セーフティネット保証制度1号認定の申請手続きについて(株式会社全東信の破産手続開始に伴う認定)

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更新日:2026年8月19日

セーフティネット保証1号は民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するため、東京信用保証協会が保証限度額の別枠化を行う保証制度です。制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号に基づき、区長が発行する認定書が必要です。

認定要件

1.中野区内に本店(営業の本拠)があること

1.法人の場合
 本店登記の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が区内であること。
2.個人事業主の場合
 主たる事象所が区内であること

2.次のいずれかに該当すること

【要件1】 指定事業者に対し50万円以上の売掛金等(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること。

【要件2】指定事業者に対し50万円未満の売掛金等(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること。

必要書類

1号認定の申請に係る必要書類
 【要件1】に該当する場合【要件2】に該当する場合
申請書2部2部

指定事業者に対する売掛金等の未収入金残高を確認できる資料
(全東信に譲渡したクレジットカード売上債権額及び入金状況を確認できるもの)

1部 

会社全体の年間売上高を確認できる資料
(全東信の破産手続開始前の直近の決算書、法人事業概況説明書等)

 1部
年間売上高に対応する期間に、全東信へ譲渡した売掛債権額又は全東信を通じて早期決済を受けていた売上高が確認できる資料 1部
令和8年6月(6月に全東信との取引がない場合は令和8年4月または5月)の全東信との取引が確認できる資料 1部
履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に取得のもの)1部(法人)1部(法人)
青色申告決算書の写し(収支内訳書等含む)1部(個人)1部(個人)

法人代表または個人事業主本人以外による代理申請の場合、本人確認書類による確認を行います。
※金融機関による代理申請の場合は、名刺を添付した委任状をご提出ください。

申請書様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(ワード:49KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(ワード:20KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【記載例】委任状(PDF形式:141KB)

手続きの流れ

窓口での申請の他、金融機関による代行申請の場合に限り、郵送申請の受付を行っています。詳細は「セーフティネット保証認定の郵送申請について」のページをご覧ください。

1.受付

中野区産業振興センター2階 融資受付窓口へお越しください。
受付票をご記入いただいた後、申込みに必要な書類をお渡しし、手続きの流れ等をご案内します。
電話での受付も可能です。
住所
〒164-0001 東京都中野区中野二丁目13番14号
アクセス方法
JR中野駅南口下車徒歩4分
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前9時から午後4時半まで
電話番号
03-3380-6947

2.予約

認定の審査を受けていただくため、必要書類がそろいましたら、必ず事前に認定審査の予約を行ってください。

3.面談審査

予約の日時になりましたら、中野区産業振興センター2Fの融資受付窓口まで必要書類一式をご持参ください。
必要書類を確認の上、認定基準を満たしているか審査します。

4.認定書の交付

認定書は原則郵送にて交付いたします。※窓口での認定書の受取を希望される場合は別途ご相談下さい。

お問い合わせ

このページは区民部 産業振興課が担当しています。

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