どのような届出に、証人が必要ですか?また証人は一人でも大丈夫ですか?

ページID:751449177

更新日:2023年12月26日

質問

どのような届出に、証人が必要ですか?また証人は一人でも大丈夫ですか?

回答

 婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁の届出には証人が必要です。
 証人欄には必ず二人の署名が必要です。
 証人は、当事者以外の成人の方で、届出人の方が当事者であること、そして当事者自身に戸籍の届出の意思があることを知っている方であれば、どなたでも証人になることができます。また、外国籍の方も証人になることができます。

 ※記載内容の確認が取れない場合、お断りすることがあります。

関連情報

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課戸籍係
電話番号 03-3228-5503

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから