中野区学校運営協議会規則
令和7年3月28日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(趣旨)
第2条 協議会は、中野区立学校設置条例(昭和36年中野区条例第1号)に規定する小学校及び中学校並びに中野区立幼稚園条例(昭和42年中野区条例第34号)に規定する幼稚園(以下「学校」という。)と地域住民等とが学校運営及び児童生徒の育成について協議する機関として、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限及び責任の下、当該協議を通じ保護者及び地域住民等の学校運営への参画を促進し、並びにそれらが一体となった学校運営の改善、学校と地域との協働活動の推進等を図るものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、学校ごとに協議会を置くものとする。
(協議事項等)
第4条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 教育課程の作成及び学校運営の基礎となる基本的な方針に関すること。
(2) 前号に規定する学校運営の基本的な方針に基づく学校の教育活動及び運営の改善に関すること。
(3) 第1号に規定する学校運営の基本的な方針に基づく学校と地域との協働活動の企画及び調整に関すること。
(4) 第1号に規定する学校運営の基本的な方針に基づく教員の在り方に関すること。
2 法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校(以下「対象学校」という。)の校長(以下単に「校長」という。)は、前項第1号に規定する学校運営の基本的な方針について協議会の承認を得るとともに、その方針に従って学校運営を行うものとする。
(協働活動等に関する評価)
第5条 協議会は、学校と地域との協働活動及び学校経営の計画の実施状況等について評価を行うものとする。
(広報活動)
第6条 協議会は、保護者及び地域住民等に対して、積極的に協議内容及び活動状況等を発信する等の広報活動に努めなければならない。
(委員の委嘱等)
第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、11人以内とし、校長及び次に掲げる者のうちから校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
(1) 対象学校の児童生徒の保護者
(2) 対象学校の区域又は当該区域の近隣の地域住民
(3) 対象学校の地域コーディネーター(中野区地域学校協働本部事業実施要綱(2022年中野区教育委員会要綱第20号)に規定する地域コーディネーターをいう。以下同じ。)その他対象学校の円滑な運営に資すると認められる活動を行う者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会又は校長が必要と認める者
2 委員は、同時に3以上の協議会の委員たることができない。
3 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(1) 校長及び地域コーディネーターである者 その在任期間
(2) 前号に掲げる者以外の者 委員の委嘱の日からその日の属する年度の翌年度の末日まで(当該協議会の設置の日の属する年度から3年度が経過するまでの間については、委員の委嘱の日からその日の属する年度の末日まで)
2 前項第2号に掲げる委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるに適しない非行をすること。
(2) 委員としての地位を利用して営利行為、政治活動、宗教活動等をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(委員の解嘱)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解嘱することができる。
(1) 委員(校長である者を除く。)からの辞任の申出があったとき。
(2) 委員が前条の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員について解嘱に相当する事由が認められるとき。
(報酬及び費用弁償)
第11条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年中野区条例第17号)の定めるところによる。
(委員長等)
第12条 協議会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 協議会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事等)
第13条 協議会は、委員長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
5 協議会は、前項の規定により会議に出席した者に対し、知り得た秘密を保持させるものとする。
(会議の主宰)
第14条 会議は、委員の互選により選挙された委員が主宰するものとする。
(会議の公開等)
第15条 会議は、公開とする。ただし、個人情報、児童生徒の安全対策等に関して協議する場合その他特別の事情により会議を公開することが適切でないと委員長が認めるときは、公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ委員長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の傍聴に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 銃器その他人に危害を及ぼすおそれのある物を携帯してはならないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしてはならないこと。
(3) 会議場における発言に対し批評を加え、又は可否を表してはならないこと。
(4) 騒ぎ立て、又は議事を妨害してはならないこと。
(5) 写真の撮影、録画、録音等をしてはならないこと。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6) 携帯電話、パーソナルコンピュータ等の情報通信機器を使用し、又は使用できる状態にしておいてはならないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしてはならないこと。
4 傍聴人が前項の規定に違反したときは、委員長は、これに退場を命ずることができる。
(研修)
第16条 教育委員会は、委員に対し、協議会及び委員の役割及び責任について正しい理解を得るため、必要な研修を行うよう努めなければならない。
(協議会に対する指導等)
第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
3 校長は、会議ごとに協議会の運営の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(部会等)
第18条 協議会は、必要があると認める場合は、部会等の必要な組織を置くことができる。
(運営の細則)
第19条 協議会は、法令及び教育委員会規則並びにその設置目的に反しない限りにおいて、その運営に必要な事項を定めることができる。
(庶務)
第20条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。