特別児童扶養手当

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更新日:2023年10月31日

  • 令和5年4月から手当月額が改定されました。下記「手当額」をご確認ください。

20歳未満で、法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」の障害の状態)にある児童(以下「対象児童」という。)を監護する父母又は養育者。
ただし、次の方には手当は支給されません
 (1)対象児童が施設等に入所している方
 (2)対象児童が日本国内に住所を有しない方
 (3)対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給している方
 (4)受給者(申請者)が日本国内に住所を有しない方

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害程度基準表(PDF形式:56KB)

対象児童の障害の状態については、受給者(申請者)から提出された診断書に基づき、東京都の医師が審査して認定します。
また、別表記載の障害の程度はおおむね以下に該当します。

○身体障害
 身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)
 疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど
○知的障害
 愛の手帳1~3度程度
○精神障害
 上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)
○重複障害
 複数の障害がある場合(上肢4級+下肢6級など)は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。

詳しい基準について

詳しい基準については、以下をご覧ください

特別児童扶養手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者(申請者)の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、手当は支給されません(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。所得限度額表(PDF形式:312KB)

手当額
特児1級53,700円
特児2級

35,760円

  • 障害の状況に応じて、1級または2級として認定されます。
  • 手当額は物価変動等により改定される場合があります。 
    2022年の物価変動率に基づき令和5年4月から改定されました。
  • 支給期間
    申請された月の翌月分から、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
  • 支給月
    4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回です。

特別児童扶養手当証書をお持ちの方は、下記の優遇制度が受けられます。

 ・粗大ごみ等収集手数料の免除(申込先:粗大ごみ受付センター 03-5715-2255)
 ・水道料金の基本料金の免除(申込先:水道局中野営業所 03-5925-2921)
 ・区営自転車駐車場利用料の免除(申込先:中野区役所交通政策自転車対策係 03-3228-5528 )
 なお、所得制限超過により支給停止(支給なし)の方は証書が交付されませんので、優遇制度はご利用できません。

お手続きについて

特別児童扶養手当のお手続きについてはこちらのページをご覧ください。

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お問い合わせ

このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

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