婚姻中の氏(姓)を離婚後も引き続き使えますか?
質問
婚姻中の氏(姓)を離婚後も引き続き使えますか?
回答
使えます。
ただし離婚届とは別に離婚日を含め3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。(離婚届と同時に提出可能)
その期間を過ぎると裁判所で氏の変更許可を受けることになります。
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