対象の方へ12月10日に通知を発送します 児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)
ページID:977269759
更新日:2024年11月29日
目次
<令和6年12月10日 通知対象者の方>
令和6年10月15日(火曜)までに申請書類を提出し、不備等がなく申請が認定された方または申請不要で手当額が改定された方へ、令和6年12月10日(火曜)に中野区から「児童手当(額改定)認定通知書」を発送する予定です。制度改正後の初回支給日は、12月12日(木曜)を予定しております。なお、令和6年10月16日(水曜)以降に申請書類(不備等を含む)を提出された方は、令和7年1月以降に認定通知書等を送付し、改定分の手当を随時支給しますので、もうしばらくお待ちください。まだ制度改正に伴うお手続きをされていない方は、本ページで申請方法をご確認のうえ、令和7年3月31日(月曜)まで(必着)にお手続きをお願いいたします。
(1)所得制限の撤廃
所得上限限度額以上により現在、児童手当(特例給付)を受給していない方にも手当が支給されます。また、特例給付(月額5,000円)が撤廃されます。
(2)支給対象期間を高校生年代まで延長
「中学生(15歳年度末まで)」から「高校生年代(18歳年度末まで)」に延長されます。
(3)多子加算(第3子以降)の増額及び算定対象の拡充
第3子以降の児童については、1人につき手当額が月額15,000円から30,000円に増額されます。
また、第3子以降の算定対象が「18歳年度末までの子」から「22歳年度末までの子」に拡充されます。
(4)支給月が年6回(偶数月)に変更
年3回(2月・6月・10月)から年6回(偶数月)に変更されます。
令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月分から(改正後) | ||||
---|---|---|---|---|---|
手当額 | 0~3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 第3子以降 30,000円 | |
3歳~小学校修了前 | 10,000円 | 第3子以降 15,000円 | 10,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | |||
高校生年代 | なし | 10,000円 | |||
特例給付 | 5,000円 | 撤廃 | |||
所得制限 | あり | なし | |||
多子加算の算定対象 | 18歳年度末までの子 | 22歳年度末までの子 | |||
支給月 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月分から(改正後) | |||
---|---|---|---|---|
算定順位 | 手当額 | 算定順位 | 手当額 | |
児童A(21歳大学生) | なし | 1 | なし | |
児童B(16歳高校生) | 1 | なし | 2 | 10,000円 |
児童C(14歳中学生) | 2 | 10,000円 | 3 | 30,000円 |
児童D(11歳小学生) | 3 | 15,000円 | 4 | 30,000円 |
以下の(a)から(c)に該当する場合は、申請方法(電子/郵送/窓口)をご確認のうえ、申請をしてください。申請者は主たる生計の中心者(恒常的に所得の高い方)になります。申請者が公務員の場合、申請先は勤務先となります。
(a)次のいずれかに該当する場合は新規申請が必要
所得上限限度額以上により現在、児童手当または、特例給付を受給していない方
養育している最年少の児童が高校生年代の方
(b)同世帯に高校生年代児童の住民登録がある場合を除き、次のすべてに該当する場合は額改定申請が必要
中学生以下の児童がおり、現在、児童手当または、特例給付を受給中である
高校生年代の児童がおり、新たに支給対象児童が増える
児童手当の算定児童として、2.の高校生年代児童を中野区に届け出たことがない 例)高校生年代の児童が中学生までの間に中野区で児童手当を受給したことがない、児童手当の認定請求時に養育している児童として届け出たことがない など
(c)多子加算の適用のための監護相当・生計費の負担についての確認書の届出が必要な方
- 生計費の経済的負担が生じている等の18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子を含めて、養育する児童が3人以上いる方 例)同居する19歳の学生がいる、別居している21歳の子に生活費の仕送りをしている など
現在、児童手当または特例給付を受給していることを前提として、
- 中学生以下の児童を養育し、中野区で児童手当を受けたことのある高校生年代の児童がいる方
- 所得制限撤廃により手当が増額になる方 例)児童1人あたり月額5,000円から10,000円へ増額
- 第3子以降の増額を受給している方 例)第3子以降1人あたり月額15,000円から30,000円へ増額 など
電子申請
電子申請で提出できない書類については、申請を受理した後に区より書類の追加提出についてご案内します。
- 児童手当認定請求書 ぴったりサービス(外部サイト)からご申請ください。 (a)新規申請が必要な方 (b)額改定申請が必要な方
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 LoGoフォーム(外部サイト)からご申請ください。 (c) 多子加算の適用のための届出が必要な方
郵送による申請
様式は関連ファイルをご確認ください。
- 児童手当認定請求書(a )新規申請が必要な方
- 児童手当額改定認定請求書・額改定届(b)額改定申請が必要な方
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(c)多子加算の適用のための届出が必要な方
- 本人確認書類の写し 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の各両面
- 健康保険証の写し 各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方のみ「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」をマスキング(黒く塗りつぶす等)してご提出ください。
- 児童手当別居監護同意書 対象児童と別居している方のみ
区で申請を受領した日が申請日となります。不着等の郵送事故防止のため、特定記録等、記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
窓口での申請
中野区役所3階 子育て窓口 ※各地域事務所や各すこやか福祉センターでは受付できませんのでご注意ください。
- 本人確認書類 運転免許証・マイナンバーカード等の掲示が必要です。
- 申請者名義の振込口座がわかるもの キャッシュカード等
- 健康保険証の写し 各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方のみ「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」をマスキング(黒く塗りつぶす等)してご提出ください。
申請受付期間 令和6年8月1日(木曜)から令和7年3月31日(月曜)必着
・期限までに申請した場合、令和6年10月分から改正後の児童手当が支給されますが、期限を過ぎた場合は、申請月の翌月分からの支給になりますのでご注意ください。
〒164-8501 中野区中野4-11-19 中野区役所3階 子育て窓口
電話番号 03-3228-5484 (平日 午前8時半から午後5時まで)
関連ファイル
お問い合わせ
このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。