中野区立福祉住宅条例
平成10年3月27日
条例第18号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 住宅に困窮している高齢者及び身体障害者に対して、地域で自立した生活ができるよう設備等に配慮した住宅を提供することにより、高齢者及び身体障害者の生活の安定と福祉の増進を図るため、中野区立福祉住宅(以下「福祉住宅」という。)を設置する。
(1) 区営住宅 中野区営住宅条例(平成4年中野区条例第18号。以下「区営住宅条例」という。)に基づき設置された住宅をいう。
(2) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第9号に規定する共同施設として福祉住宅に併設された生活相談室、談話室その他の施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入の例により算出した額をいう。
(名称、位置等)
第3条 福祉住宅の区分、名称、位置、種別及び戸数は、別表のとおりとする。
2 福祉住宅及び共同施設(以下「福祉住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。
3 福祉住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、使用者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。
4 福祉住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。
(募集等)
第4条 福祉住宅を使用しようとする者の募集は、公募によるものとし、その方法は、規則で定める。
(1) 福祉住宅の借上げに係る契約の終了
(2) 法第22条第1項に規定する災害等の事由その他令第5条各号に掲げる事由
(申込資格)
第5条 高齢者の使用に供する単身者用の福祉住宅の使用を申し込むことができる者は、ひとり暮らしの高齢者で、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 年齢が65歳以上であること。
(2) 区内に引き続き2年以上住所を有すること。
(3) 住宅に困窮していること。
(4) 収入が区営住宅条例第6条第1項第2号アで定める金額を超えないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 年齢が65歳以上であること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者及び事実上親族関係と同様の事情にある者として規則で定める者を含む。以下同じ。)であること。
(3) 暴力団員でないこと。
3 前項の同居者の数は、1人とする。ただし、区長は、当該世帯の状況を勘案して特にやむを得ない事情があると認めるときは、その数を2人とすることができる。
(令5条例16・一部改正)
第6条 身体障害者の使用に供する単身者用の福祉住宅の使用を申し込むことができる者は、ひとり暮らしの身体障害者で、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 年齢が18歳以上64歳以下であること。ただし、車椅子を使用することが常態である者については、64歳以下であることを要しない。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が1級から4級までのものであること。
(3) 区内に引き続き2年以上住所を有すること。
(4) 住宅に困窮していること。
(5) 収入が区営住宅条例第6条第1項第2号アで定める金額を超えないこと。
(6) 暴力団員でないこと。
(1) 前項第2号の要件を備えている者であること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族であること。
(3) 暴力団員でないこと。
(使用の申込み及び決定)
第8条 福祉住宅を使用しようとする者は、規則で定めるところにより区長に申し込まなければならない。
2 前項の申込みは、公募の都度、1世帯1住宅限りとする。
5 区長は、前2項の規定による使用者の決定に当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(補欠者)
第9条 区長は、前条第1項の規定により申込みをした者の数が公募戸数を超えた場合は、福祉住宅の区分及び種別ごとに必要と認める数の補欠者及びその補欠の順位を決定する。
3 区長は、当該申込みに係る入居募集期間の終了日から1年以内の日において、既存の福祉住宅に空き家が生じたときは、第1項の補欠者のうちからその順位に従い当該福祉住宅の使用者を決定することができる。
(使用手続)
第10条 前2条の規定により使用者として決定された者は、遅滞なく規則で定めるところにより手続をしなければならない。
2 区長は、前項の手続を完了した者に対し、福祉住宅の使用を許可する。
3 福祉住宅の使用を許可された者は、その許可の日から15日以内(区長が特に必要と認めて別に使用開始の日を定めたときは、その日まで)に福祉住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料の減免及び徴収の猶予)
第12条 区長は、規則で定めるところにより使用料を減免し、又は使用料の徴収を猶予することができる。
(収入に関する報告)
第13条 使用者は、規則で定めるところにより、毎年度、区長に対して、収入に関する報告をしなければならない。ただし、使用者が公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入に関する報告をすること及び法第34条の規定による収入状況の報告の請求に応じることが困難な事情にあると区長が認めるときは、この限りでない。
2 前項の通知を受けた使用者は、その通知を受けた日から30日以内に当該認定に対して意見を述べることができる。
2 前項の規定による使用料の徴収の開始日又は終了日が月の中途である場合の当該月の使用料は、1月を30日として日割計算した額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 使用料は、毎月10日までに前月分を納入しなければならない。
2 前項の規定により認定された収入超過者は、当該福祉住宅を明け渡すよう努めなければならない。
3 区長は、収入認定額が最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する金額を超え、かつ、当該収入認定額に係る使用者が福祉住宅を引き続き5年以上使用しているときは、当該使用者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
4 使用者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の適用については、令第9条第2項に定めるところによる。
6 区長は、前項の意見の内容を審査し、必要があると認めたときは、当該認定を更正する。
(高額所得者に対する明渡請求)
第19条 区長は、第16条第3項の規定による通知をした高額所得者に対し、期限を定めて、当該福祉住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、明渡しの期限は、当該明渡しの請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日としなければならない。
(1) 使用者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 使用者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他、特別の事情があるとき。
4 区長は、前項各号の場合において、特に必要があると認めたときは、明渡しの請求を取り消すことができる。
(住宅のあっ旋等)
第20条 区長は、収入超過者に対して、他の公的資金による住宅のあっ旋又は自力建設の助成を行う等その者の使用している福祉住宅の明渡しを容易にするよう努めなければならない。
(使用者の費用負担)
第21条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が指定する費用
(共益費)
第22条 区長は、使用者の共通の利益を図るため、特に必要と認めた費用を共益費として使用者から徴収することができる。
2 共益費は、毎月10日までに前月分を使用料とともに納入しなければならない。
(同居の許可)
第23条 福祉住宅の使用者は、当該福祉住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条で定めるところによるほか、規則で定めるところにより、区長の承認を受けなければならない。
2 前項に規定する場合において、同居させようとする者が暴力団員であるときは、区長は、その承認をしてはならない。
(使用権の承継)
第24条 福祉住宅の使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者が引き続き当該福祉住宅に居住を希望するときは、省令第12条で定めるところによるほか、規則で定めるところにより、区長の承認を受けなければならない。
2 前項に規定する場合において、引き続き居住を希望する者(その者と同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、区長は、その承認をしてはならない。
(許可事項)
第25条 使用者は、次の各号の一に該当する場合は、区長の許可を受けなければならない。
(1) 福祉住宅に模様替えその他の工作を加えようとするとき。
(2) 福祉住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。
(3) 福祉住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。
(使用者の保管義務)
第26条 使用者は、福祉住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者の責めに帰すべき事由により、福祉住宅等が滅失又は損傷したときは、使用者はこれを原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ないと認めたときは、賠償すべき額を減額し、又は免除することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第27条 使用者は、福祉住宅を転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(不正行為等を理由とする明渡請求)
第28条 区長は、使用者(使用者以外の者で現に福祉住宅に入居しているものを含む。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該使用者に対して、福祉住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 正当な事由がなく使用料を3月以上滞納したとき。
(4) 正当な事由がなく1月以上福祉住宅を使用しないとき。
(5) 福祉住宅の借上げ期間が終了するとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき。
(7) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又はこれらに基づく区長の指示命令に従わないとき。
2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該福祉住宅を明け渡さなければならない。
5 区長は、福祉住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該福祉住宅の賃貸人に代わって、使用者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。
(令2条例10・一部改正)
(福祉住宅の返還)
第30条 使用者は、福祉住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日の14日前までに区長に届け出て、当該福祉住宅の検査を受けなければならない。
2 使用者は、前項の検査の前までに、自己の負担において福祉住宅に設置した工作物等を撤去し、原状に回復しなければならない。
2 前項の検査において、現に使用している福祉住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該福祉住宅の使用者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指定管理者による管理)
第32条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により区長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に福祉住宅等の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第33条 指定管理者は、区長が指定する福祉住宅等について次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 使用者の共同の利便となる施設の整備その他居住環境の整備に関すること。
(3) 第4条第1項に規定する福祉住宅を使用する者の公募に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(秘密保持義務等)
第34条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。
(罰則)
第37条 使用者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(委任)
第38条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(中野区立高齢者福祉住宅条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 中野区立高齢者福祉住宅条例(平成2年中野区条例第36号。以下「高齢者福祉住宅条例」という。)
(2) 中野区立身体障害者福祉住宅条例(平成2年中野区条例第31号。以下「障害者福祉住宅条例」という。)
3 この条例に基づく福祉住宅の使用に関して、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前に高齢者福祉住宅条例又は障害者福祉住宅条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によって行ったものとみなす。
4 施行日において現に福祉住宅を使用している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る第11条第1項、第12条、第17条又は第18条第1項及び第3項の規定による使用料の額が、その者が高齢者の使用に供する福祉住宅の使用者(以下「高齢者住宅使用者」という。)であるときは高齢者福祉住宅条例第5条又は第6条の規定による使用料の額を、その者が身体障害者の使用に供する福祉住宅の使用者(以下「障害者住宅使用者」という。)であるときは障害者福祉住宅条例第5条又は第6条の規定による使用料の額を、それぞれ超える場合にあっては第11条第1項、第12条、第17条又は第18条第1項及び第3項の規定による使用料の額から、その者が高齢者住宅使用者であるときは高齢者福祉住宅条例第5条又は第6条の規定による使用料の額を、その者が障害者住宅使用者であるときは障害者福祉住宅条例第5条又は第6条の規定による使用料の額を、それぞれ控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額にその者が高齢者住宅使用者であるときは高齢者福祉住宅条例第5条又は第6条の規定による使用料の額を、障害者住宅使用者であるときは障害者福祉住宅条例第5条又は第6条の規定による使用料の額を、それぞれ加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
附則(平成12年7月17日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第38号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第16号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の別表に掲げるのがた苑の供用開始は、この条例の施行の日から起算して9月を超えない範囲内において区長が定める日からとする。
附則(平成18年3月24日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項、第6条第2項及び第16条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中野区立福祉住宅条例(以下「新条例」という。)第28条第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第10条第2項の規定による使用の許可、新条例第23条第1項の規定による同居の承認又は新条例第24条第1項の規定による使用権の承継の承認を受けた者について適用する。
3 施行日前にこの条例による改正前の中野区立福祉住宅条例(以下「旧条例」という。)第10条第2項の規定による使用の許可又は旧条例第24条の規定による使用権の承継の承認を受けた者が、新条例第28条第1項第6号に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、区長は、当該許可又は承認を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
4 施行日前に旧条例第10条第2項の規定による使用の許可又は旧条例第24条の規定による使用権の承継の承認を受けた者が、暴力団員と同居しており、新条例第28条第1項第6号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該許可又は承認を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
5 区長は、前2項の規定による勧告に従わないときは、使用者に対して、明渡しを請求することができる。
6 第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第10条第2項の規定による使用の許可又は旧条例第24条の規定による使用権の承継の承認を受けた者が新条例第28条第1項第6号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、使用者に対して明渡しを請求することができる。
7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第28条第2項及び第4項の規定を準用する。
附則(平成25年3月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中野区立福祉住宅条例第3条の2の規定は、この条例の施行の日以後に整備する福祉住宅及び共同施設について適用する。
附則(平成29年12月15日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第11条第2項、第13条ただし書及び第14条第1項の規定は、平成30年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第16号)
この条例は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 名称 | 位置 | 種別 | 戸数 |
高齢者の使用に供する住宅 | シティライフ東中野 | 東京都中野区東中野四丁目7番9号 | 単身者用 | 18戸 |
ふじみ苑 | 東京都中野区弥生町五丁目2番19号 | 単身者用 | 12戸 | |
エーデル城山 | 東京都中野区中野一丁目21番8号 | 単身者用 | 16戸 | |
世帯用 | 1戸 | |||
サンエスピア | 東京都中野区江古田二丁目12番13号 | 単身者用 | 18戸 | |
世帯用 | 3戸 | |||
アコードガーデン | 東京都中野区上高田一丁目38番5号 | 単身者用 | 10戸 | |
第二昴館 | 東京都中野区白鷺一丁目7番16号 | 単身者用 | 11戸 | |
世帯用 | 2戸 | |||
シルバーピア大三 | 東京都中野区中央五丁目31番7号 | 単身者用 | 16戸 | |
世帯用 | 3戸 | |||
のがた苑 | 東京都中野区野方六丁目53番8号 | 単身者用 | 20戸 | |
身体障害者の使用に供する住宅 | 昴館 | 東京都中野区白鷺一丁目1番4号 | 単身者用 | 12戸 |
第二昴館 | 東京都中野区白鷺一丁目7番16号 | 単身者用 | 13戸 | |
世帯用 | 1戸 |