介護予防・日常生活支援総合事業について

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更新日:2024年4月1日

平成29年4月より「介護予防・日常生活支援総合事業」(通称:総合事業)を開始しています

中野区では、平成29年4月より「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」を開始しています。介護が必要になる前にできることがあります。まずはご自身の生活機能等をチェックし、ご自身にあったサービスやプログラムに参加してみましょう。

要支援・要介護認定を受けなくても、総合事業の利用ができます

要支援・要介護認定申請による手続きに加え、総合事業のみの利用であれば、地域包括支援センターの窓口で「基本チェックリスト」に回答することでサービスの利用ができます(サービス利用が適当であると判定された方のみ)。

詳しくはお住まいの地域を担当する地域包括支援センターにお尋ねください。

なお、以下のいずれかに該当される方は、これまでどおり要支援・要介護認定申請が必要です。

  1. 総合事業以外の介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与や介護予防訪問看護など)を利用される方
  2. 要介護1~5が見込まれる方
  3. 第2号被保険者(40~64歳)の方

総合事業については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。みんなでささえる介護保険【総合事業抜粋】(PDF形式)(PDF形式:786KB)をご覧ください。

訪問型サービス(予防訪問サービス・生活援助サービス)と通所型サービス(予防通所サービス・活動援助サービス)の事業所については、新規ウインドウで開きます。中野区けあプロ・navi(外部サイト)から検索してご覧ください。

予防訪問サービス

従前の介護予防訪問介護と同様のホームヘルプサービスです。

予防通所サービス

従前の介護予防通所介護と同様のデイサービスです。

生活援助サービス

従前のホームヘルプサービスの基準を緩和した訪問サービスです。区が認定したヘルパーなどによる生活援助サービス(掃除・洗濯・買い物代行など)が利用できます(身体介護は、予防訪問サービスのみでの利用となります)。

自己負担額は、予防訪問サービスよりも低額になります。

事業の詳細については、総合事業パンフレット「あなたの生活支援サービス~総合事業における訪問型サービスと私費訪問サービスについて~」をご確認ください。

活動援助サービス

従前のデイサービスの基準を緩和した通所サービスです。看護師や機能訓練指導員の配置を義務付けていませんので、専門的なリハビリサービスなどは除き、通所による運動機能の維持が中心となります。 提供されるサービスの内容は事業所ごとに異なりますので、各事業所にお尋ねください。

自己負担額は、予防通所サービスよりも低額になります。

住民主体サービス

ボランティアやNPOなど、地域の団体によるサービスです。

詳しくは、ホームページ「介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体サービス補助制度」をご覧ください。

なかの元気アップセミナー

短期間で集中的に生活機能の改善を目指す講座です。
詳しくは、ホームページ 「なかの元気アップセミナー」で生活機能の改善ををご覧下さい。

お問い合わせ先

地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課 介護予防推進係
03-3228-8949

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課が担当しています。

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