放課後児童健全育成事業の届出について

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更新日:2024年7月23日

放課後児童健全育成事業の届出について

平成27年4月1日付の児童福祉法改正により、放課後児童健全育成事業を行う場合は、あらかじめ区市町村に対して届出を行うことが義務付けされました。
これから児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の実施を考えているみなさまは届出の手続きをお願いいたします。
また届出をされる場合には、事前に育成活動推進課学童クラブ事業係(03-3228-8884)までご連絡ください。

届出が必要な放課後児童健全育成事業

  • 届出の必要な学童クラブは、児童福祉法第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業を行う、対象児童が限定されていない学童クラブです。法上の放課後児童健全育成事業として実施しない類似事業(スポーツクラブや塾等)については、この届出の対象外となります。
  • 届出の必要な者は児童福祉法第34条の8第2項で規定する「国、都道府県及び市区町村以外の者」です。
  • 平成27年4月1日までに事業を行っている学童クラブまたは平成27年4月1日以降に開設する学童クラブが対象となります。

関連する条例は以下をご確認ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(PDF形式:323KB)

開始するときに必要な届出

放課後児童健全育成事業を開始する際には事前の届出が必要です。以下の書類を提出してください。

※放課後児童健全育成事業開始届、事業内容、主な職員の氏名及び経歴については所定の様式をお使いください。
 なお、記入例はこちらになります。
 ・ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。放課後児童健全育成事業開始届(記入見本)(ワード:40KB)
 ・ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業内容(記入例)(ワード:59KB)
 ・ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。主な職員の氏名及び経歴(職員名簿)(記入例)(ワード:50KB)

変更するときに必要な届出

放課後児童健全育成事業の届出事項に変更が生じた場合は、変更した日から1月以内に届出を行う必要があります。以下の書類を提出してください。

※放課後児童健全育成事業変更届は所定の様式をお使いください。なお、記入例はこちらになります。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。放課後児童健全育成事業変更届(記入見本)(ワード:42KB)

廃止するときに必要な届出

開始した放課後児童健全育成事業を廃止する際には事前の届出が必要です。以下の書類を提出してください。

※放課後児童健全育成事業廃止(休止)届は所定の様式をお使いください。なお、記入例はこちらになります。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(記入見本)(ワード:33KB)

届出の流れについて

  1. 実施する事業が放課後児童健全育成事業(中野区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例)に当てはまるかどうかをご確認ください。
    当てはまる場合、当てはまるかわからない場合には育成活動推進課学童クラブ事業係までお問い合わせください。
  2. 当てはまる場合には、「開始するときに必要な届出」に記載の書類をご準備のうえ、区役所7階窓口(育成活動推進課)までお越しください。
  3. 届出を受理した場合、事業所の番号を決定し、「放課後児童健全育成事業所番号通知」により事業者へ通知します。

お問い合わせ

このページは子ども教育部 育成活動推進課が担当しています。

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