ごみを、焚き火などで燃やしても良いのですか?
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更新日:2023年8月3日
質問
ごみを、焚き火などで燃やしても良いのですか?
回答
空き地やドラム缶などで、ごみや落ち葉などを焼却することは、法律や条例で原則的に禁止されています。
小型焼却炉を使う場合でも、法律や条例の基準に適合する焼却炉でなければ禁止されています。また、悪質な焼却行為には、罰則が適用されます。
禁止されている理由は、こうした焼却行為により発生する煙や悪臭が近隣の方の迷惑になり、また大気汚染の原因となるからです。
例外的に焼却行為が認められる場合
以下のような場合は、例外的に屋外での焼却行為が認められますが、その場合でも、煙の量を最小限にするなど、周辺に迷惑のかからないようにすることが前提となります。
- 伝統的行事、及び風俗慣習上の行事としての焼却行為
どんど焼き、お焚き上げなど - 学校教育、及び社会教育活動上必要な焼却行為
キャンプファイヤ、焼き芋作り、陶器作りなど - 区が特にやむを得ないと認める焼却行為
災害時の応急対策など。実施に当たっては、区の承認を得てください。
お問い合わせ
このページは環境部 環境課が担当しています。
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