セーフティネット保証制度5号認定の申請手続きについて
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更新日:2024年12月3日
認定条件
※令和6年12月1日より、セーフティネット5号の認定要件及び様式が変更されています。
(1)中野区内に本店(営業の本拠)があること
- 法人の場合
本店登記の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が区内であること。 - 個人事業主の場合
主たる事業所が区内であること。
(2)経済産業大臣の指定した業種【細分類】を営んでいること
指定業種の一覧は、中小企業庁ホームページの「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(外部サイト)」のページに掲載されています。最新情報をご確認ください。
なお、ご自分の業種がどこに分類されるかわからない場合は、総務省ホームページに掲載されている「日本標準産業分類(平成25年10月改定)(外部サイト)」のページより分類検索システムにて確認してください。
(3)認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、下記の区分1から区分8のいずれかの要件を満たすこと
※要件の文中における「最近」の起算月は原則、申請月の前月又は前々月とします。
要件
区分1 イー(1)【売上高要件】
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって行っている事業の全てが指定業種に属する場合、
最近3か月における企業全体の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。
区分2 イー(2)【売上高要件】
兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する場合、
最近3か月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ主たる業種および企業全体の売上高が前年同期と比較してそれぞれ5%以上減少していること。
区分3 イー(3)【創業者要件】※創業後1年3か月未満の事業者が利用できます。
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって行っている事業の全てが指定業種に属する場合、
最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること。
区分4 イー(4)【創業者要件】※創業後1年3か月未満の事業者が利用できます。
兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する場合、
最近1か月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ主たる業種および企業全体の
最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比較してそれぞれ5%以上減少していること。
区分5 ロー(1)【原油高要件】
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって行っている事業の全てが指定業種に属する場合、
下記の条件を全て満たしていること。
・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
・最近1か月の原油等の仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
区分6 ロー(2)【原油高要件】
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合、
下記の条件を全て満たしていること。
・最近1か月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めていること。
・企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
・指定業種の最近1か月の原油等の仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
・企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
区分7 ハー(1)【利益率要件】
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって行っている事業の全てが指定業種に属する場合、
最近3か月における月平均の営業高売上利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
区分8 ハー(2)【利益率要件】
兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する場合、
最近3か月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ主たる業種および企業全体の最近3か月における月平均の営業高売上利益率が前年同期と比較してそれぞれ20%以上減少していること。
必要書類
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手続きのながれ
金融機関による代行申請の場合に限り、郵送申請の受付を行っています。
詳細は、「セーフティネット保証認定の郵送申請について」のページをご覧ください。
1.受付
中野区産業振興センター2階の融資受付窓口へお越しください。
受付票をご記入いただいた後、申込みに必要な書類をお渡しし、手続きの流れ等をご案内します。
電話での受付も可能です。
認定申請書・添付書類
イ-(1)から(4)、ハ-(1)から(2)の申請書類及び添付書類は、以下からダウンロードができます。
ロ-(1)から(2)の申請書類及び添付書類は、中野区産業振興センターまでご相談ください。
(イ)-1
認定申請書(イ)-1(ワード:21KB)
添付書類(イ)-1(ワード:19KB)
認定申請書及び添付書類(イ)-1(PDF形式:159KB)
記入例(イ)-1(PDF形式:231KB)
(イ)-2
認定申請書(イ)-2(ワード:21KB)
添付書類(イ)-2(ワード:19KB)
認定申請書及び添付書類(イ)-2(PDF形式:166KB)
記入例(イ)-2(PDF形式:182KB)
(イ)-3
認定申請書(イ)-3(ワード:19KB)
添付書類(イ)-3(ワード:18KB)
認定申請書及び添付書類(イ)-3(PDF形式:162KB)
記入例(イ)-3(PDF形式:231KB)
(イ)-4
認定申請書(イ)-4(ワード:21KB)
添付書類(イ)-4(ワード:19KB)
認定申請書及び添付書類(イ)-4(PDF形式:169KB)
記入例(イ)-4(PDF形式:183KB)
(ハ)-1
認定申請書(ハ)-1(ワード:19KB)
添付書類(ハ)-1(ワード:17KB)
認定申請書及び添付書類(ハ)-1(PDF形式:163KB)
記入例(ハ)-1(PDF形式:181KB)
(ハ)-2
認定申請書(ハ)-2(ワード:19KB)
添付書類(ハ)-2(ワード:18KB)
認定申請書及び添付書類(ハ)-2(PDF形式:172KB)
記入例(ハ)-2(PDF形式:190KB)
2.予約
認定の審査を受けていただくため、必要書類がそろいましたら、必ず事前に認定審査の予約を行ってください。
3.面談審査
予約の日時になりましたら、中野区産業振興センター2Fの融資受付窓口まで必要書類一式をご持参ください。
必要書類を確認の上、認定基準を満たしているか審査します。
4.認定書の交付
認定書は原則郵送にて交付いたします。※窓口での認定書の受取を希望される場合は別途ご相談下さい。
金融機関による代行申請
現在、「取扱金融機関一覧(PDF形式:171KB)」に記載された金融機関による代行申請を受付けています。
ただし、上記の一覧に記載のない金融機関からの代行申請につきましても受付けておりますので、必ず申請前に金融機関より担当までご相談ください。
注意事項
- 認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して保証の申込みをしてください。
- 金融機関等の代理申請の場合は、委任状の提出が必要になります。 (関連ファイルの様式をご確認ください。)
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
関連ファイル
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF形式:581KB)
取扱金融機関一覧(PDF形式:171KB)
委任状(PDF形式:112KB)
認定申請書及び添付書類(イ)-1(PDF形式:159KB)
認定申請書及び添付書類(イ)-2(PDF形式:166KB)
認定申請書及び添付書類(イ)-3(PDF形式:162KB)
認定申請書及び添付書類(イ)-4(PDF形式:169KB)
認定申請書及び添付書類(ハ)-1(PDF形式:163KB)
認定申請書及び添付書類(ハ)-2(PDF形式:172KB)
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 産業振興課が担当しています。