中野区教育委員会表彰規則

昭和53年3月18日

教育委員会規則第1号

注 令和7年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、中野区教育委員会(以下「委員会」という。)が、中野区の教育・文化の振興・発展に関し功労のあつたものを表彰することについて必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類及び対象)

第2条 表彰は、次の各号に掲げる種類をもつて行い、その対象となるものは、当該各号に定めるところによる。

(1) 表彰状 顕著な功労があり、広く区民に顕彰するに価するもの

(2) 感謝状 顕著な功労があり、委員会として感謝の念を表するに価するもの

(3) 褒状 区内の小・中学校に在学する児童・生徒で、他の模範とすべき功労のあつたもの

(4) 賞状 委員会が主催又は共催する行事において優秀な成績を収めたもの

2 前項の表彰には、副賞を添えることができる。

3 表彰を受ける者が死亡したときは、生前にさかのぼつて表彰することができる。

(表彰の時期)

第3条 表彰は、毎年1回これを行う。ただし、委員会が必要と認めたときは、随時行うことができる。

(欠格条項)

第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、第2条第1項第1号に規定する表彰状の授与を行わない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられている者

(2) 公民権の停止処分を受けている者

(令7教委規則9・一部改正)

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月17日教育委員会規則第9号)

この規則は、昭和59年12月20日から施行する。

(平成4年11月25日教育委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年5月23日教育委員会規則第9号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「一に」を「いずれかに」に、「第3条第1項第1号に定める」を「第2条第1項第1号に規定する」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

中野区教育委員会表彰規則

昭和53年3月18日 教育委員会規則第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第1章 自治活動/第4節
沿革情報
昭和53年3月18日 教育委員会規則第1号
昭和59年12月17日 教育委員会規則第9号
平成4年11月25日 教育委員会規則第21号
令和7年5月23日 教育委員会規則第9号