特別児童扶養手当事務手続き

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更新日:2024年8月9日

このページでは、特別児童扶養手当に必要な手続きを説明しています。
特別児童扶養手当の制度については、特別児童扶養手当をご覧ください。

特別児童扶養手当を受給するには、申請が必要です。また、すでに手当を受給されている方も、定期的に、または必要に応じて、各種届が必要となります。詳しくは、下記の項目を参照してください。

  • 中野区役所 子ども教育部 子育て支援課 児童手当係 (区役所3階1番 子ども総合窓口)

※地域事務所、すこやか福祉センターでは受け付けておりませんのでご注意ください。

  • 新規申請
    特別児童扶養手当を新たに受給したい方の手続きです。
  • 主なお手続きは以下のとおりです。
  • 各種申請や届出は、速やかに行ってください。届出が期限内に行われなかった場合、手当の支給を停止する場合があります。

毎年8月に提出が必要です。なお、未提出のまま2年間経過すると、時効により資格喪失となります。

主に有期更新のとき

手当の振込先を変更したいとき

児童の障害の程度が重くなったときや新たな児童について請求するときなど

氏名が変更になったとき

住所が変更になったとき

所得の修正申告をしたときなど

児童の障害の程度が軽くなったときや障害のある児童を監護もしくは養育しなくなったときなど

児童福祉施設等に入所になったなど、障害のある児童を監護もしくは養育しなくなったとき

受給証明書をなくしたとき
障害の程度に係る有期認定期限が延長となった場合で、受給証明書が必要になったとき
都内の住所変更をしたとき

 ※原則として、提出書類が全て揃わないと受付できません。ご注意ください。
・申請者名義の普通預金口座通帳またはキャッシュカード(一部ネット銀行を除く)
 
※登録できない銀行口座(令和6年4月1日時点):大和ネクスト銀行
 ※マイナポータル(デジタル庁)等を通じて公金受取口座を登録している場合、ご登録されている公金受取口座で受給することが可能です。
対象児童の障害に関する所定の診断書(↓診断書のダウンロード
 
※診断日は提出月またはその前月中のもの
 ※愛の手帳または身体障害者手帳等をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もございますので、お問い合わせください。
 ※診断書様式を郵送でご希望の方はお問い合わせください。
個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード)
本人確認書類(免許証・保険証等)

その他、児童と別居しているなど、ご家庭の状況により住民票や民生児童委員の調査書等、別途提出をお願いする場合があります。
また、公簿での確認ができない場合は、申請者及び児童の戸籍謄本の提出が必要になります。

○毎年8月は現況届(更新手続き)の時期です。
受給資格者、配偶者、扶養義務者、対象児童等の所得及び住民登録などの確認を行います。
現況届の時期になりましたら、区より届出書を郵送にてお送りいたします。
※書類の不足・不備がある場合や、お手続期限を過ぎた場合などは、手当の支給及び認定通知等の送付が遅れる場合がありますのでご注意ください。

所得状況届(現況届)に必要な書類

  • 所得状況届
  • 受給証明書 (所得超過による支給停止者は受給証明書を交付されていないため不要。)
    ※令和6年7月から証書が廃止となりました。令和6年度所得状況届(現況届)の提出時に令和5年度証書の返却が必要となります。
  • その他必要書類(ケースによってその他書類が必要となる場合があります。)

○対象児童の障害の状況によっては、1年から2年程度の期間を定めて認定される場合があります。
有期期限のあるお子様の場合は、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当の受給資格があるかどうか、再認定を受ける必要があります。
有期期限の1~2か月前になりましたら、区より有期更新のお手続きについて郵送にてご案内いたします。
※書類の不足・不備がある場合や、お手続期限を過ぎた場合などは、手当の支給が停止となる場合がありますのでご注意ください。

有期認定請求(有期更新)に必要な書類

  • 障害状況届
  • 診断書(愛の手帳、身体障害者手帳等の写しにより診断書を省略できる場合があります。)

振込先金融機関・口座の変更をする場合、提出が必要です。なお、口座名義の変更はできません。

振込先口座の変更に必要な書類

  • 振込先口座申出書
  • 金融機関、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人のわかる通帳やキャッシュカード等の写し

※登録できない銀行口座(令和6年4月1日時点)
 大和ネクスト銀行
※マイナポータル(デジタル庁)等を通じて公金受取口座を登録している場合、ご登録されている公金受取口座で受給できます。現在特別児童扶養手当をお受け取りの口座から、公金受取口座へ変更をご希望される場合は、窓口でご申請ください。

  • 対象児童の障害程度が重度化した場合・・・『障害重度化』
  • 対象児童の障害認定内容を追加する場合・・・『障害追加』
  • 対象児童が増加(新たな児童について請求)する場合・・・『児童増加』

以上の場合に提出が必要です。
判定の結果、認定となった場合、請求日の属する月の翌月分から手当額が増額されます。

増額改定請求に必要な書類

  • 額改定請求書
  • 診断書(愛の手帳、身体障害者手帳等の写しにより診断書を省略できる場合があります。)
  • その他必要書類(ケースによってその他書類が必要となる場合があります。)
  • 公簿での確認ができない場合は、受給資格者及び児童の戸籍謄本の提出が必要になります。(『児童増加』の場合のみ。)

氏名の変更に必要な書類

  • その他必要書類(ケースによってその他書類が必要となる場合があります。)
  • 公簿での確認ができない場合は、受給資格者及び児童の戸籍謄本の提出が必要になります。

住所変更届に必要な書類

  • 住所変更届
  • その他必要書類(ケースによってその他書類が必要となる場合があります。)

すでに届け出ている所得状況について所得額が更正された場合、または、未申告であったものが申告された場合に提出が必要です。

所得状況の変更に必要な書類

  • 所得状況変更届
  • 課税証明書または非課税証明書(省略できる場合があります。)
  • 対象児童の障害の程度が軽減した場合。
  • 対象児童が児童福祉施設等に入所した場合。
  • 対象児童が国外に転出した場合。
  • 対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給できるようになった場合。
  • 対象児童の監護等を行わなくなった場合。など

以上のようなケースは手当額が改定(減額)となりますので、速やかに届出を行ってください。

額改定届(減額改定)に必要な書類

  • 額改定届
  • 診断書(愛の手帳、身体障害者手帳等の写しにより診断書を省略できる場合があります。)
  • その他必要書類(ケースによってその他書類が必要となる場合があります。)
  • 対象児童が児童福祉施設等に入所した場合。
  • 受給者や対象児童が国外に転出した場合。
  • 対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給できるようになった場合。
  • 離婚などにより、対象児童の監護等を行わなくなった場合。 
  • 手当を受けていた方が亡くなられた場合。 など

以上のようなケースは手当の資格を喪失したことになりますので、速やかに届出を行ってください。

資格喪失に必要な書類について

  • 資格喪失届
  • その他必要書類(ケースによってその他書類が必要となる場合があります。)

受給証明書亡失等に必要な書類

  • 特別児童扶養手当受給証明申請書

様式第1号(眼の障害用)

視力、視野

様式第2号(聴力・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用)

聴力、平衡機能、そしゃく機能、音声言語機能

様式第3号(肢体不自由用)

肢体不自由

様式第4号(知的障害・精神の障害用)

知的障害(精神発達遅滞)、精神障害

こちらも併せてお渡しください。

様式第5号(呼吸機能障害用)

呼吸器機能

こちらも併せてお渡しください。

様式第6号(循環器疾患の障害用)

心臓疾患

こちらも併せてお渡しください。

様式第7号(腎、肝疾患、糖尿病の障害用)

腎臓機能、肝臓疾患、代謝疾患

こちらも併せてお渡しください。

様式第8号(血液・造血器・その他の障害用)

血液・造血器疾患、膀胱直腸疾患、その他

こちらも併せてお渡しください。

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お問い合わせ

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