後期高齢者医療制度
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更新日:2023年8月3日
75歳以上の方(及び65歳以上で一定の障害のある方)が安心して医療を受けられる制度です
75歳以上の方(後期高齢者)及び65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請して認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入できます。後期高齢者医療制度では都道府県単位で運営を行うため、保険料率や給付などは原則として都内で均一のものとなります。また、制度の運営は、都内の全区市町村が加入している東京都後期高齢者医療広域連合(外部サイト)(外部サイトが開きます)が行います。区市町村は広域連合と連携し、被保険者のみなさんの身近な自治体窓口として、申請受付や保険料徴収業務などを行います。
75歳のお誕生日を迎えると
新たに75歳になる方は誕生日から保険が後期高齢者医療制度に切り替わります。誕生月の前月下旬までに、新しい保険証(後期高齢者医療被保険者証)を簡易書留でお送りします。75歳のお誕生日以降医療機関で診療を受ける場合、必ず新しい保険証を提示して下さい。
後期高齢者医療制度へ加入した場合はそれまでの保険を脱退することになり、誕生月の翌月になると保険料のお知らせがお手元に届きます。今後は後期高齢者医療制度の保険料のみをお支払いただくことになります。国民健康保険で口座振替を利用されていた場合、口座は引き継がれませんので、後期高齢者医療で口座振替を希望される方は、改めてお申し込みが必要です。
口座振替の申し込み方法については、下記「後期高齢者医療制度保険料の納め方」内「保険料の納め方(口座振替のお手続き方法)」をクリックし、「後期高齢者医療保険料のお支払いには口座振替が便利です」をご参照ください。
65歳以上で一定の障害のある方
65歳以上75歳未満で一定の障害がある方は、後期高齢者医療制度への加入を希望される場合、申請して認定されれば加入できます。一定の障害とは、主に次の基準に該当する状態です。
【一定の障害のある方の条件】
- 国民年金証書(障害年金1・2級)
- 身体障害者手帳1~3級と4級の一部
〈身体障害者手帳4級の一部とは〉
・下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
・下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
・下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
・音声・言語機能障害 - 精神障害者保健福祉手帳1・2級
- 東京都愛の手帳1・2度
- 国家公務員共済組合法等の法令による障害年金証書等 などに該当する者。
加入すると新しい保険証(後期高齢者医療被保険者証)が交付されるので、それまで加入していた健康保険に脱退の届出をしてください。また、保険証のほかに医療券などをお持ちの方は、障害福祉課の窓口へ保険が変わった旨を申し出てください。
後期高齢者医療制度へ加入した場合はそれまでの保険を脱退することになり、加入月の翌月になると保険料のお知らせがお手元に届きます。今後は後期高齢者医療制度の保険料のみをお支払いただくことになります。国民健康保険で口座振替を利用されていた場合、口座は引き継がれませんので、後期高齢者医療で口座振替を希望される方は、改めてお申し込みが必要です。
口座振替の申し込み方法については、下記「後期高齢者医療制度の保険料」内にある「保険料の納め方(口座振替のお手続き方法)」をクリックし、「後期高齢者医療保険料のお支払いには口座振替が便利です」をご参照ください。
後期高齢者医療制度は、被保険者のみなさんに納めていただく保険料と、74歳までの保険制度(国保・社保等)からの支援金、そして税金(公費)を主な財源として運営されます。
保険料は国民健康保険などとは異なり、被保険者1人ひとりに納めていただきます。算定方法や納め方については、以下をご覧ください。
後期高齢者医療制度の給付
後期高齢者医療制度では、療養の給付(医療サービスの提供)と現金給付(療養費等の支給)を行います。受診の際の自己負担割合は、一般の方は1割、一定以上の所得を有する方(現役並み所得者)は3割です。
- 医療機関等にかかるときの自己負担の割合 自己負担割合(1割、3割)の判定方法
- 入院時の食事・居住費 入院時の食事・居住費の自己負担
- 住民税非課税世帯の方 限度額適用認定証等の発行
- 課税標準額が690万未満の現役並み所得者の方 限度額適用認定証等の発行
- 療養費の支給 やむを得ず医療費を全額自己負担した時
- 高額療養費の支給 1か月の自己負担額が高額になった時
- 高額介護合算療養費の支給 医療費と介護サービス費が高額になった時
- 第三者行為 事故やケンカなどで怪我をした時
- 葬祭費の支給 被保険者がお亡くなりになった時
- 一定以上の所得がある方の医療費の自己負担割合が変わります 自己負担割合(2割負担)の導入について
中野区独自の給付事業
中野区在住の後期高齢者医療被保険者を対象に、以下の事業を行っています。
住所が変わった場合
中野区から転出する場合、中野区に転入する場合、転居する場合には、以下のような手続きが必要です。
東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター
東京都後期高齢者医療広域連合では、制度についてのお問合せにお答えするため、「広域連合お問合せセンター」を開設しています。制度についてわからないときは、ご利用ください。
- 受付時間
平日午前9時から午後5時まで (土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く ) - 受付方法
(1)電話番号 0570-086-519(PHS・IP電話の方は 03-3222-4496)
(2)ファクス 0570-086-075
広域連合HP「東京いきいきネット」でも情報提供を行っていますのでご利用ください
後期高齢者医療制度の運営状況や制度の概要について、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ「東京いきいきネット」で情報提供を行っていますので、そちらをご覧ください。
「東京いきいきネット」(外部サイト)へ (外部サイトが開きます)
後期高齢者医療制度について(English、中文、한글어)
東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ「東京いきいきネット」の「後期高齢者医療制度について(外国語版)」(外部サイト)のページで英語、中国語、ハングル語での案内をご覧いただくことができます。
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。