国民健康保険の給付内容 移送費の支給

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更新日:2023年10月23日

移送費の支給

 病気やケガで移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われることがあります。

請求に必要なもの

  • 申請される方のご本人確認のできるもの(注記)
  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 領収書(移送区間・距離のわかるもの)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 口座番号(世帯主のもの)

世帯主以外(代理人:委任を受けた人)の銀行口座に振込を希望される場合、上記必要書類に加えて委任状が必要となります。
委任状は下記からダウンロードしてください。

必要なもの
  1. 委任状
  2. 代理人(委任を受けた人)名義の金融機関の口座控え
  3. 代理人(委任を受けた人)のご本人確認のできるもの(注記)

必ず、世帯主ご本人(委任者)が全て手書きしてください。そのため記載事項に不足がある場合、その場でお受け付けできないことがございます。

(注記)
「ご本人確認のできるもの」とは、
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、写真つき学生証、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、雇用保険受給資格者証、写真つき住民基本台帳カード、船員手帳、宅地建物取引士証、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証など

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このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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