指定障害児通所支援事業の業務管理体制の届出

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更新日:2024年5月7日

 事業者における法令遵守の義務の履行を確保するため、平成22年の法改正により、平成24年4月1日から、障害者(児)施設・事業者(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
 指定障害児通所支援事業者であって、そのすべての事業所等が中野区内に所在する事業者の方は、中野区へ届出をお願いします。

業務管理体制整備の内容と基準

事業者は、事業所等の数に応じて、次に掲げる体制を整備しなければなりません。

事業所が整備する業務管理体制
事業所の数

20未満 

20以上100未満 100以上
業務管理体制の内容
  • 法令遵守責任者の選任
  • 法令遵守責任者の選任
  • 法令遵守規程の整備
  • 法令遵守責任者の選任
  • 法令遵守規程の整備
  • 業務執行状況の監査を定期的に実施

業務管理体制の整備内容の届出について

事業者は、整備した業務管理体制の内容について、遅滞なく所管の行政機関に届出を行う必要があります。対象事業所等と届出先となる所管の行政機関は下記の添付をご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害児施設・事業所の業務管理体制に関する事項の届出について(PDF形式:326KB)

業務管理体制の変更の届出

 業務管理体制の整備の届出を行った後に、次の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく変更の届出を提出する必要があります。

  • 事業者の名称、所在地、連絡先
  • 代表者の氏名、住所、職名
  • 事業所等の名称、所在地、箇所数(整備事項に影響があるのみ)
  • 法令順守責任者の氏名
  • 業務が法令に適合することを確保するための規定の概要
  • 業務執行状況の監査方法の概要

中野区への届出の様式

下記の様式をダウンロードしてご使用ください。

【郵送先】
〒 164-8501
東京都中野区中野四丁目11番19号 中野区役所3階5番窓口
中野区役所 障害福祉課 子ども発達支援係 行き

届出を行うとき

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(第12号様式)(エクセル:25KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別表事業所一覧(参考様式)(エクセル:10KB)

届出に変更があったとき

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(第13号様式)(エクセル:18KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別表事業所一覧(参考様式)(エクセル:10KB)

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お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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