を速やかに区長に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 管理運営の業務の実施状況

(2) 管理運営の経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するため特に必要と認める事項

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(中野区立福祉センター条例施行規則の一部改正)

2 中野区立福祉センター条例施行規則(昭和41年中野区規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区公印規則の一部改正)

3 中野区公印規則(昭和50年中野区規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区予算事務規則の一部改正)

4 中野区予算事務規則(昭和51年中野区規則第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区会計事務規則の一部改正)

5 中野区会計事務規則(昭和39年中野区規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区契約事務規則の一部改正)

6 中野区契約事務規則(昭和39年中野区規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区公有財産規則の一部改正)

7 中野区公有財産規則(昭和53年中野区規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区物品管理規則の一部改正)

8 中野区物品管理規則(昭和39年中野区規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(昭和57年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第26号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日規則第69号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第86号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第33号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成17年3月31日規則第57号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第75号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第57号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第4条、第5条関係)

 略

中野区障害者福祉会館条例施行規則

昭和54年9月27日 規則第40号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第5章 障害者・難病患者/第1節
沿革情報
昭和54年9月27日 規則第40号
昭和57年7月1日 規則第29号
昭和62年4月1日 規則第32号
平成元年3月31日 規則第26号
平成2年3月30日 規則第9号
平成4年3月19日 規則第10号
平成4年6月30日 規則第69号
平成6年9月30日 規則第86号
平成10年4月1日 規則第29号
平成15年3月31日 規則第33号
平成16年2月3日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第57号
平成18年3月28日 規則第23号
平成18年9月27日 規則第75号
平成19年3月30日 規則第57号
平成20年3月7日 規則第8号
平成21年3月16日 規則第10号
平成26年2月25日 規則第2号