マンション管理状況届出制度
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更新日:2026年9月4日
東京都条例に基づく「管理状況届出制度」のご案内
東京都は、分譲マンション(以下「マンション」という。)の管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を平成31(2019)年3月に制定しました。
この条例に基づき、マンションの管理組合からの管理状況に関する事項の届出、届け出た管理状況に応じた助言や専門家の派遣などの支援からなる「管理状況届出制度」を令和2年4月から開始しました。
概要
届出が必要なマンション(要届出マンション)
昭和58(1983)年12月31日以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの
※要届出マンション以外のマンションであっても、任意に届出を行うことができます。
届出の種類
1 新規届出:初めて届出を行う場合
2 更新届出:届出の更新を行う場合
*前回の新規届出または更新届出から5年以内に更新を届け出てください。
3 届出の変更:届け出た内容を変更する場合
※変更は届出更新の扱いにはなりません。
届出の方法
1 管理状況届出システムへの入力
インターネットからシステムにログインし、届出事項を入力します。
(ログインIDやパスワードについてのお問合せ先)
東京都 住宅政策本部 民間住宅部 マンション課 マンション施策推進担当
電話:03-5320-4913
2 中野区へ届出書の提出(郵送または持参)
マンション管理状況届出書をご記入いただき、中野区役所へご郵送またはご持参ください。
(提出先住所)
〒164-8501 東京都中野区中野4-11-19 中野区 都市基盤部 住宅課(区役所9階)
届出様式・制度の詳細
届出に関する詳しいことは、
東京都マンションポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
その他
届出を行った管理組合は、その管理状況に応じて、マンション管理士などの専門家による講義や個別具体的な相談に対するアドバイスを無料で受けることができます。
詳しくは、
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターのホームページ(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
このページは都市基盤部 住宅課が担当しています。
