中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例に基づく警察への相談
安全で安心なまちづくりを推進するために
中野区では、中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例に基づき、下記の建築物を計画される建築主に対して、犯罪に対する建物の安全な環境を確保するため、予め犯罪の防止に配慮した設備の設置等について、所轄警察署への相談・助言を受けられるようお勧めしています。
警察では、生活安全課において防犯対策上、必要な設備に関する相談をお受けしますので、是非ご活用ください。
対象になる建築物
- 共同住宅及び長屋建て住宅で、住戸の数が12以上のもの
- 物品販売業を営む店舗で、デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホームセンターその他これらに類する用途に供するもの
- 建築物の全部又は一部をホテル、旅館その他これらに類する用途に供するもの
- 不特定かつ多数のものが利用する建築物で、遊技場、劇場、映画館、セレモニーホールその他これらに類する用途に供するもの
申請に必要な書類等
所轄警察署の所在地
中野警察署
中野区中央四丁目4番3号 電話番号 03-5342-0110(内線2612) 生活安全課防犯係
野方警察署
中野区中野四丁目12番1号 電話番号 03-3386-0110(内線2612) 生活安全課防犯係
該当条例
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