中野区立福祉住宅条例

平成10年3月27日

条例第18号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 住宅に困窮している高齢者及び身体障害者に対して、地域で自立した生活ができるよう設備等に配慮した住宅を提供することにより、高齢者及び身体障害者の生活の安定と福祉の増進を図るため、中野区立福祉住宅(以下「福祉住宅」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第9号に規定する共同施設として福祉住宅に併設された生活相談室、談話室その他の施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入の例により算出した額をいう。

(名称、位置等)

第3条 福祉住宅の区分、名称、位置、種別及び戸数は、別表のとおりとする。

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する整備基準は、次項から第4項までに定めるもののほか、別に規則で定める。

2 福祉住宅及び共同施設(以下「福祉住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

3 福祉住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、使用者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

4 福祉住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

(募集等)

第4条 福祉住宅を使用しようとする者の募集は、公募によるものとし、その方法は、規則で定める。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、次の各号に掲げる事由の1に該当する者に対しては、公募によらないで福祉住宅を使用させることができる。この場合において、福祉住宅の使用を希望する者の数が供給すべき住宅の戸数を超えるときは、抽選により使用者を決定する。

(1) 福祉住宅の借上げに係る契約の終了

(2) 法第22条第1項に規定する災害等の事由その他令第5条各号に掲げる事由

(申込資格)

第5条 高齢者の使用に供する単身者用の福祉住宅の使用を申し込むことができる者は、ひとり暮らしの高齢者で、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 年齢が65歳以上であること。

(2) 区内に引き続き2年以上住所を有すること。

(3) 住宅に困窮していること。

(4) 収入が区営住宅条例第6条第1項第2号アで定める金額を超えないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)でないこと。

2 高齢者の使用に供する世帯用の福祉住宅の使用を申し込むことができる者は、前項各号の要件を備えている高齢者で、次の各号の要件を備えている同居者を有するものとする。この場合において、同項第4号の規定は、当該同居者の収入を合算した額について適用する。

(1) 年齢が65歳以上であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者及び事実上親族関係と同様の事情にある者として規則で定める者を含む。以下同じ。)であること。

(3) 暴力団員でないこと。

3 前項の同居者の数は、1人とする。ただし、区長は、当該世帯の状況を勘案して特にやむを得ない事情があると認めるときは、その数を2人とすることができる。

(令5条例16・一部改正)

第6条 身体障害者の使用に供する単身者用の福祉住宅の使用を申し込むことができる者は、ひとり暮らしの身体障害者で、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 年齢が18歳以上64歳以下であること。ただし、車椅子を使用することが常態である者については、64歳以下であることを要しない。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が1級から4級までのものであること。

(3) 区内に引き続き2年以上住所を有すること。

(4) 住宅に困窮していること。

(5) 収入が区営住宅条例第6条第1項第2号アで定める金額を超えないこと。

(6) 暴力団員でないこと。

2 身体障害者の使用に供する世帯用の福祉住宅の使用を申し込むことができる者は、前項各号の要件を備えている身体障害者で、次の各号の要件を備えている同居者を有するものとする。この場合において、同項第5号の規定は、当該同居者の収入を合算した額について適用する。

(1) 前項第2号の要件を備えている者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族であること。

(3) 暴力団員でないこと。

3 前項の同居者の数は、1人とする。ただし、区長は、当該世帯の状況を勘案して特にやむを得ない事情があると認めるときは、同項の同居者のほかに、他の者の同居を認めることができる。

(申込資格の特例)

第7条 福祉住宅の借上げに係る契約の終了又は福祉住宅の用途の廃止により当該福祉住宅の明渡しをしようとする使用者が、当該明渡しに伴い、他の福祉住宅の使用の申込みをした場合においては、その者が高齢者の使用に供する福祉住宅を使用しているときは第5条第1項又は第2項に掲げる要件を、その者が身体障害者の使用に供する福祉住宅を使用しているときは前条第1項又は第2項に掲げる要件をそれぞれ備える者とみなす。

(使用の申込み及び決定)

第8条 福祉住宅を使用しようとする者は、規則で定めるところにより区長に申し込まなければならない。

2 前項の申込みは、公募の都度、1世帯1住宅限りとする。

3 区長は、第1項の申込みがあったときは、前3条に定める要件を審査し住宅の困窮度その他の事情を考慮して、使用者を決定する。

4 区長は、前項の規定にかかわらず、第4条第2項各号に掲げる事由に該当する者で、かつ、速やかに福祉住宅を使用させる必要があると認めるものについては、優先的に選考し、使用者を決定することができる。

5 区長は、前2項の規定による使用者の決定に当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(補欠者)

第9条 区長は、前条第1項の規定により申込みをした者の数が公募戸数を超えた場合は、福祉住宅の区分及び種別ごとに必要と認める数の補欠者及びその補欠の順位を決定する。

2 区長は、使用者として決定された者が次条第4項の規定に基づきその決定を取り消されたときは、前項の補欠者のうちからその順位に従い使用者を決定する。

3 区長は、当該申込みに係る入居募集期間の終了日から1年以内の日において、既存の福祉住宅に空き家が生じたときは、第1項の補欠者のうちからその順位に従い当該福祉住宅の使用者を決定することができる。

(使用手続)

第10条 前2条の規定により使用者として決定された者は、遅滞なく規則で定めるところにより手続をしなければならない。

2 区長は、前項の手続を完了した者に対し、福祉住宅の使用を許可する。

3 福祉住宅の使用を許可された者は、その許可の日から15日以内(区長が特に必要と認めて別に使用開始の日を定めたときは、その日まで)に福祉住宅の使用を開始しなければならない。

4 区長は、使用者としての決定を受けた者が第1項又は前項の規定に違反したときは、当該決定を取り消すことができる。

(使用料の決定)

第11条 福祉住宅の使用料は、毎年度、第14条第1項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第16条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃の額(令第3条に定める方法により算出し規則で定める額をいう。以下同じ。)以下で、令第2条に定める方法により算出し規則で定める。

2 前項の規定にかかわらず、第13条の規定による収入に関する報告がない場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)において、法第34条の規定による収入状況の報告の請求を行ったにもかかわらず、福祉住宅の使用者がその請求に応じないときは、当該福祉住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(使用料の減免及び徴収の猶予)

第12条 区長は、規則で定めるところにより使用料を減免し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

(収入に関する報告)

第13条 使用者は、規則で定めるところにより、毎年度、区長に対して、収入に関する報告をしなければならない。ただし、使用者が公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入に関する報告をすること及び法第34条の規定による収入状況の報告の請求に応じることが困難な事情にあると区長が認めるときは、この限りでない。

(収入の認定等)

第14条 区長は、前条本文の報告に基づき(同条ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により)使用者の収入の額を認定し、使用者に対して、その認定した額(以下「収入認定額」という。)を通知する。

2 前項の通知を受けた使用者は、その通知を受けた日から30日以内に当該認定に対して意見を述べることができる。

3 区長は、前項の意見の内容を審査し、その結果必要があると認めたときは、第1項の収入認定額その他の事項について更正する。

(使用料の徴収)

第15条 使用料は、福祉住宅の使用を許可した日(区長が特に必要と認めて別に使用料の徴収の開始日を定めたときは、その日)から使用者が現に福祉住宅を明け渡した日(第19条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第28条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの請求があった日)までの分を徴収する。

2 前項の規定による使用料の徴収の開始日又は終了日が月の中途である場合の当該月の使用料は、1月を30日として日割計算した額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 使用料は、毎月10日までに前月分を納入しなければならない。

(収入超過者等の認定)

第16条 区長は、収入認定額が第5条第1項第4号又は第6条第1項第5号の金額を超え、かつ、当該収入認定額に係る使用者が福祉住宅を引き続き3年以上使用しているときは、当該使用者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 前項の規定により認定された収入超過者は、当該福祉住宅を明け渡すよう努めなければならない。

3 区長は、収入認定額が最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する金額を超え、かつ、当該収入認定額に係る使用者が福祉住宅を引き続き5年以上使用しているときは、当該使用者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

4 使用者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の適用については、令第9条第2項に定めるところによる。

5 第1項及び第3項の認定の通知を受けた使用者は、その通知を受けた日から30日以内に当該認定に対して意見を述べることができる。

6 区長は、前項の意見の内容を審査し、必要があると認めたときは、当該認定を更正する。

(収入超過者の使用料)

第17条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された使用者は、第11条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該使用者が期間中に福祉住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃の額を限度として規則で定める額を使用料として支払わなければならない。

2 第12条並びに第15条第2項及び第3項の規定は、前項の使用料の徴収、減免及び徴収の猶予について準用する。

(高額所得者の使用料等)

第18条 第16条第3項の規定により高額所得者と認定された使用者は、第11条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該使用者が期間中に福祉住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額を使用料として支払わなければならない。

2 区長は、次条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても福祉住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該福祉住宅の明渡しを行う日までの期間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第12条の規定は第1項の使用料及び前項の金銭の減免及び徴収の猶予について、第15条第2項及び第3項の規定は第1項の使用料の徴収について、それぞれ準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第19条 区長は、第16条第3項の規定による通知をした高額所得者に対し、期限を定めて、当該福祉住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、明渡しの期限は、当該明渡しの請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日としなければならない。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該福祉住宅を明け渡さなければならない。

3 区長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 使用者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 使用者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他、特別の事情があるとき。

4 区長は、前項各号の場合において、特に必要があると認めたときは、明渡しの請求を取り消すことができる。

(住宅のあっ旋等)

第20条 区長は、収入超過者に対して、他の公的資金による住宅のあっ旋又は自力建設の助成を行う等その者の使用している福祉住宅の明渡しを容易にするよう努めなければならない。

(使用者の費用負担)

第21条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が指定する費用

(共益費)

第22条 区長は、使用者の共通の利益を図るため、特に必要と認めた費用を共益費として使用者から徴収することができる。

2 共益費は、毎月10日までに前月分を使用料とともに納入しなければならない。

(同居の許可)

第23条 福祉住宅の使用者は、当該福祉住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条で定めるところによるほか、規則で定めるところにより、区長の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、同居させようとする者が暴力団員であるときは、区長は、その承認をしてはならない。

(使用権の承継)

第24条 福祉住宅の使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者が引き続き当該福祉住宅に居住を希望するときは、省令第12条で定めるところによるほか、規則で定めるところにより、区長の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、引き続き居住を希望する者(その者と同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、区長は、その承認をしてはならない。

(許可事項)

第25条 使用者は、次の各号の一に該当する場合は、区長の許可を受けなければならない。

(1) 福祉住宅に模様替えその他の工作を加えようとするとき。

(2) 福祉住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(3) 福祉住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

(使用者の保管義務)

第26条 使用者は、福祉住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者の責めに帰すべき事由により、福祉住宅等が滅失又は損傷したときは、使用者はこれを原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ないと認めたときは、賠償すべき額を減額し、又は免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第27条 使用者は、福祉住宅を転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(不正行為等を理由とする明渡請求)

第28条 区長は、使用者(使用者以外の者で現に福祉住宅に入居しているものを含む。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該使用者に対して、福祉住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 正当な事由がなく使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 第23条から前条までの規定に違反したとき。

(4) 正当な事由がなく1月以上福祉住宅を使用しないとき。

(5) 福祉住宅の借上げ期間が終了するとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき。

(7) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又はこれらに基づく区長の指示命令に従わないとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該福祉住宅を明け渡さなければならない。

3 区長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、使用した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該福祉住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

4 区長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該福祉住宅の明渡しを行う日までの期間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 区長は、福祉住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該福祉住宅の賃貸人に代わって、使用者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。

(令2条例10・一部改正)

(期間通算)

第29条 区長が第7条の規定による申込みをした者に他の福祉住宅を使用させた場合における第16条から第19条までの適用については、その者が明渡しをすべき福祉住宅を使用していた期間は、明渡し後に使用を開始した当該他の福祉住宅を使用している期間に通算する。

2 前項に規定する場合のほか、この条例の規定による福祉住宅の使用者又は区営住宅条例の規定による区営住宅の使用者が引き続き他の福祉住宅の使用を承認された場合における第16条から第19条までの適用については、その者が従前の福祉住宅及び区営住宅を使用していた期間は、その者が新たに使用を承認された当該他の福祉住宅を使用している期間に通算する。

(福祉住宅の返還)

第30条 使用者は、福祉住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日の14日前までに区長に届け出て、当該福祉住宅の検査を受けなければならない。

2 使用者は、前項の検査の前までに、自己の負担において福祉住宅に設置した工作物等を撤去し、原状に回復しなければならない。

(福祉住宅の検査)

第31条 区長は、福祉住宅の管理上必要があると認めるときは、区の職員のうちから区長が指定した者に福祉住宅の検査をさせ、又は使用者に対して必要な指示をさせることができる。ただし、福祉住宅の修繕及び改良のための検査については、次条の規定により同条に規定する指定管理者に福祉住宅の管理を行わせているときは、当該指定管理者として指定した法人その他の団体の職員のうちから区長が指定した者に行わせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している福祉住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該福祉住宅の使用者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第32条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により区長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に福祉住宅等の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第33条 指定管理者は、区長が指定する福祉住宅等について次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉住宅等の保全、修繕及び改良に関すること(区長の権限に属するものを除く。次号及び第3号において同じ。)

(2) 使用者の共同の利便となる施設の整備その他居住環境の整備に関すること。

(3) 第4条第1項に規定する福祉住宅を使用する者の公募に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(秘密保持義務等)

第34条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。

(許可等に関する意見聴取)

第35条 区長は、第10条第2項の規定による許可、第23条第1項若しくは第24条第1項の規定による承認をしようとするとき又は福祉住宅の使用者(その者と同居する者を含む。)について区長が特に必要と認めるときは、第5条第1項第5号同条第2項第3号第6条第1項第6号同条第2項第3号第23条第2項第24条第2項又は第28条第1項第6号に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(区長への意見)

第36条 警視総監は、福祉住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は福祉住宅の使用者(その者と同居する者を含む。)について、第5条第1項第5号同条第2項第3号第6条第1項第6号同条第2項第3号第23条第2項第24条第2項又は第28条第1項第6号に該当する事由の有無について、区長に対し、意見を述べることができる。

(罰則)

第37条 使用者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第38条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(中野区立高齢者福祉住宅条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 中野区立高齢者福祉住宅条例(平成2年中野区条例第36号。以下「高齢者福祉住宅条例」という。)

(2) 中野区立身体障害者福祉住宅条例(平成2年中野区条例第31号。以下「障害者福祉住宅条例」という。)

3 この条例に基づく福祉住宅の使用に関して、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前に高齢者福祉住宅条例又は障害者福祉住宅条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によって行ったものとみなす。

4 施行日において現に福祉住宅を使用している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る第11条第1項第12条第17条又は第18条第1項及び第3項の規定による使用料の額が、その者が高齢者の使用に供する福祉住宅の使用者(以下「高齢者住宅使用者」という。)であるときは高齢者福祉住宅条例第5条又は第6条の規定による使用料の額を、その者が身体障害者の使用に供する福祉住宅の使用者(以下「障害者住宅使用者」という。)であるときは障害者福祉住宅条例第5条又は第6条の規定による使用料の額を、それぞれ超える場合にあっては第11条第1項第12条第17条又は第18条第1項及び第3項の規定による使用料の額から、その者が高齢者住宅使用者であるときは高齢者福祉住宅条例第5条又は第6条の規定による使用料の額を、その者が障害者住宅使用者であるときは障害者福祉住宅条例第5条又は第6条の規定による使用料の額を、それぞれ控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額にその者が高齢者住宅使用者であるときは高齢者福祉住宅条例第5条又は第6条の規定による使用料の額を、障害者住宅使用者であるときは障害者福祉住宅条例第5条又は第6条の規定による使用料の額を、それぞれ加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(平成12年7月17日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第38号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第16号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の別表に掲げるのがた苑の供用開始は、この条例の施行の日から起算して9月を超えない範囲内において区長が定める日からとする。

(平成18年3月24日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項、第6条第2項及び第16条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中野区立福祉住宅条例(以下「新条例」という。)第28条第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第10条第2項の規定による使用の許可、新条例第23条第1項の規定による同居の承認又は新条例第24条第1項の規定による使用権の承継の承認を受けた者について適用する。

3 施行日前にこの条例による改正前の中野区立福祉住宅条例(以下「旧条例」という。)第10条第2項の規定による使用の許可又は旧条例第24条の規定による使用権の承継の承認を受けた者が、新条例第28条第1項第6号に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、区長は、当該許可又は承認を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 施行日前に旧条例第10条第2項の規定による使用の許可又は旧条例第24条の規定による使用権の承継の承認を受けた者が、暴力団員と同居しており、新条例第28条第1項第6号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該許可又は承認を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 区長は、前2項の規定による勧告に従わないときは、使用者に対して、明渡しを請求することができる。

6 第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第10条第2項の規定による使用の許可又は旧条例第24条の規定による使用権の承継の承認を受けた者が新条例第28条第1項第6号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、使用者に対して明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第28条第2項及び第4項の規定を準用する。

(平成25年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中野区立福祉住宅条例第3条の2の規定は、この条例の施行の日以後に整備する福祉住宅及び共同施設について適用する。

(平成29年12月15日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第11条第2項、第13条ただし書及び第14条第1項の規定は、平成30年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第16号)

この条例は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

名称

位置

種別

戸数

高齢者の使用に供する住宅

シティライフ東中野

東京都中野区東中野四丁目7番9号

単身者用

18戸

ふじみ苑

東京都中野区弥生町五丁目2番19号

単身者用

12戸

エーデル城山

東京都中野区中野一丁目21番8号

単身者用

16戸

世帯用

1戸

サンエスピア

東京都中野区江古田二丁目12番13号

単身者用

18戸

世帯用

3戸

アコードガーデン

東京都中野区上高田一丁目38番5号

単身者用

10戸

第二昴館

東京都中野区白鷺一丁目7番16号

単身者用

11戸

世帯用

2戸

シルバーピア大三

東京都中野区中央五丁目31番7号

単身者用

16戸

世帯用

3戸

のがた苑

東京都中野区野方六丁目53番8号

単身者用

20戸

身体障害者の使用に供する住宅

昴館

東京都中野区白鷺一丁目1番4号

単身者用

12戸

第二昴館

東京都中野区白鷺一丁目7番16号

単身者用

13戸

世帯用

1戸

中野区立福祉住宅条例

平成10年3月27日 条例第18号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第4節
沿革情報
平成10年3月27日 条例第18号
平成12年7月17日 条例第46号
平成13年3月27日 条例第38号
平成14年3月29日 条例第16号
平成18年3月24日 条例第31号
平成21年3月25日 条例第16号
平成23年3月18日 条例第27号
平成25年3月27日 条例第19号
平成29年12月15日 条例第57号
令和2年3月26日 条例第10号
令和5年3月20日 条例第16号