学校運営連絡会の設置に関する要綱
2025年3月18日
教育委員会要綱第3号
(設置)
第1条 学校(中野区立学校設置条例(昭和36年中野区条例第1号)に規定する小学校及び中学校並びに中野区立幼稚園条例(昭和42年中野区条例第34号)に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)間の連携並びに学校と地域との連携及び協働を効果的に進めるため、当該中学校の通学区域(以下「中学校区」という。)ごとに、中学校区において共通する教育課題に対する認識、学校と地域との協働活動等の情報を共有し、及び協議をする学校運営連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 中学校区において共通する教育課題に関すること。
(2) 中野区学校運営協議会規則(令和7年中野区教育委員会規則第3号)第1条に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)で協議される内容及び各学校における地域との協働活動に関すること。
(3) 学校間で連携して取り組むことが効果的であると認められる取組に関すること。
(構成)
第3条 連絡会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 別に定める準連携校(当該中学校区に所在するものに限る。)の校長(園長を含む。以下同じ。)又は当該校長が指定する当該準連携校の教員
(2) 前号に規定する校長以外の当該中学校区に所在する学校の校長
(3) 中野区地域学校協働本部事業実施要綱(2022年中野区教育委員会要綱第20号)に規定する地域コーディネーター(以下「地域コーディネーター」という。)で、当該中学校区に所在する学校の協議会の委員であるもの
(4) 学識経験を有する者(教育委員会が必要と認める場合に限る。)
(秘密の保持等)
第5条 教育委員会は、連絡会の委員及び次条第3項に規定する求めに応じ会議に出席した者に対し、知り得た秘密を保持させるものとする。連絡会の委員がその職を退いた後も同様とする。
2 教育委員会は、連絡会の委員に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1) 連絡会の委員たるに適しない非行をしないこと。
(2) 連絡会の委員としての地位を利用して営利行為、政治活動、宗教活動等をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、連絡会の運営に著しい支障を来す言動を行わないこと。
(会議の開催等)
第6条 連絡会は、当該連絡会の委員である校長(第3条第1号に該当する校長を除く。)であって、原則として連絡会の招集をしたことがないものが招集するものとする。
2 会議は、連絡会の招集をした校長又はその学校に係る地域コーディネーターが主宰するものとする。
3 前項の規定により会議の主宰をする者は、必要があると認めるときは、連絡会の委員以外の者に会議に出席するよう求めることができる。
(報告事項)
第7条 連絡会を招集した校長は、当該会議における協議内容を教育委員会に報告しなければならない。
2 校長は、会議における協議内容をその属する協議会において報告しなければならない。
3 第3条第1号に規定する教員は、会議における協議内容をその属する学校の校長に報告しなければならない。
4 前項の規定による報告を受けた校長は、その内容をその属する協議会において報告しなければならない。
(庶務)
第8条 連絡会の庶務は、中学校区内に所在する学校において分担して処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2025年4月1日から施行する。