•  
  • メール
最終更新日 2009年12月2日
ページID 000555印刷

ごみを、焚き火などで燃やしても良いのですか?

質問

ごみを、焚き火などで燃やしても良いのですか?

回答

 空き地やドラム缶などで、ごみや落ち葉などを焼却することは、法律や条例で原則的に禁止されています。
 小型焼却炉を使う場合でも、法律や条例の基準に適合する焼却炉でなければ禁止されています。また、悪質な焼却行為には、罰則が適用されます。
 禁止されている理由は、こうした焼却行為により発生する煙や悪臭が近隣の方の迷惑になり、また大気汚染の原因となるからです。 

例外的に焼却行為が認められる場合

 以下のような場合は、例外的に屋外での焼却行為が認められますが、その場合でも、煙の量を最小限にするなど、周辺に迷惑のかからないようにすることが前提となります。

  1. 伝統的行事、及び風俗慣習上の行事としての焼却行為
    どんど焼き、お焚き上げなど
  2. 学校教育、及び社会教育活動上必要な焼却行為
    キャンプファイヤ、焼き芋作り、陶器作りなど
  3. 区が特にやむを得ないと認める焼却行為
    災害時の応急対策など。実施に当たっては、区の承認を得てください。

このページについてのお問い合わせ先

環境部 環境課 環境公害係

区役所8階 8-11番窓口

電話番号 03-3228-5799
ファクス番号 03-3228-5673
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。

簡易アンケート