中野区ポケットパーク条例

平成5年3月25日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、小規模な土地を活用し、まちかどの憩いの場又は防災活動の拠点として区が設置するポケットパークについて必要な事項を定め、もってみどりと潤いのあるまちづくりを推進し、快適で安全な都市空間を創造することを目的とする。

(整備の原則)

第2条 ポケットパークは、みどり豊かな公共の広場として整備する。ただし、その設置場所、土地の規模又は機能に応じて、都市景観の向上を目的とする修景施設又は防災活動の用に供する施設若しくは設備を中心として整備することができる。

(設置場所)

第3条 ポケットパークは、次の各号に掲げる場所又は地域内に設置するものとする。

(1) 幹線道路の交差点

(2) 都市計画に基づく地区整備区域

(3) 駅周辺

(4) 橋詰め

(5) 防災活動の拠点となる場所

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認める場所

(土地の活用)

第4条 ポケットパークは、区有地のほか、他の公共用地又は私有地でその場所及び規模が適当な土地を活用し、計画的に設置するものとする。

(中野区立公園条例の準用)

第5条 中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号)第2条第1項及び第2項の規定は、ポケットパークの設置、変更又は廃止の手続について準用する。

2 中野区立公園条例第3条第5条から第14条まで及び第15条の規定(有料施設に関する部分を除く。)は、ポケットパークの使用又は占用について準用する。

(使用又は占用の制限)

第6条 区長は、区有地以外の土地に設置するポケットパークについて当該土地の所有者又は管理者がその使用又は占用につき制限する旨の条件を付したときは、その制限の範囲内で使用又は占用の許可をしなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年12月7日条例第53号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

中野区ポケットパーク条例

平成5年3月25日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第7節 公園・運動施設等
沿革情報
平成5年3月25日 条例第24号
平成17年12月7日 条例第53号
平成25年3月27日 条例第32号