中野区環境衛生関係不利益処分取扱要綱
2026年1月7日
要綱第1号
(趣旨等)
第1条 この要綱は、次に掲げる環境衛生関係法令(以下「関係法令」という。)の規定に基づく営業許可の取消し、営業の停止その他の不利益処分(以下単に「不利益処分」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 理容師法(昭和22年法律第234号)
(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)
(3) 温泉法(昭和23年法律第125号)
(4) 興行場法(昭和23年法律第137号)
(5) 旅館業法(昭和23年法律第138号)
(6) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)
(7) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)
(8) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)
(9) 美容師法(昭和32年法律第163号)
(10) 水道法(昭和32年法律第177号)
(11) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)
(12) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)
(13) 動物質原料の運搬等に関する条例(昭和33年東京都条例第3号)
2 不利益処分に関しこの要綱に規定する事項について、他の法令等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び行政手続条例(平成7年中野区条例第2号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(基本原則)
第3条 不利益処分を行う場合には、時機を失することなく、的確かつ厳正に行わなければならない。
(1) 営業施設の構造設備基準の違反に対し、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図るため、必要があると認められるとき。
(2) 営業施設の維持管理その他営業行為の違反に対し、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図るため、特定の行為について作為又は不作為を命ずる必要があると認められるとき。
2 措置命令等は、その目的を達成するために必要な期限及び範囲を定めて行うものとする。
(1) 営業施設の構造設備基準の違反に対し、措置命令等によっては、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図ることができないと認められるとき。
(2) 営業施設の維持管理その他営業行為の違反に対し、措置命令等によっては、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図ることができないと認められるとき。
(3) 関係法令に措置命令等の規定がなく、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図ることができないと認められるとき。
(4) 理容師法第10条第2項、クリーニング業法第9条又は美容師法第10条第2項の規定により、理容師、クリーニングの業務に従事する者又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるとき。
(5) 旅館業法第8条に規定する営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該旅館業に関し同条各号に規定する罪を犯したとき。
(1) 営業施設の構造設備上の措置事項違反等で物理的に改善可能な場合における営業停止命令等に係る処分期間 当該是正措置を講ずるために必要と認められる相当の期間
(2) 前項第4号に該当する場合における営業停止命令等に係る処分期間 これらの危害発生が消滅するのに必要と認められる相当の期間
(3) 住宅宿泊事業法第16条第1項の規定による業務停止命令に係る処分期間 1年以内の期間
(1) 過去の営業停止等を受けた日から2年以内に同種の違反条項により営業停止命令等を行う場合 処分期間の2分の1
(2) 違反内容が悪質で処分期間を加算する必要がある場合 処分期間の2分の1以内の範囲
(1) 当該違反行為について、他の法令による罰則の適用又は不利益処分を受け、その執行が終わり、情状にしんしゃくすべきものがあるとき 処分期間の2分の1以内の範囲
(2) 第8条に規定する併合処分を行う場合であって、情状にしんしゃくすべきものがあるとき又は他の不利益処分に比して均衡を失すると認められるとき 併科する不利益処分のうち最も期間の短い違反に係る処分期間の3分の1以内の範囲
(3) その他前2号に類するものでしんしゃくすべき事由があると認められるとき 処分期間の3分の1以内の範囲
(4) 不利益処分が行われる前に営業者において自主的に休業し、又は施設の一部若しくは関係設備の使用を停止し、健康被害の拡大防止等の措置を行ったとき 休業又は当該措置を行った日数
(5) 施設の構造設備及び維持管理上の問題で感染症等の事故を引き起こした場合であって、その原因が判明しており、危害の除去がなされ、再発のおそれがないとき 処分期間の3分の2以内の範囲
3 前2項の規定により処分期間の日数の加算又は減算を行う場合において、加算すべき日数に端数があるときはその端数を切り捨て、減算すべき日数に端数があるときはその端数を切り上げる。
(1) 30日以上の営業停止命令等を受けた後、6月以内に更に同一条項の違反行為があったとき。
(2) 営業停止命令等によって違反の状態が改善される見込みがなく、危害発生のおそれがあり、営業を継続させることが不適当と認められるとき。
(3) 違反内容が悪質で、改善についての意欲がなく、営業上の安全確保の責任を持ち得ず、営業を継続させることが不適当と認められるとき。
(4) 公衆浴場法第2条第1項の規定による許可をされた公衆浴場のうち、中野区公衆浴場法施行条例(平成24年中野区条例第12号)第2条第1項に規定する普通公衆浴場について、正当な理由なく許可条件として付された期日までに営業を開始しないとき。
(併合処分)
第8条 同種又は異なる2以上の違反がある場合は、違反行為ごとに不利益処分を行い、これを併合して適用する。ただし、併合する不利益処分のうち、いずれかの不利益処分において閉鎖命令又は許可等の取消しを行う場合は、他の不利益処分は行わない。
(牽連違反)
第9条 違反の手段又は結果が他の不利益処分事項にも該当する場合には、その最も重い事由について不利益処分を行う。
(上申)
第10条 保健所長は、その権限に属するものを除き、不利益処分が必要と認めるときは、区長に上申しなければならない。
(報告)
第11条 保健所長は、不利益処分を執行したときは、処理経過を速やかに区長に報告するものとする。
(聴聞及び弁明の機会の付与)
第12条 区長は、不利益処分を執行しようとする場合には、法及び条例並びに中野区聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年中野区規則第80号)の規定に基づき、法第13条第1項各号又は条例第13条第1項各号の区分に従い、意見陳述のための手続を執るものとする。ただし、法第13条第2項各号又は条例第13条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2026年1月7日から施行する。
別表第1(第4条関係)
関係法令 | 不利益処分 |
墓地、埋葬等に関する法律第19条 | 施設整備改善命令 |
使用制限命令 | |
使用禁止命令 | |
温泉法第18条第5項 | 変更命令 |
温泉法第31条第2項 | 利用制限命令 |
措置命令 | |
旅館業法第7条の2 | 措置命令 |
化製場等に関する法律第6条の2 | 措置命令 |
化製場等に関する法律第7条 | 使用制限命令 |
使用禁止命令 | |
動物質原料の運搬等に関する条例第19条 | 処置命令 |
クリーニング業法第10条の2 | 措置命令 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条 | 措置命令 |
使用停止 | |
使用制限 | |
住宅宿泊事業法第15条 | 業務改善命令 |
住宅宿泊事業法第41条第2項 | 業務改善命令 |
措置命令 |
別表第2(第5条関係)
関係法令 | 不利益処分 |
理容師法第10条第2項 | 業務停止 |
理容師法第14条第1項 | 閉鎖命令 |
理容師法第14条第2項 | 閉鎖命令 |
興行場法第6条 | 営業停止命令 |
旅館業法第7条の2第3項 | 営業停止命令 |
旅館業法第8条 | 営業停止命令 |
動物質原料の運搬等に関する条例第19条 | 営業停止命令 |
使用停止命令 | |
公衆浴場法第7条第1項 | 営業停止命令 |
クリーニング業法第9条 | 業務停止命令 |
クリーニング業法第11条 | 営業停止命令 |
閉鎖命令 | |
使用停止命令 | |
美容師法第10条第2項 | 業務停止命令 |
美容師法第15条第1項 | 閉鎖命令 |
美容師法第15条第2項 | 閉鎖命令 |
水道法第37条 | 給水停止命令 |
住宅宿泊事業法第16条第1項 | 業務停止命令 |
使用停止命令 | |
業務停止命令 |
別表第3(第7条関係)
関係法令 | 不利益処分 |
墓地、埋葬等に関する法律第19条 | 許可取消し |
温泉法第31条第1項 | 許可取消し |
興行場法第6条 | 許可取消し |
旅館業法第8条 | 許可取消し |
公衆浴場法第7条第1項 | 許可取消し |
化製場等に関する法律第7条 | 許可取消し |
住宅宿泊事業法第16条第2項 | 事業廃止命令 |
許可取消し | |
許可取消し |