中野区障害者福祉会館条例
昭和54年9月14日
条例第37号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 障害を有する者(以下「障害者」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な支援を行い、もってその福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず地域住民が相互の理解を深めることを目的として、中野区障害者福祉会館(以下「会館」という。)を東京都中野区沼袋二丁目40番18号に設置する。
(事業)
第2条 会館は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護に関すること。
(2) 法第5条第12項に規定する自立訓練に関すること。
(3) 法第79条第1項第4号に掲げる地域活動支援センターを経営する事業
(4) 障害者及びその家族の研修その他の自主的な活動の奨励に関すること。
(5) 施設の利用に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(施設)
第3条 会館には、次に掲げる施設を設ける。
(2) 多目的室、音楽室、調理実習室及びスポーツ訓練室
(3) 図書室
(利用資格)
第3条の2 第2条第1号に掲げる事業を利用することができる者は、法第19条第1項の介護給付費の支給に係る者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の措置に係る者又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の措置に係る者とする。
2 第2条第2号に掲げる事業を利用することができる者は、法第19条第1項の訓練等給付費の支給に係る者、身体障害者福祉法第18条第1項の措置に係る者又は知的障害者福祉法第15条の4の措置に係る者とする。
3 前条第2号に掲げる施設(以下「多目的室等」という。)を利用することができる者は、中野区に住所を有する障害者及びその家族並びにこれらの者を主たる構成員とする団体とする。
(令5条例10・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条の4 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により区長が指定する法人(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせることができる。
(令5条例32・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第3条の5 指定管理者は、会館について次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の維持管理に関すること(区長の権限に属するものを除く。)。
(4) 第4条第2項の規定により、多目的室等の利用の承認若しくは不承認をし、又は必要な措置を講ずること。
(5) 第5条第2項の規定により、多目的室等の利用の承認に際し条件を付すこと。
(6) 第7条第1項の規定により、多目的室等の利用の承認を取り消し、又は会館の利用を制限すること。
(7) 第9条の規定により、多目的室等の設備に変更を加え、又は特別の設備をすることを許可すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(休館日等)
第3条の6 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎月の第3月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで
(3) 12月29日から同月31日まで
2 前項に規定する休館日のほか、音楽室を利用できない日は、月曜日、水曜日、金曜日及び土曜日とする。
4 前項の規定により、指定管理者が休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めるときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(開館時間等)
第3条の7 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
(1) 午前 午前9時から正午まで
(2) 午後 午後1時から午後5時まで
(3) 夜間 午後6時から午後10時まで
4 前項の規定により、指定管理者が開館時間又は多目的室等の利用時間を変更するときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により利用の申請を受けた指定管理者は、当該申請の内容を審査し、利用の承認若しくは不承認をし、又はその他必要な措置を講ずるものとする。
(1) 利用の目的が、営利を目的とすると認められるとき。
(2) 第1条の目的を達成するについて、不適当と認めるとき。
(3) 会館の管理上支障があるとき。
2 指定管理者は、多目的室等の利用承認に際し、必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 会館の使用料は、無料とする。
(利用承認の取消し等)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、多目的室等の利用承認を取り消し、又は会館の利用を制限することができる。
(1) 利用の目的に反する行為をしたとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
(3) 災害その他の事故により会館の利用ができなくなつたとき。
(4) 工事その他の都合により必要があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 多目的室等の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更制限)
第9条 多目的室等の利用者は、多目的室等の設備に変更を加え、又は特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 会館の施設及び設備に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し又は免除することができる。
(秘密保持義務等)
第11条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
(中野区立福祉センター条例の一部改正)
2 中野区立福祉センター条例(昭和41年中野区条例第18号)の一部を、次のように改正する。
〔次のよう省略〕
(経過措置)
3 この条例の施行日の前日において、前項に規定する中野区立北部福祉センターで実施している心身障害児保育室に入所していた者は、この条例による区長の利用承認を受けた者とみなす。
附則(昭和57年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第22号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第21号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条の3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の中野区障害者福祉会館(以下「会館」という。)の利用に係る利用者負担について適用し、施行日前の会館の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の中野区障害者福祉会館条例の規定による会館の利用のために必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成18年9月26日条例第54号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の第3条の3の規定は、この条例の施行の日以後の中野区障害者福祉会館の利用に係る利用者負担について適用し、同日前の中野区障害者福祉会館の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。
附則(平成20年10月28日条例第48号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に多目的室、音楽室又は調理実習室の利用の承認を受けている者は、改正後の中野区障害者福祉会館条例の規定により利用の承認を受けたものとみなして、当該施設の利用をすることができる。
附則(平成23年11月1日条例第55号)
この条例中第1条から第5条までの規定は公布の日から、第6条から第8条までの規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条中中野区立かみさぎこぶし園条例第3条第1項第2号の改正規定は公布の日から、第1条中中野区障害者福祉会館条例第2条第2号の改正規定、第2条中中野区中野福祉作業所条例第2条第1号の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)、第3条中中野区障害者福祉作業施設条例第1条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)、第4条中中野区立弥生福祉作業所条例第2条第2号の改正規定、第6条中中野区障害者の障害程度区分に係る審査及び判定等に関する審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定及び第7条中中野区仲町就労支援事業所条例第2条の改正規定(同条第1号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)は平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月14日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の中野区障害者福祉会館条例第3条の4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に指定する指定管理者による会館の管理について適用し、施行日前に指定した指定管理者による会館の管理については、なお従前の例による。