中野区ポケットパーク条例施行規則

平成5年3月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区ポケットパーク条例(平成5年中野区条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(土地の要件)

第2条 条例第1条の小規模な土地とは、その面積がおおむね50平方メートル以上300平方メートル以下で、接道状況が良好なものをいう。

(借地等の条件)

第3条 条例第4条の規定により他の公共用地又は私有地にポケットパークを設置しようとする場合は、当該土地の使用期間が少なくとも継続して5年以上であることを条件とする。

(中野区立公園条例施行規則の準用)

第4条 中野区立公園条例施行規則(昭和33年中野区規則第4号)第3条から第6条までの規定(有料施設に関する部分を除く。)は、ポケットパークの使用又は占用について準用する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、ポケットパークの管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

中野区ポケットパーク条例施行規則

平成5年3月26日 規則第15号

(平成5年3月26日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第7節 公園・運動施設等
沿革情報
平成5年3月26日 規則第15号