建築物のバリアフリー、福祉のまちづくり

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更新日:2023年9月24日

高齢者や障害者を含めた全ての人が、建築物その他の施設について円滑に移動し、快適に利用できることを目的として、以下の法律、条例及び要綱(以下「法令等」という。)があります。
建築物等の用途や規模によって、適用となる法令等が異なります。詳しくは別表1をご覧ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別表1 建築物のバリアフリー、福祉のまちづくりに関する届出適用区分(エクセル:55KB)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
東京都高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(バリアフリー条例)
1をご覧ください
東京都福祉のまちづくり条例2をご覧ください
中野区福祉のまちづくりのための環境整備要綱3をご覧ください

1)手続きについて

特別特定建築物で一定規模以上の建築または増築等をするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなくてはなりません。建築物移動等滑化基準は建築基準関係規定とみなしますので、建築確認申請の審査対象になります。

〇特別特定建築物・・・バリアフリー法第2条に定める不特定かつ多数または主として高齢者、障害者等が利用する建築物
〇建築物移動等円滑化基準・・・バリアフリー法第14条に定める廊下、階段、便所、移動等円滑化経路、案内設備等のバリアフリーに関する基準

2)関連リンク

・法律についての詳細は、新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
・東京都は、東京都建築物バリアフリー条例により、義務付け対象となる用途の追加、規模の引き下げ、整備基準の強化をしています。詳細は、新規ウインドウで開きます。東京都都市整備局ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

1)届出について

特定都市施設の建築または増築等をするときは、整備基準を遵守し、工事に着手する30日前かつ建築確認申請前に届出をする必要があります。
なお、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)及び東京都高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(バリアフリー条例)により、整備基準に適合させるための措置と同等以上措置を講じることとなるよう定めている場合は届出が免除になります。

〇特定都市施設・・・東京都福祉のまちづくり条例第17条に定める種類及び規模のもの

2)整備基準について

施設の用途やその用途に供する床面積により、届出が必要となる整備項目が異なります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。福祉のまちづくり条例対象施設(建築物編)と遵守基準となる整備項目(PDF:1,343KB)(PDF形式:1,030KB)

整備基準については、下記の東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。

新規ウインドウで開きます。東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル(平成31年版)(外部サイト)

3)届出に必要な書類

・特定都市施設設置工事計画(変更)届出書(規則別記第3号様式又は第4号様式)
・特定都市施設整備項目表(規則別記第5号様式から第10号様式までのうち該当するもの)
・特定都市施設の区分に応じ、規則別表第12に定める図書 (※ 規則別表は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF形式:10KB)をご覧ください。)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(ワード:23KB)

※ 届出様式は、下記の東京都福祉保健局のホームページからダウンロードできます。

新規ウインドウで開きます。申請様式集(東京都福祉保健局ホームページ)(外部サイト)

4)届出先

中野区 都市基盤部 建築課 建築審査係
(中野区役所9階7番窓口)

5)関連リンク

・条例についての詳細は、新規ウインドウで開きます。東京都福祉保健局のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

1)届出について

「中野区福祉のまちづくりのための環境整備要綱」により、対象施設に該当する建築物の新築または改修(増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更をいう。)をするときは、工事に着手する30日前かつ建築確認申請前に、整備基準について区との協議をお願いしています。

2)対象施設

宿泊施設ホテル、旅館等の施設で、その用途に供する床面積が500m2以上1,000m2未満のもの
興行施設劇場、映画館等の施設で、その用途に供する床面積が200m2以上1,000m2未満のもの
運動施設体育館、ボーリング場、水泳場等の施設で、その用途に供する床面積が1,000m2未満のもの
遊興施設キャバレー、遊技場、ばちんこ屋、カラオケボックス等の施設で、その用途に供する床面積が200m2以上1,000m2未満のもの
公衆浴場その用途に供する床面積が1,000m2未満のもの
事務所その用途に供する床面積が1,000m2以上2,000m2未満のもの。ただし、他の施設に附属するものを除く。
工業施設工場等の施設で、その用途に供する床面積が1,000m2以上2,000m2未満のもの

3)整備基準について

施設の用途やその用途に供する床面積により、協議の対象となる整備項目が異なります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区福祉のまちづくりのための環境整備要綱 別表(PDF形式:123KB)

整備基準については、東京都福祉のまちづくり条例によります。

新規ウインドウで開きます。東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル(平成31年版)(外部サイト)

4)届出に必要な書類

・環境整備協議書(様式第1号)
・対象施設整備計画表(様式第2号)
・配置図
・平面図、立面図、断面図及び詳細図
・付近案内図
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(ワード:23KB)

※届出様式は、下記のページからダウンロードできます。

「中野区福祉のまちづくりのための環境整備要綱に係る申請・届出様式」

5)工事が完了したときは

対象施設の工事が完了したときは、報告書を提出してください。
完了検査で整備内容が要綱に適合していると確認できた建築物には、適合証を発行します。

※報告書の様式は、下記のページからダウンロードできます。

「中野区福祉のまちづくりのための環境整備要綱に係る申請・届出様式」

6)届出先

中野区 都市基盤部 建築課 建築審査係
(中野区役所9階7番窓口)

7)関連リンク

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「中野区福祉のまちづくりのための環境整備要綱」(要綱全文)(PDF形式:122KB)

お問い合わせ

このページは都市基盤部 建築課が担当しています。

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