後期高齢者医療保険料の還付

ページID:156352302

更新日:2024年1月1日

後期高齢者医療保険料の還付

一度払った保険料がその後減額になった時や二重払いなどにより納め過ぎとなった場合は、原則還付します。ただし、納期限を過ぎた未納の保険料がある場合は、納め過ぎとなった保険料を充当します。

また、保険料の還付が発生した場合は「後期高齢者医療保険料 過誤納金還付請求書」をお送りいたしますので、必要事項を記入の上、中野区役所 後期高齢者医療係まで返送してください。後日、「後期高齢者医療保険料 還付(充当)通知書」をお送りします。

  • 還付請求書をご返送いただいてから、振込完了まで1か月から2か月程度かかります。
  • 還付金の請求は、2年を過ぎると時効となり、受け取ることができなくなりますのでご注意ください。

還付加算金について

還付加算金は還付金につける利息相当分のことです。

  1. 過納(保険料変更による還付)の場合
    還付加算金 = 還付額 × 還付加算金の割合 × 加算日数(注釈1)÷ 365
    (注釈1)納付日の翌日から還付の支出を決定した日までの日数となります。
  2. 誤納(二重払いによる還付)の場合
    還付加算金 = 還付額 × 還付加算金の割合 × 加算日数(注釈2)÷ 365
    (注釈2)納付日の翌日の1か月後から還付の支出を決定した日までの日数となります。
  • 還付額が2,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
  • 還付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。
  • 還付加算金額が1,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
  • 還付加算金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
還付加算金の割合
期間割合(利率)

2023年1月1日から2023年12月31日まで

年0.9%
2024年1月1日から2024年12月31日まで年0.9%

還付加算金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年0.5%の割合を加算した割合で、年により変更となる場合があります。

還付金詐欺にご注意を

保険料の還付のためにATMに行って手続きをするようお願いすることはありません。ご注意ください。

区役所職員を名乗る還付金詐欺にご注意ください

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで