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最終更新日 2009年12月5日
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婚姻中の氏(姓)を離婚後も引き続き使えますか?

質問

婚姻中の氏(姓)を離婚後も引き続き使えますか?

回答

 使えます。
 ただし離婚届とは別に離婚日を含め3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。(離婚届と同時に提出可能)
 その期間を過ぎると裁判所で氏の変更許可を受けることになります。

このページについてのお問い合わせ先

区民部 戸籍住民課 戸籍係

区役所1階 2番窓口

電話番号 03-3228-5503
ファクス番号 03-3228-5653
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時半~午後5時(祝休日、年末年始を除く)

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