中野区地域学校協働本部事業実施要綱
2022年12月28日
教育委員会要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、幅広い地域住民等の参画により、地域と学校が連携及び協働し、地域全体で学校教育を支援する活動を推進することにより、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、地域住民等の学習成果の活用機会の拡充及び地域の教育力の活性化を図るために実施する中野区地域学校協働本部事業(以下「協働本部事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(地域学校協働本部)
第2条 中野区地域学校運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する中学校区の各小中学校(以下「学校」という。)ごとに地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。
2 協働本部は、地域コーディネーター、学校支援ボランティア及び学校関係者をもって構成する。
3 協働本部は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 学校の教育活動の支援に関する活動
(2) 学校の環境整備の支援に関する活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、子どもたちが地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動
4 協働本部は前項各号に掲げる活動等の自己評価を行い、評価結果を協議会に報告する。
(地域コーディネーター)
第3条 前条第3項各号に掲げる活動(以下「協働活動」という。)等の実施に関して総合的な調整を行うため、協働本部に地域コーディネーターを配置する。
2 地域コーディネーターの活動内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 協働活動に必要なボランティア等との連絡調整に関すること。
(2) 学校及び地域間の連絡調整に関すること。
(3) 学校及び協議会間の連絡調整に関すること。
(4) 学校支援のニーズの把握に関すること。
(5) 学校支援ボランティアの募集、登録及び配置の支援に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、協働本部の円滑な運営及び協働活動の効果的な実施を図るために必要な事項
3 地域コーディネーターは、学校及び地域の現状を十分に理解している者その他適当と認める者のうちから、学校の校長の推薦により、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
4 地域コーディネーターの任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日までとし、再任を妨げない。
(統括コーディネーター)
第4条 協働活動の広域的な推進のため、地域コーディネーターを統括する立場として、協働本部に統括コーディネーターを配置する。
2 統括コーディネーターの活動内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域コーディネーター間の連絡調整に関すること。
(2) 地域コーディネーターへの助言及び指導に関すること。
(3) 地域コーディネーターの確保及び人材育成に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協働活動の理解の促進等を図るために必要な事項
3 統括コーディネーターは、地域コーディネーターの実績及び経験を有する者、協働本部事業に携わった経験が豊富な者その他適当と認める者うちから、教育委員会が委嘱する。
4 統括コーディネーターの任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日までとし、再任を妨げない。
(地域コーディネーター等の守秘義務等)
第5条 地域コーディネーター及び統括コーディネーター(以下「地域コーディネーター等」という。)は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 学校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。
(2) 地域コーディネーター等としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域コーディネーター等としてふさわしくない行為を行うこと。
(地域コーディネーター等の解嘱)
第6条 教育委員会は、次のいずれかに該当する場合は、地域コーディネーター等を解嘱することができる。
(1) 地域コーディネーター等からの辞任の申し出があったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) その他解嘱に相当する事由が認められるとき。
(庶務)
第7条 協働本部事業の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協働本部事業に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、2022年12月28日より施行する。