令和7年度森林環境譲与税の使途の公表について
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更新日:2026年9月2日
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度から、国から区市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
中野区における令和7年度の森林環境譲与税を充当して実施した事業等について、下記のとおり公表いたします。
森林環境譲与税の使途の公表
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税が適正な使途に用いられるよう、インターネット等の利用等により使途を公表しなければならないとされています。
令和7年度の森林環境譲与税を充当して実施した事業等について
1 令和7年度森林環境譲与税
42,319,000円
2 使途及び事業内容
単位(円)
事業名 | 森林環境譲与税充当額 | 事業内容 |
|---|---|---|
| 江原小学校、上鷺宮小学校、白桜小学校、第五中学校、北中野中学校の多摩産材を使用した木製什器類の購入 | 13,255,000 | 小・中学校校舎において、児童・生徒が使用するテーブル・椅子など、多摩産材を使用した製品を備品として購入した。 |
| 南台図書館児童コーナーの整備 | 6,215,000 | 児童コーナーに多摩産材を使用した什器類を整備した。 |
リサイクル展示室への備品等の整備 | 404,250 | リサイクル展示室のリニューアルに伴い、展示物を置く木製テーブルとごみ分別学習用として木製分別パズル等を導入した。 |
| 民有地への木材ベンチ設置助成 | 165,000 | 誰でも利用できることを前提として、民有地の敷地内に国産木材を使用したベンチを設置する際に、設置に要した費用に補助金を交付。 |
| 環境基金積立金 | 22,279,750 | 森林環境譲与税譲与額から事業充当額を除いた残額を中野区環境基金へ積立てた。 |

関連ファイル
中野区における森林環境譲与税の使途について(全体像等)(PDF形式:441KB)
森林環境税及び森林環境譲与税について
森林環境税及び森林環境譲与税の趣旨
- 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界がわからない森林の増加、担い手不足等が大きな課題となっています。
- このような現状の下、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出量削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税・森林環境譲与税の仕組み
- 森林環境税は、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を区市町村が賦課徴収しています。
また、森林環境譲与税は、区市町村による森林整備の財源として、令和元(2019)年度から、区市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積(55%)、林業就業者数(20%)及び人口(25%)により按分して譲与されています。
関連情報
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