中野区公契約条例について

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更新日:2024年4月5日

中野区では、区の公契約の手続き及び履行に係る基本的な方針等を定め、公契約に係る業務に従事する労働者等の適正な労働条件を確保するため、「中野区公契約条例」を制定しました。この条例は、令和4年第1回中野区定例会で可決されました。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区公契約条例(PDF形式:140KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区公契約条例施行規則(PDF形式:993KB)

公契約条例の概要

対象となる契約

・予定価格が1億8千万円以上の工事又は製造の請負契約
・予定価格が1千万円以上の工事又は製造以外の請負契約及び業務委託契約のうち、規則で定めるもの
・指定管理協定

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和5年度中野区公契約条例対象契約一覧(令和6年3月31日時点)(PDF形式:116KB)

労働者等の範囲

・受注者又は受注関係者に雇用され、公契約に係る業務に従事する者
※ 労働基準法第9条に規定する労働者で、正社員、日雇い労働者、パート、アルバイト等、雇用形態は問いません。
・労働者派遣法の規定により公契約に係る業務に派遣される者
・自らが提供する役務の対価を得るため、受注者又は受注関係者との請負の契約により公契約に係る業務に従事する者(いわゆる一人親方)
※ 労働者等は、受注者に雇用される者だけでなく下請負者、再委託業者に雇用される者を含みます。

適用される主な事項

労働報酬下限額以上の賃金の支払い

受注者等は、公契約条例の対象となる契約に従事する労働者等に対し、労働報酬下限額以上の報酬を支払う必要があります。

受注関係者との連帯責任

受注者は、受注関係者が労働者等に支払った報酬が、労働報酬下限額未満の場合、その差額が支払われるようにする必要があります。

労働者等の労働条件に関する事項の報告書の提出

受注者は、労働環境等の適正性を確認するための書面(労働者等の労働条件に関する事項の報告書 )を作成し、区長へ報告する必要があります。

・提出時期
 (1) 単年度契約
 1回目:契約締結後から概ね1ヶ月以内
 2回目:業務完了日の概ね1ヶ月前

 (2) 複数年度契約
 1回目:契約締結後から概ね1ヶ月以内
 2回目:年度につき1回を基本とし、毎年度4月末日を目安に提出
 最終回:業務完了日の概ね1ヶ月前

・提出方法
 下記メールアドレス宛にご提出ください。なお、メールの件名は、契約件名を記載し、報告書はPDF形式で提出してください。
 koukeiyaku@city.tokyo-nakano.lg.jp (中野区公契約条例用)

労働者等への周知

受注者は労働者等に次に掲げる事項を周知しなければなりません。
作業所等の見やすい場所に掲示するか、労働者等に書面で交付します。
(1) 公契約条例が適用される労働者等の範囲
(2) 労働報酬下限額
(3) 労働者等の継続雇用に努めること
(4) 支払われた賃金が労働報酬下限額を下回る場合、労働者等は申出をすることが出来ること
(5) 申出をするときの連絡先
(6) 申出をしたことを理由に、解雇、請負契約又は委託契約の解除その他不利益な取扱いを受けないこと

労働者からの申出

労働者等は、労働報酬が支払われない場合や労働報酬が基準額を下回る場合は、受注者又は区にその事実を申し出ることができます。
(1) 労働者等は公契約に係る業務に従事した時間、その他の業務に従事した時間、労働報酬の内訳を把握・管理し、労働報酬下限額を下回っていないか確認してください。
(2) 労働報酬が基準額を下回る場合、労働者等は、申出書に必要事項を記入し、受注者または区へ提出してください。
(3) 受注者は、労働者等から問い合わせや申出があった場合、誠実に対応し労働報酬下限額を下回っていたことが確認できた場合は、速やかに不足分の支払いを行ってください。また、申出があった場合には、当該労働者に調査結果を回答するとともに、区へ報告書を提出してください。
(4) 受注者は、労働者等が申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはなりません。

報告及び立入検査

労働者等から区に申出があった場合又は検査が必要と認める場合、区は、受注者に対して報告を求めます。また、事業所等への立入り、書類やその他の物件の検査、関係者への質問等、必要な検査を行います。受注者はこれらの調査に応じなければなりません。

受注関係者への周知

受注者は、当該公契約等に係る業務の一部を下請、再委託等により受注関係者に請け負わせる場合には、公契約条例が適用される契約であり、受注関係者にも規定が適用される旨を周知する必要があります。
特に労働者等に支払う報酬が労働報酬下限額を下回ってはならないこと、仮に下回った場合は、受注者に差額分を支払う義務が生ずること等について、受注関係者と取り交わす文書等に記載し、十分な理解を得る必要があります。

労働報酬下限額

労働者等へ支払う賃金の下限となる1日又は1時間あたりの額を「労働報酬下限額」といいます。労働報酬下限額は、公共工事設計労務単価、中野区会計年度任用職員単価などを勘案の上、中野区公契約審議会の意見を聴き、区長が決定します。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・令和6年度労働報酬下限額について(PDF形式:119KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・令和5年度労働報酬下限額について(PDF形式:116KB)

中野区公契約審議会について

労働報酬下限額その他その他公契約に関し必要な事項について調査審議するため、区長の附属機関として設置しました。
審議会の委員については、事業者団体関係者、労働者団体関係者、学識経験者により構成しています。

審議会の審議内容等については以下のページをご確認下さい。

中野区公契約審議会

中野区公契約の手引き

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・令和6年度中野区公契約の手引き(PDF形式:2,555KB)

周知資料・各種様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年度中野区公契約条例に関するお知らせ(作業場掲示用)(ワード:25KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和5年度労働者等の労働条件に関する事項の報告書(工事用)(エクセル:31KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年度労働者等の労働条件に関する事項の報告書(工事用)(エクセル:34KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。労働者等の労働条件に関する事項の報告書(委託・協定用)(エクセル:21KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。周知用ポスター(工事用)(PDF形式:1,346KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。周知用ポスター(委託・協定用)(PDF形式:1,341KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。周知用カード(工事用)(PDF形式:549KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。周知用カード(委託・協定用)(PDF形式:424KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。労働報酬に係る申出書(ワード:10KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。労働報酬に係る申出に対する報告書(ワード:9KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。是正措置報告書(ワード:9KB)

関連ファイル

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