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最終更新日 2023年1月27日
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どのような届出に、証人が必要ですか?また証人は一人でも大丈夫ですか?

質問

どのような届出に、証人が必要ですか?また証人は一人でも大丈夫ですか?

回答

 婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁の届出には証人が必要です。
 証人欄には必ず二人の署名が必要です。
 証人は、当事者以外の成人の方で、届出人の方が当事者であること、そして当事者自身に戸籍の届出の意思があることを知っている方であれば、どなたでも証人になることができます。また、外国籍の方も証人になることができます。

 ※記載内容の確認が取れない場合、お断りすることがあります。

関連情報

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区民部 戸籍住民課 戸籍係

区役所1階 2番窓口

電話番号 03-3228-5503
ファクス番号 03-3228-5653
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時半~午後5時(祝休日、年末年始を除く)

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