訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正に伴う支払い額の調整について
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更新日:2024年12月27日
厚生労働省より、訪問系サービス事業所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、重度障害者等包括支援)が報酬請求に使用するシステムの介護給付費等単位数サービスコード(令和6年4月施行版)が、報酬告示の単位数と一部異なる設定となっており、報酬の請求・支払額について告示の単位数より過不足が生じていることが判明した、と事務連絡がありました。
詳細については、以下の事務連絡をご確認ください。厚生労働省事務連絡「訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正に伴う支払い額の調整について」(PDF形式:114KB)
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