準区内業者の取扱い(物品)
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更新日:2024年9月26日
準区内業者の取扱いについて(物品)
中野区では、「中野区物品買入れ等競争入札参加者の準区内業者取扱基準」を定めています。この基準により準区内業者としての取扱いを受けることになると、指名競争入札において区内業者に準じた取扱いとなる他、企画提案公募型事業者選定、総合評価方式において、準区内業者としての加点があります。
要件
準区内業者としての取扱いを受けるための要件は次のとおりです。
- 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける中野区の競争入札参加資格登録において、代理人を置く支店、支社等の営業所が区内にある法人で、区内の営業所(以下「区内営業所」という。)の建物を当該法人が所有していること。ただし、区内営業所の建物を賃借している場合は、当該法人の名義で賃貸借契約を締結していること。
- 現に区内に営業所を設置し、その営業所において営業を開始していること。
- 区内営業所の建物の外部、入口等に看板を掲出し、独立した事務所としての形態を備えていること。
- 営業所の設置後、1年以上の期間が経過していること。
手続き方法
必要書類の電子データを準備し、以下の電子申請サービス(LoGoフォーム)から申請を行ってください。
申請フォーム https://logoform.jp/form/Trw5/358724(外部サイト)
必要書類
- 物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票及び印鑑登録証明書の写し
- 区内営業所の所有または賃貸借が法人の名義となっていることを確認できる書類(自社所有の場合は登記簿謄本、事務所等を貸借している場合は、その賃貸借契約書の写し)
- 区内営業所を設置し、営業を開始したことを確認できる書類
下記のア又はイのいずれか
ア 都内に事業所を有しない者が新たに中野区内に支店等を設置した場合
法人設置・設立届出書(都税事務所の受付印のあるもの)の写し
または
中野区を所管する都税事務所の発行する事業開始等申告書提出済証明書
イ 都内に事業所を有する者が新たに中野区内に支店等を設置した場合
異動届出書(都税事務所の受付印のあるもの)の写し
または
中野区を所管する都税事務所の発行する事業開始等申告書提出済証明書 - 区内営業所に係る法人住民税について納付したことを確認できる書類(支店等に係る法人住民税を含む領収書の写し又は納税証明書、納税地が中野区にない場合においては、均等割額の計算に関する明細書の写しを含む) 直近の事業年度のもの
- 営業所の写真(建物全景、看板、出入口、郵便受け、事務所内)※注1
※注1
以下に案内する届出書提出の方法で申請する場合、写真単独での提出は不要。届出書の該当箇所に掲載すること。
電子申請が困難な方へ
中野区内営業所(物品)届出書(ワード:19KB)及び必要書類を総務部契約課契約係(中野区役所8階)に提出してください。
審査結果の通知
中野区内営業所(物品)届出書等の書類の受理から概ね1ヶ月程度で文書(郵送)で通知します。準区内業者として取扱うことを決定した通知の場合、この通知の発行日以降で準区内業者として取扱います。
実態調査
提出された書類に疑義があった場合は、実態調査を行ったうえで準区内業者としての取り扱いを決定します。準区内業者として取扱うことを決定した後も、必要がある場合は実態調査を行い、その際に疑義が生じた場合は、準区内業者としての取扱いを取り消します。
準区内業者として取り扱わない場合
下記のような場合は、営業所の実態を総合的に判断した上で、準区内業者としての取り扱いを決定します。
- 住居または他の事業所の一部を間借りしている場合
- 営業所の事務所を他の者と共同で所有しているまたは借り受けている場合
- 正当な理由無く実態調査に協力しない場合
- 実態調査のため電話をした際に応答がない、もしくは留守番電話、転送等で直接連絡がとれない場合
- 実態調査のための訪問時に、営業所に従事している者が不在である場合
- 現地での実態調査の際、届出により提出された書類または写真に疑義があると判断した場合
誤って違う写真を提出したという場合も虚偽記載とみなすことがあるので、提出前によく確認してください。
届出書提出後、準区内業者としての取り扱いを決定するまでの間に無断で事務所を移転した場合は、虚偽記載とみなすことがあります。
準区内業者としての取扱いの有効期限
東京電子自治体共同運営電子調達サービスの入札参加資格と同じです。
準区内業者としての取扱いの更新
準区内業者としての取扱いは、上記「手続き方法」の書類を有効期限の1か月前までに再度提出することによって、更新をすることができます。区から更新時期のお知らせはしませんので、ご注意ください。
関連ファイル
お問い合わせ
このページは総務部 契約課が担当しています。