後期高齢者医療制度 入院時の食費・居住費

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更新日:2023年8月3日

入院時の食費(1食あたり)と居住費(1日あたり)

 住民税非課税世帯の方が入院される場合は、事前に限度額適用・標準負担額減額認定を申請のうえ、区分1または区分2の認定を受け、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、食事代が減額されます。
 限度額適用・標準負担額減額認定証については、関連情報「後期高齢者医療制度 限度額適用認定証等の発行」をご覧ください。

区分食費(1食あたり)
現役並み所得者および一般の方(注意1)460円(注意2)
住民税
非課税世帯
区分2過去1年間の入院日数が90日以内のとき210円
過去1年間の入院日数が90日を超えるとき(長期入院該当)(注意3)160円
区分1
老齢福祉年金受給者
100円

(注意1)「現役並み所得者および一般の方」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」になる方を含みます。
(注意2)指定難病患者の方は1食260円です。精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院している方は、当分の間1食260円となります。
(注意3)長期入院該当の場合は申請が必要です。
 区分2の方で、過去1年間の入院日数が90日(他の健康保険加入期間も区分2相当の認定を受けていれば入院日数に通算できます)を超える場合は、手続きすると食費がさらに軽減されます。※令和2年10月以降、減額認定証の交付がなくても、区分2の減額認定期間があれば入院日数に通算できるようになりました。 
 詳しくは、後期高齢者医療係(区役所2階6番窓口 電話番号03-3228-8944)までお問い合わせください。

 療養病床とは、主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床のことです。
 療養病床への入院時の食費(1食あたり)と居住費は下表の額になります。

区分入院医療の必要性が低い方(注意1)の食費(1食につき)入院医療の必要性が高い方(注意2)の食費(1食につき) 居住費(1日につき)

現役並み所得者および一般の方(注意3)

460円(注意4)

460円(注意4)

370円
区分2

210円

210円(長期入院該当で160円(注意5))

区分1
老齢福祉年金受給者以外の方

130円100円370円
区分1
老齢福祉年金受給者
100円100円0円

 区分2とは、世帯の全員が住民税非課税の方のことです。
 区分1とは、世帯の全員が住民税非課税で、年金収入80万円以下かつその他の所得が無い方のことです。

 (注意1)入院医療の必要性が高い方以外の方が該当します。
 (注意2)人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方などが該当します。
 (注意3)「現役並み所得者および一般の方」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」になる方を含みます。
 (注意4)保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
 
(注意5)長期入院該当の場合は申請が必要です。
 過去12か月で入院日数が90日(区分2の減額認定を受けていた期間に限ります)を超える場合は、お住いの区市町村の担当窓口に入院日数のわかる病院の請求書・領収書を添えて申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日からその月末までは差額支給の対象となります。
 東京都の後期高齢者医療制度に加入される前の保険期間における入院日数も90日の算定期間に含めることができます。
 75歳になられた方や他道府県からの転入等により、新たに東京都の後期高齢者医療制度の対象となった方で、前の保険において区分2相当の認定を受けている期間のうち90日を超える入院期間がある場合は、入院日数のわかる病院の請求書・領収書、区分2の減額認定証の写しなどを添えてお住いの区市町村の担当窓口に申請してください。

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このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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