国民年金種別変更届
ページID:474267866
更新日:2024年5月30日
内容
配偶者の扶養をはずれた20歳以上60歳未満の方は、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。
提出期限
原則、配偶者の扶養をはずれた日から2週間以内。ただし、必要書類等が揃わない場合は、揃い次第、早めに手続きをお願いします。
申請方法
電子申請
郵送で申請
郵送用の届書をダウンロードして記入し下記必要書類を添付の上、〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号 中野区役所 保険医療課国民年金係まで送付してください。
詳しくは、配偶者の扶養からはずれたときへ
窓口で申請
下記必要書類と運転免許証等の身分証明書を持参の上、以下の窓口までお越しください。
施設名をクリックすると、地図や連絡先の画面が開きます。
手数料
無料
必要書類
配偶者の退職日、または扶養からはずれた日を確認できる書類(写し)
(例)健康保険・厚生年金の被保険者資格喪失通知書、健康保険被扶養者異動届、 退職辞令、退職証明書、雇用保険の離職票、 雇用保険受給資格者証の両面の写しなど
注意事項
この届書は郵送用です。区役所窓口でのお手続きの方は、窓口にある「国民年金関係届書(兼相談票)」をご記入ください。
保険料
- 月額16,980円です(令和6年度)。
- 納付書は1か月ほどで、日本年金機構から郵送されます。口座振替をご希望の方は、種別変更の手続き後に、金融機関・郵便局または年金事務所で手続きをしてください。 クレジットカードでの納付をご希望の方は、国民年金加入手続き後、年金事務所で手続きしてください。
- 保険料のお支払いが困難な方は、免除制度がありますのでご相談ください。
付加年金
- 月額400円を上乗せして納めることにより、老齢基礎年金額に毎年「200円×付加保険料を納めた月数」の金額が加算されます。
- 付加年金を希望する方の保険料は、月額17,380円です。
- 付加保険料は、届書が国民年金担当に届いた日の月から加算できます。月末に郵送される場合は、翌月分からの加算となることがあります。
関連ファイル
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから