中野区小規模事業者登録制度

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更新日:2023年8月3日

中野区小規模事業者登録制度について

はじめに

この制度は、電子調達サービスで中野区の競争入札参加資格を取得していない区内の小規模事業者(概ね従業員20人以下の事業所)の方を対象とし、2008年6月から開始しています。
区内小規模事業者の方へ、区が発注する小規模工事(修繕工事等)、物品購入、委託等の小額で簡易な契約の受注機会の拡大を図ることにより、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

登録の要件

次の全てに該当する事業者が、登録できます。

  1. 区内に本社の法人登記がある事業者であること。または、区内に商号登記または住民登録がある個人事業者であること
  2. 常時使用する従事者の数がおおむね20人以下であること
  3. 破産者及び成年被後見人、被保佐人ならびに被補助人でないこと
  4. 電子調達サービスにおける中野区の競争入札参加者名簿に登録していないこと
  5. 免許、許可等を営業要件とする業種については、当該許可等を受けていること
  6. 国税又は地方税を2か年以上にわたり滞納していないこと

名簿に登録されると

登録名簿を区の各所属に公開し、各所属等で行う小規模な契約案件について、登録事業者への積極的な発注依頼を行うよう努めます。ただし、この制度は、受注を保証するものではありません。

登録の方法

以下の書類を総務部契約係(6階12番窓口)にご提出下さい。

法人の場合

  1. 中野区小規模事業者登録申込書
  2. 登記簿謄本の写し
  3. 法人事業税の領収書の写し(直近の確定申告時のもの)※注1
  4. 法人税の領収書の写し(直近の確定申告時のもの)※注1
  5. 消費税及び地方消費税の領収書の写し(直近の確定申告時のもの)※注1
  6. 許可・免許等が必要な業種は、許可書・免許書の写し

商号登記をしている個人の場合

  1. 中野区小規模事業者登録申込書
  2. 登記簿謄本の写し
  3. 住民税の領収書の写し※注1
  4. 所得税の領収書の写し(直近の確定申告時のもの)※注1
  5. 消費税及び地方消費税の領収書の写し(直近の確定申告時のもの)※注1
  6. 許可・免許等が必要な業種は、許可書・免許書の写し

商号登記をしていない個人の場合

  1. 中野区小規模事業者登録申込書
  2. 住民票または登録原票記載事項証明書の写し
  3. 住民税の領収書の写し※注1
  4. 所得税の領収書の写し(直近の確定申告時のもの)※注1
  5. 消費税及び地方消費税の領収書の写し(直近の確定申告時のもの)※注1
  6. 許可・免許等が必要な業種は、許可書・免許書の写し

※注1
領収書がない場合は、納税証明書の写しが必要です。非課税の方は、非課税証明書の写しが必要です。納税証明書及び住民税は中野区役所で、法人事業税は都税事務所で、消費税及び法人税は税務署で発行しています。

申込の受付と名簿登録

毎月20日までに受理した登録申込書については、翌月の1日から名簿に登載します。現在の名簿の有効期間は名簿に登載されてから2024年9月30日までです。
名簿に登載された時期にかかわらず、名簿の有効期限は同じです。

申込用紙等

登録申込書及び物品(営業品目、取扱品目)・工事(業種)の一覧表は、添付のPDFファイル「申込用紙等」からダウンロードして使用してください。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは総務部 契約課が担当しています。

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