後期高齢者医療制度 高額介護合算療養費の支給

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更新日:2026年2月27日

高額介護合算療養費とは

高額介護合算療養費制度は、後期高齢者医療制度に加入している世帯内で、対象期間(8月1日~翌年7月31日)に医療と介護の両方に自己負担があり、その合計額が限度額(下記参照)を超えた場合、超えた分について支給する制度です。
対象期間を通して中野区に在住し、後期高齢者医療制度に加入していた世帯のうち、条件に該当している世帯には年1度、3月頃に東京都後期高齢者医療広域連合からご案内・申請書が郵送されます。

令和6年度分(計算対象期間:令和6年8月1日から令和7年7月31日までの1年間)より、原則受付事務センターへ郵送申請になります。申請方法につきましては、同封のご案内をご確認ください。申請書の再発行につきましても下記受付事務センターへお問合せください。
(当受付事務センターは東京都後期高齢者医療広域連合からキヤノンマーケティングジャパン株式会社が受託し、運営しています。)

電話0570-029-209(FAX0570-065-337)
土日・祝日、年末年始を除く08時30分~17時00分
〒143-0023
東京都大田区山王1丁目3-5 NTTデータ大森山王ビル 2階
東京都後期高齢者医療広域連合 高額介護合算療養費支給受付事務センター 行

※申請時点で被保険者がお亡くなりになられている場合令和5年度以前分につきましては申請方法が異なりますので、中野区後期高齢者医療係窓口(区役所3階4番窓口)へお問合せください。

世帯の自己負担限度額

(毎年8月から翌年7月までの1年間)
負担割合所得区分 自己負担限度額
(後期高齢者医療制度+介護保険制度)
3割現役並み所得3
(課税標準額690万円以上)
2,120,000円
現役並み所得2
(課税標準額380万円以上)
1,410,000円
現役並み所得1
(課税標準額145万円以上)
670,000円
2割一般2560,000円
1割一般1560,000円
区分2310,000円
区分1190,000円

所得区分について
区分2 世帯の全員が住民税非課税の方のうち、区分1に該当しない方
区分1 (1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除(令和7年8月1日以降は80万6,700円)、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方

支給の計算対象となる自己負担

対象期間中の医療費と介護サービス費の自己負担の合算額から、上記の表の自己負担限度額を引いた額。
ただし以下のものは対象外となります。

  • 医療・介護どちらかの自己負担が0円の場合
  • 支給対象額が500円以下の場合
  • 保険適用外の治療費や差額ベッド代(室料)、食事療養費、施設などでの食事や居住費(滞在費)
  • 高額療養費や高額介護サービス費として支給された額

計算式としては、以下のようになります。
(医療負担額‐高額療養費支給分-外来年間合算支給分)+(介護負担額‐高額介護サービス費支給分)‐限度額=支給額(500円超)

支給される際は医療分と介護分に按分され、医療分は広域連合から、介護分は介護保険者から別々に支給されます。

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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