国民年金の手続きが必要なとき(住所変更)
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更新日:2024年5月15日
引越しをしたとき
第1号被保険者の方は、住民異動届をお出しください。そのほかの手続きは、原則必要ありません。
第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(扶養に入っている配偶者)の方は、本人または配偶者の勤務先で手続きをしてください。区役所ではお取り扱いできません。
問合せ先
部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5456
第1号被保険者の方が、住民登録の国外転出の届出をなさいますと、出国(予定)日の翌日をもって国民年金の資格は喪失となります。
承認されていた保険料の免除や猶予、学生納付特例も出国(予定)日以降の期間については取り消しになります。
すでに保険料を前納されていて、出国(予定)日の翌日までに「任意加入」をされない方は、出国月以降の保険料は還付されます。保険料の還付については、中野年金事務所の国民年金課(電話番号 03-3380-6111)へお問い合わせください。
国外転出されるタイミングで会社を退職した方(する予定)の方は、国民年金の国外転出手続きが必要となります。
住民登録の国外転出の届出後、中野区役所国民年金係にてお手続きください。
日本国籍の方は、任意加入の手続きをすることによって、海外居住中も国民年金に加入することができます。
会社などを退職して海外に行く方は、国民年金加入の手続きをしたあとに、任意加入の手続きをしてください。
海外居住中の方の任意加入
第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(扶養に入っている配偶者)の方は、本人または配偶者の勤務先へお問合せください。区役所ではお取り扱いできません。
問合せ先
部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5456
国外転出時に、任意加入の手続きをされなかった方は、帰国日から新たに国民年金に加入するお手続きが必要です。
任意加入中の方は、帰国日から第1号被保険者へ変更するお手続きが必要です。
手続き場所
区役所2階10番窓口 国民年金係、及び各地域事務所
手続きに必要なもの
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)
- 委任状(本人が手続きするときは不要)
帰国後も引き続き第2号被保険者や第3号被保険者の方は、区役所での手続きは必要ありません。
問合せ先
部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5456
関連情報
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