国民健康保険の給付内容 自己負担限度額及び限度額適用認定証等について

ページID:702286178

更新日:2025年4月18日

限度額適用認定証等について

 「限度額適用認定証」等の交付を事前に申請し、医療機関等に提示することにより、窓口での支払いが下記の表

の自己負担限度額までになります。
 なお、「限度額適用認定証」等を提示せずに一部負担金を支払い、高額療養費に該当した場合は、診療の月から3~4ヶ月後に「高額療養費支給のお知らせ」及び「支給申請書」をお送りします。

年齢、所得と限度額認定証の種類
年齢所得証の種類
70歳未満住民税非課税世帯以外の方限度額適用認定証
70歳未満住民税非課税世帯の方限度額適用・標準負担額減額認定証
70歳から74歳まで現役並み1及び現役並み2世帯の方限度額適用認定証
70歳から74歳まで現役並み3及び一般世帯の方高齢受給者証 ※限度額適用認定証等の手続は不要です
70歳から74歳まで住民税非課税世帯の方限度額適用・標準負担額減額認定証

 申請は区役所国保給付係窓口(2階7番窓口)、郵送で受け付けております。
 申請書ダウンロードはこちらよりお進みください

マイナンバーカードをお持ちの方へ

 マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関や調剤薬局でマイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 ただし、次の方は医療機関等へ限度額適用認定証を提示する必要がありますので、引き続き、区役所で限度額適用認定証の申請手続きが必要です。
 ・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
 ・住民税非課税世帯で、申請月以前の12か月に90日を超える長期入院をされており、食事療養費が減額になる場合 
 なお、保険の資格変更や税申請などの手続きをしてからマイナ保険証へ所得区分が反映されるまで、届出日から一定期間かかります。
 そのため、手続き後すぐに医療機関等を受診された場合は、医療機関等で確認ができないことがあります。その場合には、医療機関等より中野区保険医療課へ確認のお電話をいただければ、所得区分をお伝えすることができます。

70歳未満の方の自己負担限度額、食事代一覧

所得
区分

旧ただし書所得 注1

自己負担限度額(月額)

多数回該当 
注3

食事代(1食)

ア 
注2

901万円を超える

252,600円
+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円510円
600万円を超え、901万円を超えない

167,400円
+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円510円
210万円を超え、600万円を超えない

80,100円
+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円510円
210万円を超えない57,600円44,400円510円
住民税非課税世帯35,400円24,600円

240円 注4注5

  • 注1 旧ただし書所得とは、総所得金額等から住民税の基礎控除額43万円を差し引いた額をいいます。
  • 注2 住民税の申告をしていない、または、転居等で所得が不明な場合は、アの区分となります。
  • 注3 過去12カ月間に同じ世帯で4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額。
  • 注4 非課税世帯の方の過去1年間の合計入院日数が90日を超えた時(長期入院該当)は、入院時の食事代が1食あたり240円から190円に減額されます 詳細(申請方法など)は国保給付係までお問い合わせください。
  • 注5 非課税世帯(所得区分オ)の方で、交付された認定証の長期入院該当欄にすでに日付の記載がある方は、食事代が1食190円の適用となっておりますので、申請は不要です。
70歳から74歳までの方の自己負担限度額、食事代一覧 注6
所得区分自己負担限度額(月額)・外来(個人単位)自己負担限度額(月額)・外来(個人単位)多数回該当自己負担限度額(月額)・外来+入院(世帯単位)自己負担限度額(月額)・外来+入院(世帯単位)多数回該当入院時食事代(1食あたり)
現役並み3(課税標準額690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円 注3

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円 注3510円
現役並み2(課税標準額380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円 注3

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円 注3510円
現役並み1(課税標準額145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円 注3

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円 注3510円
一般世帯18,000円年間上限額 144,000円 注457,600円44,400円 注3510円
住民税非課税世帯 区分2 注28,000円8,000円24,600円24,600円240円 注5
住民税非課税世帯 区分1 注18,000円8,000円15,000円15,000円110円
  • 注1 区分1 世帯の国保加入者(擬制世帯主含む)が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯。
  • 注2 区分2 区分1以外の住民税非課税世帯。
  • 注3 過去12カ月に同じ世帯で3回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額(多数回該当)。
  • 注4 年間上限額は、1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の合計額に対して適用されます。
  • 注5 過去1年間の合計入院日数が90日を超えた時(長期入院該当)は、入院時の食事代が1食あたり240円から190円に減額されます。詳細(申請方法等)は国保給付係までお問い合わせください。
  • 注6 70歳になる誕生月の翌月から適用になります。ただし、各月の1日に生まれた方は誕生月から適用になります。

注意事項

・保険料の滞納がある世帯の方には、認定証を交付できない場合があります。
・申請日の属する月の1日から、有効な認定証を交付します。郵送の場合、申請書が到着した日が申請日となりますのでご注意ください。

長期入院該当について

 70歳未満で非課税の方、70歳から74歳までで上表の非課税世帯2の方は、過去1年間の合計入院日数が90日を超えた場合、申請することで食事代が減額されます(長期入院該当)。
 申請をした日の翌月の初日から長期入院該当となります。入院期間がわかるもの(領収書など)、被保険者であることを証明する書類等、既に交付された限度額適用・標準負担額減額認定証をご用意の上、申請してください。

療養病床に入院する場合の食費・居住費の負担について

65歳以上の方が、療養病床に入院する場合は、食費と居住費についてもご負担いただきます。

療養病床入院時の食費、居住費一覧

所得区分

対象の詳細入院日数

食事代
(1食)

住民税課税世帯下記の条件に当てはまらない方入院初日より510円
住民税課税世帯指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等入院初日より300円
住民税課税世帯平成28年4月1日時点で1年以上継続して精神病床に入院している方入院初日より260円
住民税非課税世帯 注770歳未満の方入院90日まで240円
住民税非課税世帯 注770歳から74歳まで 区分2入院91日以降190円
住民税非課税世帯 注770歳から74歳まで 区分1 注8入院初日より110円
  • 注7 住民税非課税世帯とは、世帯主および国保加入者全員が非課税の世帯のことです。
  • 注8 住民税非課税世帯の区分1とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費、控除(年金所得の場合は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円の世帯のことです。

 関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで