中野区立公園条例施行規則

昭和33年10月18日

規則第4号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(保証金)

第2条 条例第7条第2項により保証金を徴する場合の保証金の額、充当及び還付は、次のとおりとする。

(1) 保証金の額

第3条第1項の使用料及び同条第2項の占用料の3月分の額とする。ただし、公園施設及び公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「公園施設等」という。)の設置工事がしゆん工するまでは、当該設置工事の予算額の10分の1を加算した額とする。

(2) 保証金の充当

公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者が、当該公園施設等について本区に対し納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に充当する。

(3) 保証金の還付

公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可期間が満了した日、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止した日又は公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を取り消された日から60日を経過した日以後に還付する。ただし、第1号ただし書による保証金は、区長が設置工事のしゆん工を確認した日から20日を経過した日以後に還付する。

保証金は、還付の際に利子を付さない。

(使用料等の額)

第3条 条例第25条第1項の占用料及び使用料の額は、区長が別に定める。

(使用料等の徴収方法)

第4条 条例第10条第4項に規定する使用料等(以下単に「使用料等」という。)の徴収方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用料等は、当該許可又は承認の際に徴収する。許可の期間が1年を超える場合は、毎年初めの許可の日付を基準としてその年度分について徴収する。

(2) 使用料等の額が月を単位として定められている場合は、別表第1及び別表第2に定める月ぎめ額に開始の日の属する月から終了の日の属する月までの月数を乗じたものとする。ただし、その期間が30日を超えないものについては、その月数を1月とする。

(3) 占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

(4) 使用料が特に多額である場合又はその他の事由により一時に全額の納付が困難である場合は、分割して納付することができる。

(使用料等の還付)

第5条 条例第11条ただし書の規定による使用料等の還付は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 使用若しくは占用の許可又は使用の承認を受けた者の責めに帰することのできない理由により、使用又は占用ができないとき。

(2) 使用若しくは占用の許可又は使用の承認を受けた者が使用又は占用の開始10日前(条例第6条の規定による占用許可を受けた者については、3日前)までに使用又は占用の取りやめを申し出たとき。

(3) 附属設備のうち野球場の照明設備、庭球場の照明設備又は多目的運動広場の照明設備の使用に係る使用料を徴収された者が当該有料施設の使用を取りやめ、又は中止したことにより、当該使用料に相当する時間数の全部又は一部について当該附属設備を使用しなかつたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。

2 前項第1号又は第2号に掲げる場合の使用料等の還付額は、現に使用又は占用ができなかつた期間又は時間数に相当する使用料等の額とする。この場合において、使用料等が月を単位として定められているときは、使用又は占用ができなくなつた日の属する月以後の分を還付する。

3 前項の規定にかかわらず、弓道場の使用料の徴収を受けた者が第1項第2号に掲げる場合に該当する場合においては、徴収した使用料の2分の1に相当する額を還付する。

4 第1項第3号に掲げる場合に該当する場合の使用料の還付額は、現に同号に規定する附属設備を使用しなかつた時間数に相当する使用料の額とする。ただし、当該時間数が1時間未満であるときは、還付しないものとし、当該時間数に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てて還付額を計算する。

5 第1項第4号に掲げる場合に該当する場合の使用料等の還付額は、その都度、区長が定める。

(令2規則22・一部改正)

(使用料等の減免基準)

第6条 条例第12条の規定により公園施設に係る使用料又は公園の占用料を減免する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合で区長が適当と認めるときは、当該使用料又は占用料を免除する。

 記念碑、顕彰碑その他これに類するものを設置する場合

 区、国又は他の公共団体が公益上の目的で物件を設置し、又は占用する場合

 区民が競技会、集会等のため占用する場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、区長が相当の理由があると認めるときは、その事情に応じて使用料又は占用料を免除し、又は減額する。

2 区内に在住、在勤又は在学する者で構成される団体(以下「区民団体」という。)で、かつ、代表者以外の者が中学生以下の構成員のみで構成された球技等のスポーツを行う団体が多目的運動場又は多目的運動広場を使用する場合は、条例第12条の規定により、当該有料施設の使用料の100分の70に相当する額を減額する。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第12条の規定により、有料施設(自動車駐車場を除く。)の使用料の100分の50に相当する額を減額する。

(1) 中野区教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める社会教育団体が次のからまでに掲げる事業のいずれかを主催するために使用する場合

 区民を対象とするスポーツに関する大会

 初心者が参加することができるスポーツに関する教室

 スポーツに関する審判員又は指導者を養成するための講習会

(2) 区内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校(中野区立のものを除く。)、専修学校及び各種学校をいう。以下同じ。)及び保育所(中野区立のものを除く。)がその学生、生徒及び児童を対象とするスポーツに関する学校行事等を主催し、又は連合して実施するために使用する場合。ただし、保育所については、多目的運動場又は多目的運動広場を使用する場合に限る。

(3) 区民団体で、かつ、60歳以上の構成員のみで構成された球技等のスポーツを行う団体が多目的運動場又は多目的運動広場を使用する場合

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第12条の規定により有料施設(自動車駐車場を除く。)の使用料の100分の30に相当する額を減額する。

(1) 国又は他の公共団体がその事業のため使用する場合

(2) 区内の公益法人(区設立の法人を除く。)及び公共的団体が公益的事業のため使用する場合

(3) その他、区長が特に必要と認める場合

5 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第12条の規定により自動車駐車場の使用料を免除する。

(1) 中野区、中野区立の学校及び中野区設立の法人に対する助成に関する条例施行規則(平成2年中野区規則第72号)別表に掲げる法人が自動車駐車場を使用する場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、区長が別に定める場合に該当するとき。

6 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第12条の規定により、附属施設の使用料を免除する。

(1) 弓道場を団体貸切使用する者が当該使用日に使用する場合

(2) 住民等で構成する団体が中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第8条第1項第1号から第4号までに掲げる活動で使用する場合

(令2規則22・一部改正)

第7条及び第8条 削除

(保管工作物等一覧簿の様式等)

第9条 条例第14条の3第2項の中野区規則で定める様式は、第1号様式のとおりとする。

2 条例第14条の3第2項の中野区規則で定める場所は、区役所庁舎内の都市基盤部公園課公園維持・管理係の窓口とする。

(平31規則28・令4規則32・一部改正)

(競争入札における掲示事項等)

第10条 条例第14条の6第1項及び第2項の中野区規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(3) 契約条項の概要

(4) その他区長が必要と認める事項

(工作物の返還に係る受領書の様式)

第11条 条例第14条の7の中野区規則で定める様式は、第2号様式のとおりとする。

(有料施設の使用手続)

第12条 有料施設(附属施設及び附属設備を含み、学習室及び多目的運動場を除く。以下この条並びに第15条第2項及び第5項において同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ使用者登録申請書により、使用者登録を行うものとする。ただし、集会場又は体験学習室を使用する場合を除く。

2 有料施設を使用しようとする者は、施設予約システム(有料施設及び多目的運動場の使用の申請等に係る事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下同じ。)により、申請しなければならない。ただし、集会場又は体験学習室を使用する場合を除く。

3 集会場又は体験学習室を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 使用責任者の住所及び氏名(法人又は団体にあつては、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 使用の単位

(3) 使用の目的

(4) 使用の日時

(5) 使用者数

4 有料施設の使用の申請は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日から使用の日までの間受け付ける。

(1) 野球場、庭球場及び多目的運動広場 使用の日の属する月の2か月前の月の10日(同日から同月19日までの間に行われた申請は、同時に受け付けたものとみなす。)

(2) 野球場庭球場会議室 使用の日の属する月の前月の初日(野球場又は庭球場と併せて使用する場合は、前号の同時に受け付けたとみなす期間の終了日の翌々日)

(3) 弓道場及び弓道場会議室 使用の日の属する月の2か月前の月の初日

5 区長は、第2項の規定による申請があつたときは、施設予約システムにより使用の承認を行う。

6 前項の規定により弓道場の団体使用の承認をしたときは、当該申請者に使用承認書を交付する。

7 第2項から前項までの規定にかかわらず、弓道場の個人使用の場合にあつては、利用料金の納付をもつて使用の申請があつたものとみなし、使用券の交付をもつて使用の承認に代えるものとする。

8 第2項から第6項までの規定にかかわらず、自動車駐車場の使用にあつては、駐車券の交付をもつて使用の承認に代え、使用時間に応じて利用料金を納付するものとする。

9 第5項の規定による弓道場の団体使用の承認及び第7項の規定による使用の承認を受けた者は、当該有料施設の使用の際に第6項の使用承認書又は第7項の使用券を提出しなければならない。

10 第4項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、区長、条例第17条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(指定管理者に公園の管理を行わせる場合に限る。)及び施設の利用者を代表する者として区長が別に指定する者で構成される利用調整会議を経て、同項各号に規定する受付開始日前に申請することができる。

(1) 区が事業を実施するために使用する場合

(2) 委員会が別に定める社会教育団体が次のからまでに掲げる事業のいずれかを主催するために使用する場合

 区民を対象とするスポーツに関する大会

 初心者が参加することができるスポーツに関する教室

 スポーツに関する審判員又は指導者を養成するための講習会

(3) 区内の学校がその学生、生徒及び児童を対象とするスポーツに関する学校行事を主催し、又は連合して実施するために使用する場合

(4) 区内の公益法人又は公共的団体が公共的な行事を主催するために使用する場合

(5) 指定管理者が事業を実施するために使用する場合

(6) その他指定管理者が特に必要と認める場合

(令元規則28・令2規則22・一部改正)

(学習室の使用手続)

第12条の2 学習室を使用しようとする者は、あらかじめ団体名、団体の目的、活動内容並びに代表者の住所及び氏名を記載した使用団体登録申請書を区長に提出し、登録証の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により登録できる者は、住民等で構成する団体で、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 自然学習活動

(2) 地域自治活動

(3) その他区長が特に認めるもの

3 学習室を使用しようとする者は、使用の日の属する月の2か月前の初日から使用の日の5日前までの間に次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 団体名及び使用責任者の氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 使用者数

4 区長は、学習室の使用を承認したときは、当該申請者に使用承認書を交付する。

5 前項の規定による学習室の使用の承認を受けた者は、当該使用の申請の取消しをしようとするときは、施設使用取消届書により区長に届け出なければならない。この場合において、当該承認を受けた者が前項の使用承認書の交付を受けているときは、施設使用取消届書に当該使用承認書を添えなければならない。

(学習室の休場日)

第12条の3 学習室の休場日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に休場日を定め、又は変更することができる。

(1) 1月1日から1月3日まで

(2) 12月29日から12月31日まで

(多目的運動場の使用手続)

第12条の4 多目的運動場を団体使用しようとする者は、あらかじめ団体名並びに代表者の住所及び氏名を記載した使用団体登録申請書を区長に提出し、登録証の交付を受けなければならない。

2 多目的運動場を団体使用しようとする者は、施設予約システムにより申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請に係る使用料の納付があったときは、施設予約システムにより当該申請に対する使用の承認を行う。

4 区長は、前項の規定による使用の承認を行ったときは、当該申請者に使用承認書を交付する。

5 第3項の規定による使用の承認を受けた者は、当該使用の申請の取消しをしようとするときは、施設使用取消届書により区長に届け出なければならない。この場合において、当該承認を受けた者が前項の使用承認書の交付を受けているときは、施設使用取消届書に当該使用承認書を添付しなければならない。

(多目的運動場の休場日)

第12条の5 多目的運動場の休場日は次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に休場日を定め、又は変更することができる。

(1) 1月1日から1月3日まで

(2) 12月29日から12月31日まで

(使用申請の取消し)

第13条 第12条第5項の規定による承認(弓道場の団体使用の承認を除く。)を受けた者は、当該使用の申請の取消しをしようとするときは、使用開始の日の3日前までに施設予約システムにより指定管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、附属設備の使用の申請の取消しをしようとするときは、当該附属設備の使用開始の時までに指定管理者に届け出なければならない。

3 第12条第5項の規定による弓道場の団体使用の承認を受けた者は、当該使用の申請の取消しをしようとするときは、施設使用取消届書により指定管理者に届け出なければならない。この場合において、当該承認を受けた者が同条第6項の使用承認書の交付を受けているときは、施設使用取消届書に当該使用承認書を添えなければならない。

(弓道場の使用時間の延長)

第14条 弓道場の団体貸切使用をする者のうち、午前又は午後を単位として使用承認を受けたものが、使用時間の延長を申し出た場合において、支障がないと認めるときは、1時間の範囲内で時間延長を承認することができる。

(休園日等)

第15条 条例第23条の区長が指定する公園の休園日及び開園時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、臨時に休園日を定め、若しくは変更し、又は臨時に開園時間を変更することができる。

2 有料施設の休場日は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、臨時に休場日を定め、又は変更することができる。

3 第1項ただし書の規定により、指定管理者が臨時に休園日を定め、若しくは変更し、若しくは臨時に開園時間を変更するとき又は前項ただし書の規定により、指定管理者が臨時に休場日を定め、若しくは変更するときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

4 区長は、前項の承認をしたときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。

5 有料施設の使用時間は、午前6時から午後9時30分までの範囲内で、指定管理者が別に定める。

(利用料金の決定に係る申請)

第16条 指定管理者は、条例第24条第3項の規定による申請をするときは、区長が必要と認める事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(利用料金の告示)

第17条 区長は、条例第24条第3項の規定による承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

(利用料金の納付)

第18条 条例第18条第2号に規定する臨時的占用の許可を受けた者は、条例第24条第1項の利用料金を当該許可の際に納付しなければならない。

2 第12条第5項の規定により承認(弓道場の団体使用の承認を除く。)を受けた者は、使用日に条例第24条第2項の利用料金を納付しなければならない。

3 第12条第5項の規定により弓道場の団体使用の承認を受けた者は、当該承認を受けた日から14日以内(使用日までの間に限る。)条例第24条第2項の利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の還付)

第19条 条例第24条第6項の規定による利用料金の還付は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 条例第18条第2号に規定する臨時的占用(以下単に「臨時的占用」という。)の許可又は有料施設の使用の承認を受けた者の責めに帰することのできない理由により、当該占用又は使用ができないとき。

(2) 前号に規定する者が、占用又は使用の開始3日前(弓道場の団体使用の場合は使用の開始10日前)までに当該臨時的占用又は使用の取りやめを申し出たとき。

(3) 附属設備のうち野球場の照明設備、庭球場の照明設備又は多目的運動広場の照明設備の使用に係る利用料金を納付した者が当該有料施設の使用を取りやめ、又は中止したことにより、当該利用料金に相当する時間数の全部又は一部について当該照明設備を使用しなかつたとき。

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合の利用料金の還付額は、現に臨時的占用又は使用ができなかつた期間又は時間数に相当する利用料金の額とする。この場合において、利用料金が月を単位として定められているときは、占用又は使用ができなくなつた日の属する月以後の分を還付する。

3 前項の規定にかかわらず、弓道場の使用に係る利用料金を納付した者が第1項第2号の規定に該当する場合においては、納付した利用料金の2分の1に相当する額を還付する。

4 第1項第3号の規定に該当する場合の利用料金の還付額は、現に当該附属設備を使用しなかつた時間数に相当する利用料金の額とする。ただし、当該時間数が30分未満であるときは、還付しないものとし、当該時間数に30分未満の端数があるときは、これを切り捨てて還付額を計算する。

(令2規則22・一部改正)

(利用料金の減免基準)

第20条 条例第24条第7項の規定により利用料金を減免する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合で指定管理者が適当と認めるときは、利用料金を免除する。

 記念碑、顕彰碑その他これに類するものを設置する場合

 区、国又は他の公共団体が公益上の目的で物件を設置し、又は占用する場合

 区民が競技会、集会等のため占用する場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その事情に応じて利用料金を免除し、又は減額する。

2 区民団体で、かつ、代表者以外の者が中学生以下の構成員のみで構成された球技等のスポーツを行う団体が多目的運動広場を使用する場合は、条例第24条第7項の規定により、当該有料施設の使用料の100分の70に相当する額を減額する。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第24条第7項の規定により、有料施設(自動車駐車場を除く。)の利用料金の100分の50に相当する額を減額する。

(1) 委員会が別に定める社会教育団体が次のからまでに掲げる事業のいずれかを主催するために使用する場合

 区民を対象とするスポーツに関する大会

 初心者が参加することができるスポーツに関する教室

 スポーツに関する審判員又は指導者を養成するための講習会

(2) 区内の学校がその学生、生徒及び児童を対象とするスポーツに関する学校行事を主催し、又は連合して実施するために使用する場合

(3) 区民団体で、かつ、60歳以上の構成員のみで構成された球技等のスポーツを行う団体が多目的運動広場を使用する場合

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第24条第7項の規定により、有料施設(自動車駐車場を除く。)利用料金の100分の30に相当する額を減額する。

(1) 国又は他の公共団体がその事業のため使用する場合

(2) 区内の公益法人(区設立の法人を除く。)及び公共的団体が公益的事業のため使用する場合

(3) その他、指定管理者が特に必要と認める場合

5 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第24条第7項の規定により自動車駐車場の利用料金を免除する。

(1) 中野区、中野区立の学校及び中野区設立の法人に対する助成に関する条例施行規則別表に掲げる法人が自動車駐車場を使用する場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、区長が別に定める場合に該当するとき。

6 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第24条第7項の規定により附属施設の利用料金を免除する。

(1) 弓道場を団体貸切使用する者が当該使用日に使用する場合

(2) 住民等で構成する団体が中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第4条第1項第1号から第4号までに掲げる活動で使用する場合

(令2規則22・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第21条 指定管理者は、毎年度終了後、次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を速やかに区長に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 管理運営の業務の実施状況

(2) 管理運営の経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するため特に必要と認める事項

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営上必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成7年10月1日から平成8年9月30日までの間に有料施設の使用の承認を受けた者に係る付属設備の使用料については、別表第3の2の表中「4,300円」とあるのは、「4,100円」と、「900円」とあるのは「800円」とそれぞれ読み替えて同表の規定を適用する。

3 令和2年4月1日から同年5月31日までの間における、多目的運動広場の使用手続の規定の適用については、第12条第4項中「使用の日まで」とあるのは、「使用する日の3日前(中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する区の休日を除く。)まで」とする。

(令2規則22・追加)

(昭和37年7月2日規則第11号)

1 この規則は、昭和37年7月2日から施行する。

2 この規則は施行前に、有料施設の使用に関し、使用の承認その他の行為で、この規則の規定に相当する行為は、この規則によつてなしたものとみなす。

(昭和40年2月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日以後の使用に係る使用料金から適用する。

(昭和42年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第6号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 別表第3のうち中野区立哲学堂公園の有料施設の使用料及び付属設備の使用料については、この規則施行の日から昭和50年5月31日までの間に限り、庭球場の使用料の項中「250円」は「300円」に、照明設備の項中「200円」は「300円」にそれぞれ読み替えて適用する。

(昭和51年3月30日規則第15号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、別表第3に係る改正規定は昭和51年5月1日から施行する。

(昭和54年3月23日規則第14号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に占用の許可を受けているもののうち、占用の期間が1年以内のものについては、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に占用又は使用の許可を受けている者のうち、占用又は使用の期間が1年以内の者に係る占用料及び使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和56年1月9日規則第2号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に使用の承認を受けている者の使用料の額及び減免については、なお従前の例による。

(昭和58年3月23日規則第12号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に占用の許可又は使用の承認を受けている者のうち、占用又は使用の期間が1年以内のものに係る占用料及び使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和59年1月12日規則第2号)

1 この規則は、昭和59年3月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、昭和59年4月分以後の使用料から適用し、昭和59年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日規則第11号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料及び占用料の額については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第30号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料及び占用料の額については、なお従前の例による。

(平成元年9月26日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年2月27日規則第8号)

1 この規則は、平成4年3月1日から施行する。

2 改正後の第2条の2第2項から第5項までの規定は、平成4年4月1日以後の有料施設の使用に係る申請及び承認の手続について適用し、同年3月31日までの使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成4年3月27日規則第16号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成4年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに使用(別表第3に掲げる有料施設の使用を除く。)又は占用の許可を受けている者のうち、使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料及び占用料の額については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第3の規定は、平成4年7月1日以後の有料施設及び付属設備の使用について適用し、同日前の使用に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年7月28日規則第67号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年1月23日規則第4号)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第49号)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に有料施設の使用の承認を受けている者に係る付属設備の使用料については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日規則第12号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、当該使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料及び占用料の額については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年8月11日規則第67号)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の有料施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の有料施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月24日規則第23号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月13日規則第87号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第27号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第3の1の表及び3の表の改正規定及び附則第3項の規定は、平成13年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに使用(改正前の別表第3の1の表に掲げる有料施設及び別表第3の3の表に掲げる付属設備(以下「有料施設等」という。)の使用を除く。)又は占用の許可を受けている者のうち、当該使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料及び占用料の額については、なお従前の例による。

3 別表第3の1の表及び3の表の改正規定の施行の日の前日までに有料施設等の使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第2郵便差出箱の項の改正規定(「郵便差出箱」の次に「又は信書便差出箱」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月8日規則第3号)

1 この規則中第1条及び次項の規定は平成18年2月8日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中野区立公園条例施行規則の規定は、平成18年4月1日以後の公園の施設の使用について適用し、同日前の公園の施設の使用については、なお従前の例による。

(平成19年3月20日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日規則第71号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第60号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年7月19日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年6月20日規則第50号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第21号)

1 この規則は、平成27年6月13日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 多目的運動場の団体使用に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成30年3月7日規則第10号)

この規則は、平成30年3月8日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月15日規則第28号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第22号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第12条の4第3項の規定による使用承認を受けた者について適用し、施行日前に同項の規定による使用承認を受けた者については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

名称

休園日

開園時間

中野区立哲学堂公園

12月29日から同月31日まで

(1) 4月1日から9月30日まで 午前8時から午後6時まで

(2) 10月1日から3月31日まで 午前9時から午後5時まで

別表第2(第15条関係)

(令元規則28・令2規則22・一部改正)

名称

休場日

中野上高田野球場

中野上高田庭球場

中野上高田運動施設自動車駐車場

(1) 5月の第3木曜日

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

哲学堂野球場

哲学堂庭球場

哲学堂弓道場

(1) 9月の第1木曜日

(2) 1月1日から同月3日まで(1月2日及び3日は、哲学堂弓道場に限る。)

(3) 12月29日から同月31日まで

霊明閣

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

体験学習室

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

多目的運動広場

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

第1号様式(第9条関係)

 略

第2号様式(第11条関係)

 略

中野区立公園条例施行規則

昭和33年10月18日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第7節 公園・運動施設等
沿革情報
昭和33年10月18日 規則第4号
昭和37年7月2日 規則第11号
昭和40年2月12日 規則第3号
昭和42年4月1日 規則第9号
昭和47年4月1日 規則第19号
昭和50年4月1日 規則第6号
昭和51年3月30日 規則第15号
昭和54年3月23日 規則第14号
昭和55年3月31日 規則第15号
昭和56年1月9日 規則第2号
昭和58年3月23日 規則第12号
昭和59年1月12日 規則第2号
昭和61年3月31日 規則第11号
平成元年3月31日 規則第30号
平成元年9月26日 規則第61号
平成4年2月27日 規則第8号
平成4年3月27日 規則第16号
平成5年3月31日 規則第22号
平成6年7月28日 規則第67号
平成7年1月23日 規則第4号
平成7年6月30日 規則第49号
平成8年3月28日 規則第12号
平成10年3月31日 規則第23号
平成10年8月11日 規則第67号
平成11年3月24日 規則第23号
平成11年12月13日 規則第87号
平成13年3月28日 規則第27号
平成16年3月31日 規則第25号
平成17年3月28日 規則第26号
平成18年2月8日 規則第3号
平成19年3月20日 規則第10号
平成20年6月20日 規則第71号
平成23年3月24日 規則第20号
平成23年6月1日 規則第60号
平成24年6月20日 規則第50号
平成27年3月23日 規則第21号
平成30年3月7日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第28号
令和元年8月15日 規則第28号
令和2年3月23日 規則第22号
令和4年3月25日 規則第32号