中野区公衆浴場法施行条例
平成24年3月27日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「普通公衆浴場」とは、温湯等を使用し、男女各1浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。
2 この条例で「その他の公衆浴場」とは、普通公衆浴場以外の公衆浴場をいう。
(設置の場所の配置の基準)
第3条 法第2条第3項の規定による条例で定める設置の場所の配置の基準は、普通公衆浴場の設置の場所が、既設の普通公衆浴場と200メートル以上の距離(相互の浴場本屋の外壁の最短部分間で測定した距離をいう。)を保たなければならないこととする。ただし、土地の状況、構造設備、予想利用者の数、人口密度等を考慮し、区長が公衆衛生上必要であると認める普通公衆浴場の設置の場所については、この限りでない。
2 法第2条第1項の規定により許可を受けた公衆浴場のうち、その他の公衆浴場を普通公衆浴場に変更しようとするときは、前項の規定を適用する。
(衛生及び風紀に必要な措置の基準)
第4条 法第3条第2項の規定による条例で定める措置の基準のうち、普通公衆浴場の営業者が講じなければならない措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 下足場、脱衣室、浴室、便所、廊下その他入浴者が直接利用する場所は、床面において20ルクス以上の照度を有するようにすること。
(2) 浴場の施設は、常に清潔を保持し、下足場、脱衣室、浴室、便所、廊下、洗いおけ、腰掛けその他入浴者が直接利用する施設及び設備は、毎日1回以上掃除し、又は洗浄すること。
(3) 脱衣室及び便所は、毎月1回以上消毒すること。
(4) 浴場の施設は、ねずみ、衛生害虫等の生息状況について毎月1回以上点検し、適切な防除措置を講ずること。
(5) 洗い場及び下水溝は、水流を良好に保ち、汚水を滞留させないこと。
ア 濁度は、5度以下とすること。
イ 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき25ミリグラム以下とすること。
ウ 大腸菌群数は、1ミリリットル中に1個以下とすること。
エ レジオネラ属菌は、検出されないこと。
(7) 浴槽水は、常に満杯を保ち、湯栓及び水栓には、清浄な湯水を十分に補給すること。
(8) 浴槽は、1日1回以上換水し、清掃すること。ただし、これにより難い場合には、1週間に1回以上完全に換水して浴槽を清掃すること。
(9) 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉を貯留する貯湯槽(以下単に「貯湯槽」という。)を使用するときは、次の措置を講ずること。
ア 貯湯槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、規則で定めるところにより、定期的に清掃及び消毒を行うこと。
イ 貯湯槽内の湯を規則で定める温度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないよう適切な方法により湯の消毒を行うこと。
(10) ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときは、次の措置を講ずること。
ア ろ過器は、規則で定めるところにより、定期的に逆洗浄等を行い、生物膜等ろ材に付着した汚れを除去するとともに、内部の消毒を行うこと。
イ 浴槽水を循環させるための配管は、規則で定めるところにより、定期的に内部の消毒を行うこと。
ウ 集毛器は、規則で定めるところにより、定期的に清掃を行い、内部の毛髪、あか、ぬめり等を除去すること。
エ 浴槽水は、塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上になるように保つこと。ただし、これにより難い場合には、その他の方法により、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持すること。
オ 浴槽水については、規則で定めるところにより、定期的に水質検査を行うこと。
(11) 前2号の規定による清掃、消毒、検査等の実施状況を記録し、3年間保存すること。
(12) 善良の風俗を害するおそれのある文書、絵画、写真、物品、広告又は装飾設備を置き、掲げ、又は設けないこと。
(13) 手拭、くし、かみそり等を入浴者に貸与しないこと。ただし、入浴者1人ごとに消毒した清潔なものを貸与するときは、この限りでない。
(14) おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと。
(15) 物品の販売等を行うときは、入浴機能及び清潔保持を阻害しないようにすること。
(16) 下足場、脱衣室、便所、浴室及びかま場は、それぞれ区画して設けること。
(17) 下足場には、入浴者の履物を安全に収納し、又は保管するための設備を設けること。
(18) 脱衣室及び浴室は、それぞれ男女を区別し、その境界には障壁を設ける等相互に、かつ、浴場外から見通せない構造とすること。
(19) 脱衣室の床面積は、男女各15平方メートル以上とすること。
(20) 脱衣室の床面は、不浸透性材料を用いること。
(21) 脱衣室には、入浴者の衣類その他携帯品を安全に収納し、又は保管するための設備を設けること。
(22) 入浴者用便所は、脱衣室から入浴者の利用しやすい場所に、男子用及び女子用を区別して設け、流水式手洗いを備えること。
(23) 脱衣室及び浴室には、採光のための設備を設けること。
(24) 脱衣室及び浴室には、室内を適温に保つために必要な設備を設けること。
(25) 脱衣室及び浴室には、換気のための開口部又は換気に必要な機械設備を設けること。
(26) 洗い場の床面積は、男女各15平方メートル以上とすること。
(27) 浴室の床面は、不浸透性材料を用い、滑りにくい仕上げとすること。
(28) 洗い場には、浴室の床面積5平方メートルにつき湯栓及び水栓を各1個以上設け、湯又は水であることを表示すること。
(29) 洗い場は、適当な勾配を付し、浴室内の使用後の湯水を屋外の下水溝等に、完全に排出させる構造とすること。
(30) 浴室内の浴槽の床面積は、男女各4平方メートル以上とすること。
(31) 浴槽は、タイル等耐水材料を用い、浴槽内には、入浴者に直接熱気及び熱湯を接触させない設備を設けること。
(32) 屋外に浴槽を設けるときは、次のとおりとすること。
ア 屋外の浴槽及び浴槽に附帯する通路等は、適当な広さのものを設けること。
イ 屋外の浴槽に附帯する通路等には、脱衣室、浴室等の屋内の保温されている部分から直接出入りできる構造とすること。
ウ 屋外には、洗い場を設けないこと。
エ 屋外の浴槽は、男女を区別し、その境界には障壁を設ける等相互に、かつ、浴場外から見通せない構造とすること。
(33) 入浴者の見やすい位置に、浴槽水の温度を明示するための温度計を設けること。
(34) ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合には、次の構造設備の基準によること。
ア ろ過器は、十分なろ過能力を有し、ろ過器の上流に集毛器が設置されていること。
イ ろ過器は、逆洗浄等の適切な方法でろ過器内のごみ、汚泥等を排出することができる構造であること。
ウ 循環させた浴槽水を、打たせ湯、シャワー等に再利用しない構造であること。
エ 浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造であること。
オ 入浴者の浴槽水の誤飲、飛まつの吸引等による事故を防止するための措置が講じられた構造であること。
カ 循環水取入口は、入浴者の吸込事故を防止するための措置が講じられた構造であること。
(35) 貯水槽及び調節槽は、蓋付きとすること。
(36) 排水溝、排水ます等は、耐水材料を用い、臭気の発散及び汚水の漏出を防ぐために必要な設備を設けること。
(37) かまは、浴槽水と上がり湯とが混合しないものを使用すること。
(38) 灰、燃え殻等が発生し、又は置かれる場所には、灰、燃え殻等の飛散を防ぐために必要な設備を設けること。
(39) 入浴者用飲料水の設備を設ける場合には、その旨の表示をすること。
(40) 飲料水の水質については、水道法(昭和32年法律第177号)第4条第1項に定める要件について、それぞれ水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める水質基準に適合するものとし、かつ、浴用貯水槽を経由しないで供給すること。
(41) 入浴機能及び清潔保持を阻害するおそれのある設備を設けないこと。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する公衆浴場
ア 従業員に風紀を乱すおそれのある服装をさせないこと。
イ 従業員に風紀を乱すおそれのある行為を行わせないこと。
ウ 各個室の床面積は、5平方メートル以上とすること。
エ 待合室は、適当な広さのものを設けること。
オ 従業員用の休憩室は、適当な広さのものを設け、従業員用の鍵付きロッカーを備えること。
カ タオルの保管用戸棚は、個室以外の適当な場所に設けること。
キ 入浴者用の便所は、入浴者の用に供する施設がある各階に、入口から男子用及び女子用を区別して設け、流水式手洗いを備えること。
ク 個室内は、個室の出入口から見通しのきく構造配置とすること。
ケ 個室の出入口は、幅0.7メートル以上、高さ1.8メートル以上とし、扉等を設けるときは、その扉等の適当な位置に、0.3メートル平方以上の透明ガラス窓を設ける等の措置を講じ、遮蔽物を設けないこと。この場合、扉には鍵を付けないこと。
コ 個室内には、使用の度に浴槽水を取り替えることができる浴槽又は湯及び水の出るシャワー並びに適当数の湯栓及び水栓を設けること。
サ 個室内には、換気のための開口部又は換気に必要な機械設備を設けること。
シ 個室内には、適当な脱衣場所及び入浴者の衣類その他携帯品を収納するための設備を設けること。
ス 個室内の照明用電灯は、1つのスイッチで全部を点滅できる装置とすること。
セ 個室内には、蒸し機等熱気による入浴設備を設け、適当な位置に熱気の温度を明示するための温度計を設けること。
ソ 個室内には、入浴に必要のない物を置かないこと。ただし、入浴者の所持する物は、この限りでない。
タ 午前零時から午前6時までの時間において営業を行わないこと。
(2) 前号に規定する公衆浴場以外のその他の公衆浴場
ア 入浴者の履物を安全に収納し、又は保管するための設備を設けること。
イ 脱衣室は、適当な広さのものを設けること。
ウ 脱衣室には、入浴者の衣類その他携帯品を安全に収納し、又は保管するための設備を設けること。
エ 浴室は、適当な広さのものを設けること。
オ 浴室内には、浴槽又は湯及び水の出るシャワー並びに適当数の湯栓及び水栓を設けること。
カ 脱衣室及び浴室には、換気のための開口部又は換気に必要な機械設備を設けること。
キ 熱気による入浴設備を設けるときは、適当な位置に熱気の温度を明示するための温度計を設けること。
ク 屋外に浴槽を設けるときは、前項第32号の規定に準じた構造とすること。
ケ 入浴者用便所は、入浴者の用に供する施設がある各階に、入口から男子用及び女子用を区別して設け、流水式手洗いを備えること。
3 営業者は、公衆浴場の衛生上の維持管理を適正に行うため、原則として営業施設ごとに管理者を置かなければならない。ただし、営業者が自ら管理者となって管理する営業施設については、この限りでない。
(令3条例34・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に法第2条第1項の規定により公衆浴場の経営の許可を受けている営業施設で、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例(平成15年東京都条例第59号)附則第2項本文の規定により同条例による改正後の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和39年東京都条例第184号)第3条第1項第31号イの規定を適用しないこととされているものについては、この条例第4条第1項第34号アの規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に、営業施設を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。
附則(令和3年12月15日条例第34号)
この条例中第4条第1項第14号の改正規定は令和4年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。