国民年金の手続きが必要なとき(氏名変更・扶養関係のお手続き)
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更新日:2024年5月15日
こんなときは手続きを
氏名が変わったとき
配偶者の扶養に入ったとき
配偶者の扶養からはずれたとき
第1号被保険者の方が、結婚、離婚、養子縁組などで、氏名が変わったときは、戸籍の手続きとは別に、国民年金の氏名変更の手続きが必要な場合があります。戸籍の手続きが済んだら、国民年金受付窓口においでください。
第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(扶養に入っている配偶者)の方は、本人または配偶者の勤務先で手続きをしてください。区役所ではお取り扱いできません。
手続き場所
区役所2階10番窓口 国民年金係
手続きに必要なもの
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)
- 委任状(本人が手続きするときは不要)
問合せ先
部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5456
結婚や退職などで、20歳以上60歳未満の方が、第2号被保険者(会社員、公務員など)の扶養に入ったときは、第3号被保険者になります。配偶者の勤務先に年金手帳を出して、第3号被保険者になる手続きをしてください。区役所では、お取り扱いできません。
第3号被保険者の各種の手続き(資格取得および喪失、住所・氏名の変更、年金手帳・基礎年金番号通知書の再発行など)は、すべて配偶者の勤務先を通してすることになっています。
過去の第3号被保険者期間の届出をするときで、配偶者が勤務先に在籍していない場合は、住所地の年金事務所で手続きをします。
ご自分の第3号被保険者期間の確認をしたいときは、住所地の年金事務所にお問合せください。
国民健康保険に加入していた方が、配偶者の扶養に入る場合は国民健康保険の脱退のお手続きが必要です。
問合せ先
中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号(電話番号 03-3380-6111)
施設案内 中野年金事務所
配偶者の扶養からはずれたときは第3号被保険者ではなくなります。20歳以上60歳未満の方は、区役所で第1号被保険者への変更の手続きをしてください。就職して、厚生年金や共済組合に加入した方は、区役所での手続きは必要ありません。
配偶者の扶養からはずれるのは、つぎのようなときです。
- 厚生年金や共済組合に加入したとき
- 収入が増えたとき
- 離婚したとき
- 配偶者が退職したとき、65歳になったとき、亡くなったとき
配偶者の扶養から外れた場合は、国民健康保険への加入のお手続きが必要です。
手続き場所
区役所2階10番窓口 国民年金係、及び各地域事務所
手続きに必要なもの
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)
- 扶養からはずれた日のわかる証明書など
- 委任状(本人が手続きするときは不要)
郵送での手続き
区役所国民年金係までご連絡ください。種別変更届をお送りします。
また、「申請書ダウンロードサービス」の「国民年金種別変更届(郵送用)」もご利用いただけます。
ご記入の上必要書類を添付し、区役所国民年金係へ郵送してください。
電子申請での手続き
電子申請については、電子申請・申請書ダウンロードサービス 国民年金種別変更届のページをご覧ください。
問合せ先
部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5456
関連情報
お問い合わせ
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