入院時の差額ベッド代について
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更新日:2024年3月22日
入院時の差額ベッド代(室料差額)は、医療保険が適用される入院料とは別に、患者自身が全額負担します。
差額ベッド代のかかる部屋を選択するかしないかは患者の選択になり、患者への説明と同意が必要になります。
差額ベッド代を求めてはいけない場合として、以下のとおり厚生労働省から通知が出ています(平成30年3月5日、保医発0305第6号)。
●同意書による同意の確認を行っていない場合(同意書に室料の記載がない場合や、患者の署名がないなど内容が不十分な場合も含みます。)
●患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室(差額ベッド代のかかる部屋)へ入院させる場合(症状が重篤なため安静を必要とする場合など)
●病棟管理の必要性等から特別療養環境室(差額ベッド代のかかる部屋)に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合(特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため特別療養環境室に入院させた場合など)
差額ベッドに付いてのご質問・ご相談は下記まで
関東信越厚生局 電話:048-740-0711
東京都患者の声相談窓口 電話:03-5320-4435
お問い合わせ
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