中野区介護予防ケアマネジメント実施要綱

2017年4月1日

要綱第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護予防ケアマネジメント(中野区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(以下「中野区総合事業実施要綱」という。)第2条第2項第4号に規定する介護予防ケアマネジメントをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護予防ケアマネジメントの対象者)

第2条 介護予防ケアマネジメントの対象者は、中野区総合事業実施要綱第5条第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第16項に規定する介護予防支援を利用しない者に限る。)同項第2号に規定する事業対象者及び中野区総合事業実施要綱第5条第1項第3号に規定する居宅要介護被保険者(法第8条第24項に規定する居宅介護支援を利用しない者に限る。)とする。

(2021要綱40・一部改正)

(介護予防ケアマネジメントの種類)

第3条 介護予防ケアマネジメントの種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 原則的な介護予防ケアマネジメント

(2) 簡略化した介護予防ケアマネジメント

(3) 初回のみの介護予防ケアマネジメント

(原則的な介護予防ケアマネジメントの実施)

第4条 原則的な介護予防ケアマネジメントは、生活援助サービス(中野区介護予防・日常生活支援総合事業における生活援助サービス並びに活動援助サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(2017年中野区要綱第6号)第2条第1号に規定する生活援助サービスをいう。以下同じ。)、活動援助サービス(同条第2号に規定する活動援助サービスをいう。以下同じ。)、予防訪問サービス(中野区介護予防・日常生活支援総合事業における予防訪問サービス並びに予防通所サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(2017年中野区要綱第12号)第2条第1号に規定する予防訪問サービスをいう。以下同じ。)又は予防通所サービス(同条第2号に規定する予防通所サービスをいう。以下同じ。)を利用する場合に実施する。

2 原則的な介護予防ケアマネジメントは、次に掲げるところによる。

(1) アセスメントにより介護予防サービス・支援計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)の原案を作成し、サービス担当者会議(中野区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年中野区条例第11号)第32条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)の開催により、介護予防サービス・支援計画の原案について意見を聴取し、介護予防サービス・支援計画を決定する。

(2) 1月に1回、モニタリング(介護予防サービス・支援計画の実施状況の把握をいう。)を行う。

(3) 介護予防サービス・支援計画に位置付けた期間が終了したときは、サービス担当者会議において当該介護予防サービス・支援計画の目標の達成状況について評価する。

(簡略化した介護予防ケアマネジメントの実施)

第5条 簡略化した介護予防ケアマネジメントは、中野区短期集中予防サービス事業及び介護予防普及啓発事業実施要綱(2017年中野区要綱第82号)第2条第1号に掲げる短期集中予防サービス又は中野区住民主体サービス事業実施要綱(2017中野区要綱第83号)第2条に規定する住民主体サービス事業(中野区総合事業実施要綱第3条第1項第2号に掲げる者が実施するものに限る。)を利用する場合に実施する。ただし、生活援助サービス、活動援助サービス、予防訪問サービス又は予防通所サービスを利用しているときは、この限りでない。

2 簡略化した介護予防ケアマネジメントは、前条第2項第1号から第3号までに掲げるところによる。ただし、同項第1号のサービス担当者会議の開催については、省略することができる。

(2019要綱135・一部改正)

(初回のみの介護予防ケアマネジメントの実施)

第6条 初回のみの介護予防ケアマネジメントは、補助事業者による住民主体サービス(中野区住民主体サービス事業実施要綱第2条に規定する住民主体サービス事業のうち、中野区総合事業実施要綱第3条第1項第3号に掲げる者が実施するものをいう。以下同じ。)を利用する場合又は一般介護予防事業(中野区総合事業実施要綱第2条第1項第2号に掲げる一般介護予防事業をいう。次項において同じ。)の利用につなげる場合に実施する。

2 初回のみの介護予防ケアマネジメントは、アセスメントにより介護予防サービス・支援計画又はケアマネジメントの結果を作成し、利用者に適した補助事業者による住民主体サービス又は一般介護予防事業を案内する。この場合において、ケアマネジメントの結果を作成し、かつ、補助事業者による住民主体サービスを案内したときは、利用者の同意を得て、当該補助事業者による住民主体サービスを実施する者に対して当該ケアマネジメントの結果を送付するものとする。

(2019要綱135・一部改正)

(介護予防ケアマネジメントの費用)

第7条 介護予防ケアマネジメントの費用は、別表に掲げる区分に応じ、同表に定める1月当たりの単位数により算定した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 区長は、法第115条の47第6項の規定により前項の介護予防ケアマネジメントの費用の支払事務を東京都国民健康保険団体連合会へ委託し、地域包括支援センター等(中野区総合事業実施要綱第3条第2項に規定する介護予防ケアマネジメントを実施する者をいう。以下同じ。)に支払うものとする。ただし、中野区内に所在する法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に係る介護予防ケアマネジメントの費用の支払方法については、この限りでない。

(費用の返還)

第8条 区長は、地域包括支援センター等が偽りその他不正の手段により前条の規定により介護予防ケアマネジメントの費用の支払いを受けたときは、その全部又は一部の返還を求めるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2021要綱40・旧附則・一部改正)

2 2021年4月1日から同年9月30日までの間にあっては、別表中「438単位」とあるのは「439単位」と、「219単位」とあるのは「220単位」と、「173単位」とあるのは「174単位」とする。

(2021要綱40・追加)

(2019年9月30日要綱第135号)

この要綱は、2019年10月1日から施行する。

(2021年3月18日要綱第40号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2023年2月22日要綱第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、2023年4月1日以後に実施した介護予防ケアマネジメントの費用について適用し、同日前に実施した介護予防ケアマネジメントの費用については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(2019要綱135・2021要綱40・2023要綱64・一部改正)

区分

1月当たりの単位数

原則的な介護予防ケアマネジメント

438単位

簡略化した介護予防ケアマネジメント

350単位

初回のみの介護予防ケアマネジメント

519単位

初回加算

300単位

委託連携加算

300単位

備考

1 1単位当たりの単価の額は、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に定めるところによるものとする。

2 「初回加算」は、新たに介護予防ケアマネジメント(初回のみの介護予防ケアマネジメントを除く。)を利用した場合に加算する。

3 「委託連携加算」は、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターが利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防ケアマネジメントの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。

中野区介護予防ケアマネジメント実施要綱

平成29年4月1日 要綱第90号

(令和5年4月1日施行)